aosan さん プロフィール

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aosanさん: 知財テラス特許事務所のブログです
ハンドル名aosan さん
ブログタイトル知財テラス特許事務所のブログです
サイト紹介文名古屋の知財テラス特許事務所は、全国対応で商標・意匠登録出願を代理します
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供43回 / 362日(平均0.8回/週) - 参加 2007/02/25 18:19

aosan さんのブログ記事

  • 部分意匠登録出願 注意事項
  • 部分意匠登録出願の願書の作成における注意事項に関して部分意匠の出願(1)部分意匠登録出願における願書の作成において、以下の点に留意すべきである。?「部分意匠」の欄願書の「意匠に係る物品」の欄の上に「部分意匠」の欄を設ける(意施規様式2備考8)。?「意匠に係る物品」の欄の記載意匠法第7条の規定により別表第一の下欄に掲げる物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分を記載する。?「意匠の説明」の欄の記載 [続きを読む]
  • ■意匠の要旨
  • 意匠の要旨について 意匠の要旨とは、その意匠に属する分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容のことである。 特に部分意匠の要旨に関しては、?部分意匠の意匠にかかわる物品、?意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、位置、大きさ、範囲、形態等に関して、願書の記載及び願書に添付した図面等を総合して判断する。 [続きを読む]
  • ■職務発明
  • 職務発明について発明が職務発明に該当するためには、(?)従業者等がした発明であること(35条1項)、(?)その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明であること(35条1項)(?)発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の業務に属すること(35 条1項)、の各要件を満たさなければならない。 ここで、従業者等とは、使用者等との間に報酬の支払いを条件とした雇用関係にある者をいうとされ [続きを読む]
  • ■一機関について
  • 一機関について下請業者が特許権を侵害したことになるか?下請業者は以下の要件を満たす限り他人の特許権を侵害したことにはなりません。正当な権原、例えば先使用権、職務発明による通常実施権を有する者からの発注を一機関として請け負うものであること。ここで、一機関であるというためには、?権利者との間に工賃を払って製作せしめる契約が存在すること、?製作について原料の購入、製品の販売、品質について権利者が指揮監督 [続きを読む]
  • ■公知の意匠と部分意匠との類否判断
  • 意匠審査基準(平成18年改正意匠法対応)71.4.2.2.1から意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない。 例えば、カメラの意匠の創作において当該グリップ部分が部分意匠として意匠登録出願された場合、権利の客体となる意匠に係る物品は、当該グリップ部分を含む「カメラ」であることから、新規性の判断の基礎となる資 [続きを読む]
  • ■審決取消判決の拘束力について(バレル研磨法事件)の要約
  • 最高裁判決平成4年4月28日(事件番号:昭和63年(行ツ)第10号)高速旋回式バレル研磨法事件について 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法33条1項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。 [続きを読む]
  • ■BBS並行輸入事件判例要約
  • 最高裁判決平成9年7月1日(事件番号:平成7年(オ)第1988号)BBS並行輸入事件以下の判例を読み上げた音声データは、最下部に示されているトラックバック先にあります。 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ものとされているところ(特許法68条参照)、物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為。等は、特許発明の実施に該当するものとされている(同法2条3項1号参 [続きを読む]
  • ■専用実施権設定後の特許権者の差止請求権
  • 最高裁判決平成17年6月17日(事件番号:平成16年(受)第997号)特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する(特許法100条1項)。そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有す [続きを読む]
  • ■生理活性物質事件(単純方法の特許の効力)
  • 最高裁判決平成11年7月16日(事件番号:平成10年(オ)第604号)生理活性物質測定法事件 特許権者は、自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の差止めを請求することができるところ(特許法100条1項)、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するから(同法68条本文)、第三者が業として特許発明を実施することは、特許権の侵害に当たる。そして、特許発明の実施とは、方法の発明に [続きを読む]
  • ■北九州市の小学校での知財授業
  • 本日、平成24年1月19日、北九州市立日明小学校で知財授業を行いました。九州経済産業局と日本弁理士会支援センターの支援で、日本弁理士会九州支部の弁理士の方々と6年生110人を対象に、発明と特許について寸劇を交えて授業と工作指導を行いました。子供たちは授業を熱心に聞き、ドキッとするような質問もしてくれました。その中には、ライセンス、知的財産権の相続、弁理士になるには?等という質問も含まれていました。また、 [続きを読む]
  • ■複数の類似群コードが付与された商品・役務の運用について
  • 複数の類似コードが付された商品及び役務について複数の類似コードが付された商品及び役務は、特に備考欄に記載がある場合を除き、?同一の複数の類似群コードが付された商品・役務、又は?そのうちの一の類似群コードが付された商品・役務について互いに類似するものと推定します。したがって、第9類「電子出版物」(26A01・26D01)は、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル [続きを読む]
  • ■類似商品・役務審査基準の改定
  • 「類似商品・役務審査基準」が〔国際分類第10版対応〕として変更されました。主な改正点は1) 国際分類の改訂に伴う区分の変更等について? 「自動販売機」の区分を第9類から第7類に変更しました。? 第5類、第16類及び第25類に分類されていた「おしめ」について、改正後は、用途・材質問わず第5類の商品として取り扱うこととしました。? 第29類及び第30類で採択されていた「いわゆる健康食品」について、「サプリメン [続きを読む]
  • ■実用新案権の権利行使
  • 実用新案権を行使するには実用新案権法には、「実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(実27 条1項)。」と規定され、実用新案権に基づいて、損害賠償や実施の停止を求める差止請求を求めることができます。しかし「実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害 [続きを読む]
  • ■職務発明について
  • 企業活動により新製品を創り出してそれを他の者の模倣から防ぐためには特許が必要であることは言うまでもありません。しかし、発明は自然人がなすものであり、従業者の特許を受ける権利を適切に処理することが必要です。特許法35条には、職務発明の規定があります。これは、企業が研究者に対して、その役割を期待して給料を支払い、適切に処遇をして、研究施設・資材を提供して始めて研究者が発明をなしうることとのバランスを考 [続きを読む]
  • ■特許の早期権利化を必要な方へ
  • 特許の早期権利化が必要なお客様に、弊所の最近の特許出願の早期権利化の実績をご紹介します。最短で約2か月で特許になり、特許証が発行されています。出願番号出願日特許日期間特願2010-186661平成22年8月23日平成22年10月29日約2か月特願2010-065312平成22年3月20日平成22年6月3日約3か月特願2009-131644平成21年5月30日平成21年10月2日約3か月特願2009-187949平成21年8月14日※平成22 [続きを読む]
  • 法改正特別対策講座
  • 平成23年度法改正特別対策講座がTAC(早稲田セミナー)で開催されます。2012年1月21日から、順次開催予定です。担当編(全3回)、論文編(全2回)となっています。本年度は、重要改正が盛り込まれていますので、改正法対策を行っておいてください。 [続きを読む]
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