宮崎県不動産協会 さん プロフィール

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宮崎県不動産協会さん: 宮崎県不動産ライフサポート協会ブログ
ハンドル名宮崎県不動産協会 さん
ブログタイトル宮崎県不動産ライフサポート協会ブログ
サイト紹介文NPO法人 宮崎県不動産ライフサポート協会のブログ。
自由文特定非営利法人「宮崎県不動産ライフサポート協会」のブログ。宮崎に関する生活イベントや不動産に関する疑問など幅広くご紹介いたしております。当協会では不動産に関する相談やリフォーム相談、移住するにあたっての不安などいろいろなご相談を承ります。お気軽にご相談ください。
参加カテゴリー
更新頻度(2年)情報提供142回 / 366日(平均2.7回/週) - 参加 2007/12/19 22:57

宮崎県不動産協会 さんのブログ記事

  • 成年後見 2
  • 本日は、成年後見制度について、その制度の種類をおおまかに説明しておきたいと思います。まず、すでに判断力等が低下している人のために、裁判所が後見人、保佐人、補助人(それぞれ詳しくは後日解説します)を選任し、本人を支援する制度のことを「法定後見制度」といいます。これに対して、本人の判断力があるうちに、将来に備えて支援者と契約を結んでおく制度を「任意後見制度」といいます。おおざっぱに言えば、裁判所が関与 [続きを読む]
  • 成年後見
  • えー、このブログで時々取り上げている「賃貸住宅の更新料」ですが、今まで無効の流れで来てたのが今度は大阪高裁で「有効」の判断がされたようです。こちらも最高裁に上告されるようで、決着はまだわかりません。裁判所の判断も揺れています。・・・さて、遺言・相続に関するお話は前回をもって一応終了とさせて頂きたいと思います。で、今回からですが、「成年後見」をテーマに書いていこうかと思ってます。成年後見制度は、高齢 [続きを読む]
  • 神武さま
  • 神武さま来週の土日(10/31〜11/11)は、宮崎神宮大祭
    です!じゃらんhttp://www.jalan.net/ou/oup2000/ouw2002.do?rootCd
    =&afCd=&screenId=OUW1401&eventId=72336ミスシャンシャン馬や
    、神武天皇に関係する神話の登場人物など見れます
    !来週は、晴れるといいですね〜(^^)屋台も楽
    しみ![シ] [続きを読む]
  • 遺産分割について ?
  • 相続が開始すると、遺産は、理論上、一旦、相続人全員の共有状態となります。そして遺産分割が行われて、現実に初めて個々の相続人の所有となるわけですが、法律的には、遺産分割が成立すると、相続開始の時からその個々の相続人の物であったことになります(ややこしいですね)。ただし、第三者(例・遺産分割前に相続人から遺産を譲り受けた者)の権利を害することは出来ないとされています(民法909条)。さて、実際の遺産分 [続きを読む]
  • スポレク
  • 10月17日〜20日今全国で、スポレクがあってるそうです!(スポーツ・レクレーション)http://www.sporec-miyazaki.jp/event/index.html協議にはいろいろな種類があり、とっても楽しそうです!大人の運動会みたい(^^)今回の参加は締め切っているみたいですので次回参加してみよう〜!![シ] [続きを読む]
  • 遺産分割について ?
  • 遺言をのこす場合、遺言者は、自分の死後5年間を限度に遺産分割を禁止する事が出来ます(民法908条)。上記の遺産分割禁止の遺言が無ければ、相続人はいつでも、遺産分割協議を行うことができます。但しこの遺産分割協議は、”相続人全員で”しなければなりません。一部の相続人が不参加の場合や、後で新たな相続人が現れた場合は無効となります。なので、協議に入る前に、”相続人の調査(誰が相続人なのか)”をしておく必要 [続きを読む]
  • 遺産分割について
  • 今回から、相続や遺言とも関係の深い、「遺産分割」について書いていこうかと思います。遺産分割とは読んで字のごとく、遺産をどう分けるか?ということで、その話し合いを「遺産分割協議」、その話し合いの結果を書面に記したものが「遺産分割協議書」と呼ばれ、相続による不動産や預貯金等の名義変更手続の際に必要になったりします。相続が開始すると、相続財産(遺産)は、相続人全員の共有状態となります(相続人が1人だけの [続きを読む]
  • コスモス
  • 今日の15夜月は、とってもキレイでしたっ♪駐車場からですが。。そろそろコスモスの時期なので今年は小林まで行こうかな〜!生駒高原http://www.miyakoh.co.jp/ikoma/コスモスの小部屋が気になります。ブルーベリーとソフトクリームもとっても美味しそう☆[シ] [続きを読む]
  • 遺言のはなし 19 遺贈?
  • さて、今日は、前々回(遺言のはなし 17 遺贈?)で触れました、遺言書で「相続させる」と書いた場合と、「遺贈する」と書いた場合との違いについて説明したいと思います。法定相続人(法律上相続権のある人)に財産を与えたい場合、遺言書に「遺贈する」ではなく「相続させる」と記載すると、以下のようなメリットがあります。まず、対象となる遺産が不動産の場合、所有権移転(いわゆる名義変更)登記をする際に、遺言書の文 [続きを読む]
  • 遺言のはなし 18 遺贈?
  • 「遺贈」の続きです。遺言で財産を人に譲ることを「遺贈」といい、遺贈を受ける人を「受遺者」と言います(前回書いてませんでしたが、この場合の「人」とは法人も含みます)。遺言を遺した人(遺言者)が亡くなるよりも先に「受遺者」が亡くなっていた場合、その遺贈は効力を生じないことになります。「大学に合格したら○○を遺贈する」というように、ある条件を付けて遺贈をする場合に、その条件が成就する前に受遺者が死亡した [続きを読む]
  • 遺言のはなし 17 遺贈?
  • えー、前回「負担付遺贈」のことを書きましたが、そもそも「遺贈」とは何かについてちゃんと説明してなかったので(汗)、以下、簡単に解説します。遺贈とは、遺言によって財産を人(特に相続人以外の人)に無償で与えることです。遺言書に書く文言として、法律上相続権のある人(法定相続人)に財産を与える場合は「相続させる」と記載し、法定相続人以外の人に財産を与える場合は「遺贈する」と記載するのが一般的です。もっとも [続きを読む]
  • まだまだありました!
  • まだまだありました!綾町で今日は、花火が上がる
    そうです(^^)私はまだ行った事ないですが、綾
    町の花火とっても豪華みたいです!天気が気になる
    所ですが、行ってみたいですね〜♪綾町役場http://www.
    town.aya.miyazaki.jp/ayatown/event/09.09.12hanabi/index.html[シ] [続きを読む]
  • 遺言のはなし 16
  • 今回も、遺言のマメ知識(?)的なこと書いていきます。遺言の撤回遺言には、撤回する自由もあります。次のような場合、遺言は撤回されたものとみなされます。・内容の異なる遺言書が発見された場合、(その異なる部分については)日付の新しい方の遺言が有効となり、古い日付の遺言は新しい遺言によって撤回されたものとみなされる(だから日付の記載は必須事項なんですね)。・遺言を遺した後に、遺言内容と異なる財産処分を生前 [続きを読む]
  • 遺言のはなし 15
  • 遺言の基本的なルール(遺言の方式、遺言執行等)については大体説明しましたので、今回からはその他覚えておくべき事、マメ知識的な事を紹介していきます。共同遺言の禁止遺言は夫婦共同(連名)で出来るのかという相談が時々あります。答えは×です。法的根拠としては民法975条です。遺言はあくまでも各個人が自分だけの意思で自由に遺すものです。日付の記載のしかた普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)の遺言では、日 [続きを読む]
  • 火祭り
  • だいぶ日も短くなりましたね〜(><)まだ夏でい
    て欲しいです。夏祭りの最後にピッタリ!都井岬で
    火祭りがあるそうです!ゲストライブや、太鼓も聞
    きたい!なんだか熱い夜になりそうです〜(^^)ht
    tp://www.kushima.co.jp/sight/toi/himaturi/schedule/串間市HPhttp://w
    ww.city.kushima.miyazaki.jp/Cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AM020000[
    シ] [続きを読む]
  • 遺言のはなし 14 遺言執行者?
  • 昨日のニュースなのでご存じの片も多いと思いますが、賃貸住宅の「更新料」が無効との高裁判決が出ました。今回の判決は昨年1月に借り主側が敗訴(つまり更新料は有効との判決)した地裁判決の控訴審で、借り主が逆転勝訴したもの。ただ、家主側は最高裁に上告するそうなので、最終判断はまだわかりませんが、根拠の乏しい高額な更新料を無効とする流れはもう覆らない気がします。さて、本題(遺言の話)に戻って前回の続き。今回 [続きを読む]
  • 遺言のはなし 13 遺言執行者?
  • 前回、特別方式の遺言について説明し、遺言の遺し方の方式、ルールについて大体の説明が終わりました。今回は、「遺言執行者」というものについて書きます。故人が財産の分け方等をせっかく遺言書に遺しても、相続人には様々な利害関係や欲があって、実際に遺産を分ける段になるといろいろ難航することはよくある話です。そこで、遺言者の遺志を確実に遂行するため強い権限を持つのが「遺言執行者」です。遺言執行者は遺言書の中で [続きを読む]
  • 遺言のはなし 12 特別方式
  • 前回まで説明した自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つは、普通方式遺言と呼ばれるもので、遺言を遺す際は原則としてこの3つの中から選択すべきものです。しかし、緊急の場合で上記の普通方式がとれない状況を想定して、民法では特別方式の遺言が4種類定められています。以下、説明します。1.危急時遺言(臨終に際しての遺言)・証人3人以上の立会が必要。・証人のうち1人が遺言内容を筆記し、他の2人が確認。・ [続きを読む]
  • 遺言のはなし 11 秘密証書遺言
  • 今回は、遺言の基本的な3つの方式の最後、「秘密証書遺言」についてです。秘密証書遺言の特徴は、その名の通り、内容を秘密に出来るということです。作り方の流れをザッと書きますと、・遺言者が自身で遺言書を作成(自筆証書遺言と違い、代筆やワープロ作成も可。但し名前だけは自署すること)・遺言書を封筒に入れ封印・証人2人とともに公証人役場に行き(あるいは出張してもらい)、自分の遺言であることを認証してもらうとい [続きを読む]
  • 花火大会
  • 第33回まつりのべおか花火大会今日は延岡で花火大会があるそうです!宮崎市からは、ちょっと遠いけど夏休みを利用して見に行ってみよぉ〜♪やっぱり夏は花火でしょうぅ(^^)全国花火大会http://www.walkerplus.com/hanabi/kyushu/detail/fw0616.html[シ] [続きを読む]
  • 遺言のはなし 10
  • 前回までで、公正証書遺言についてはひととおり説明したと思います。次回以降に、遺言のもう一つの方式である「秘密証書遺言」と、それから特別の方式の遺言(危急時遺言、伝染病で隔離された者の遺言、船舶中の遺言、船舶遭難時の遺言)についても順次説明していきたいと思いますが、秘密証書遺言はあまり活用されておらず、特別方式の遺言はごく例外的な方式なので、事実上、作成される遺言のほとんどは、前回までに述べた「自筆 [続きを読む]
  • 架空の会社(法人格)を名乗る違法な業者
  • 当NPOへ下記の情報が入っております。■名称:NSコーポレーション有限会社   :エヌエスコーポレーション■肩書:代表取締役 田實(田実)○○■所在:宮崎県宮崎郡清武町・・・上記の法人は法務局での登記がされてないようです。この名称を使用し建築・土木工事・解体・増改築・清掃・看板などを受注し支払いを遅延し転々と業者を変えて自転車操業を繰り返してるとの情報です。代表者個人名の田實(田実)も架空のようで [続きを読む]
  • 遺言のはなし 9 公正証書遺言?
  • 今日は公正証書遺言の事を書く前に、ちょっと昨日のニュースのことを。京都地裁で、賃貸住宅の更新料が消費者契約法に違反し無効、との判決が下されました。昨年は、これと正反対の判決が出ており、当ブログでも紹介しました(控訴中)。今回の件も家主側が控訴するのかどうか不明ですが、更新料を消費者契約法違反で無効とする判決は今回が初めてのようで、借り主保護の動きが加速するとの見方も出ています。さて、では今日の本題 [続きを読む]
  • 遺言のはなし 8 公正証書遺言?
  • 前回の続きで、公正証書遺言の話。今回は費用について。遺言に限らず、公正証書の作成については、目的価額(遺言の場合は遺産の価額)に応じて以下のとおり手数料が定められています。(目的の価額)             (手数料) 100万円以下             5000円 100万円を超え200万円以下     7000円 200万円を超え500万円以下    11000円 500万円を超え1000万円 [続きを読む]
  • 遺言のはなし 7 公正証書遺言?
  • 公正証書遺言の2回目。前回述べたように、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ、証明力が高い、改ざんのおそれがない、家裁での検認手続が不要、といったメリットがあります。加えて、遺言書の原本が公証人役場に保管されるので、紛失の心配もありません。公証人役場に保管される期間ですが、原則20年となっています。しかし20年経過後も、遺言者の死亡までは保管されます。しかし、このような高い証明力を持つ公正証書遺言で [続きを読む]
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