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日本国憲法のブログ http://gokenpou.seesaa.net/

公務員・行政書士試験等の、政治・憲法・時事問題に役立つ重要ポイントが満載。民法もコメントします。 

憲法 太郎
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2007/04/12

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  • このブログについて

    この記事は常に最初に表示されます 最新の記事は下にあります。ご覧下さい。 最初にお読みください。 このブログでは、日本国憲法について 各条文のコメントをしていきま…

  • 予算・条約における衆議院の優越

    日本国憲法第60条は 予算の先議権 予算議決に対する衆議院の優越 について、規定しています。 第1項は 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 と、あります。 これが、予算の先議権とよばれるものですね。 ちなみに、大日本帝国憲法下の衆議院にも 予算の先議権が、認められていました。 なお、大日本帝国憲法下での二院制は 衆議院と貴族院です。 そして、当時の貴族院議員は…

  • 第59条 法律案の議決 衆議院の優越

    日本国憲法第59条は 法律案の議決 衆議院の優越 について、規定しています。 第1項は 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては 両議院で可決したとき法律となる。 と、あります。 憲法に特別の定のある場合とは 第96条に規定がある、憲法改正の国民投票などがあります。 憲法改正には、国会の発議だけでなく 国民投票も必要ですね。 第2項は 衆議院で可決し、参議院でこ…

  • 891条 相続欠格事由

    今日からは、相続についての条文です。 民法第891条はで 相続欠格事由を規定しています。 これは、不正な手段で、相続を有利にしようとした者への ペナルティーとして、相続権を認めないという制度です。 これは、5つ規定があり 一は 故意に被相続人又は相続について 先順位若しくは同順位の者を 死亡するに至らせ 又は至らせ…

  • 裁判上の離婚原因

    民法第770条には 裁判上の離婚原因 について、規定しています。 具体的には、裁判上の離婚ができる場合を 列挙しています。 条文では 夫婦の一方は、左の場合に限り 離婚の訴を提起することができる として 配偶者に不貞な行為 配偶者から悪意で遺棄 配偶者の生死が三年以上不明 配偶者が強度の精神病で、回復の…

  • 離婚による財産分与

    民法第768条には 離婚による財産分与 について、規定しています。 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して 財産の分与を請求することができる。 この条文から、共有財産の分割請求ができる ことを、法的に認めているのがわかります。 そして、財産の分与について 当事者間に協議が調わないとき 又は協議をすることができないと…

  • 離婚による復氏

    離婚について 民法の関連条文を、見ていきます。 第763条では 夫婦は、その協議で 離婚することができる。 と、あります。 裁判による離婚については、第770条に規定があります。 この条文は、後日見ていきます。 第766条では 子の監護者の決定について 規定しています。 父母が協議上の離婚をするとき 子の監護者は、協議で定めます…

  • 第57条・第58条

    日本国憲法第57条は 会議の公開 会議録 表決の記載 について、規定しています。 第1項は 両議院の会議は、公開とする。 但し、出席議員の3分の2以上の議決で 秘密会を開くこともできる。 と、あります。 原則公開なので、国会中継ができるのですね。 これに対し、非公開

  • 第55条・第56条

    日本国憲法第55条は 資格争訟の裁判について、規定しています。 条文には 両議院は、各々その議員の資格に関する 争訟を裁判する。 但し、議員の資格を失はせるには 出席議員の3分の2以上の 多数による議決を必要とする。 とあります。 同じような内容としては 第58条2項の 議員の除名

  • 今日は憲法記念日です

    ゴールデンウイーク真っ最中ですが 今日、5月3日は 憲法記念日です。 日本国憲法は 1946年(昭和21)11月3日に、公布され 1947年(昭和22)5月3日に、施行されました。 ちなみに、11月3日も祝日です。 (文化の日) 皆さんもご存知のとおり 今まで1度も、改正されていません。 そして今、改正についての議論…

  • 第52条・53条・54条

    日本国憲法第52条は 常会について 日本国憲法第53条は 臨時会について 日本国憲法第54条は 衆議院の解散・特別会 参議院の特別国会について それぞれ、規定しています。 国会については、憲法だけでなく 国会法の内容も、必要になります。 それらを踏まえて、ポイントの確認…

  • 第51条 議院の発言・表決の無責任

    日本国憲法第51条は 議員の発言・表決の無責任 について、規定しています。 条文は 両議院の議員は 議院で行った演説、討論又は表決について 院外で責任を問われない。 と、あります。 この条文の趣旨は、議員の自由な職務遂行の保障です。 この条文の、免責特権の主体については

  • 第50条 議員の不逮捕特権

    日本国憲法第50条は 国会議員の不逮捕特権 について、規定しています。 条文の前半部分では 両議院の議員は 法律の定める場合を除いて 国会の会期中逮捕されず とあります。 不逮捕特権が認められるのは 国会議員であることは 問題ないでしょう。 法律の定める場…

  • 第47条 選挙に関する事項

    日本国憲法第47条は 選挙に関する事項 を規定しています。 とはいっても、選挙制度の具体的内容は 公職選挙法などに、定めています。 衆議院議員の選挙制度は 小選挙区比例代表並立制を採用しており 定数は、480名で 小選挙区が300名 比例代…

  • 第45条 衆議院議員の任期

    今日は、第45条 第46条を、確認します。 日本国憲法第45条は 衆議院議員の任期は、4年とする。 但し、衆議院解散の場合には その任期満了前に終了する。 と、規定しています。 この条文から、衆議院には解散がある ことが、わかりますね。 ちなみに、参議院には 解散…

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