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- 2011/08/15 13:58お盆に相続登記の準備
- お盆の時期ですが、当司法書士事務所は普通に営業しています。お盆には、普段は遠く離れた場所に住んでいる家族、親戚が集まることも多く、自然に相続の話題も出やすいせいか、8月は相続登記のご相談が多くなる時期です。実際、当司法書士事務所でも、今日、数十筆ある不動産の相続登記のご相談を受け、その準備に追われています…世間では、まだお盆休みが続いているようですが、区役所、法務局などの役所関係は、カレンダ [続きを読む]
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- 2011/07/13 19:44相続登記、その後の売買の打ち合わせ
- 相続登記、その後の不動産売却による所有権移転登記の打ち合わせのため、お客さまのお宅を訪問。この時期、東京はお盆とかで、相続人の方々がみなさんいらっしゃるというので、そのタイミングで声をかけていただきました。相続登記の必要書類である書類等をお預かりし、これから相続登記の申請の準備に入ります。また、登記後、その不動産を売却されるというので、その所有権移転登記の必要書類についてもご案内させていただきまし [続きを読む]
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- 2011/07/06 00:50急ぎの相続登記ということで
- 相続登記のご依頼をいただきました。この案件は、税理士さんと私、司法書士と組んで、手続きをしていくのですが…相続税の申告の期限がせまっており、相続登記の必要書類でもある戸籍謄本が1通しかなく、相続登記を申請し、登記が完了した後に戸籍謄本の原本を戻してもらうことができるのですが、税務署は原本を提出しなければならない関係で、先に相続登記を完了させねばならず…相続関係書類も単純にそろえられるというケースで [続きを読む]
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- 2011/07/03 15:09相続登記手続きがストップ。
- ご依頼をいただいていた相続登記案件、戸籍謄本等の相続登記の必要書類も揃って、遺産分割協議も事前の打ち合わせどおり、押印をいただいて…のはずだったのですが・・・複数いる相続人の1人が、事前の協議内容に反対、弁護士に一任した、とのご報告がありました。「…」結局、その他の相続人さんたちも、(不動産を含む)遺産分割協議は、弁護士に依頼されることになりました。解決するまでは、相続登記手続きは、保留に。こちら [続きを読む]
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- 2011/07/01 22:467月から相続登記の費用が変わります。
- 今日から7月に入りました。毎日、暑くて大変です。さて、今日から、相続登記の費用が変わりました。正確には、オンライン登記申請をした場合の登録免許税の軽減の上限が、昨日までは5千円だったのが、今日からは4千円になった、という変更です。つまり、登記費用(登録免許税)が最大1千円の値上げ、ということになります。なお、上がるのは登録免許税の部分だけで、当事務所の司法書士報酬については、変更ありません。ちなみ [続きを読む]
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- 2011/06/17 01:51相続登記〜登記費用のお見積もりを出してから2年経過して
- 2年前に、相続登記の見積もりを出して欲しいというご依頼をいただきました。登記費用を計算して、見積書を提出させていただいたのですが、手続き保留のまま、2年が経過しました。再度、見積もりのご依頼をいただき、固定資産評価証明書を取り直してみると、2年前と比べると土地の評価がかなり上がっていました。その評価額をもとに相続登記の登録免許税を計算しますので、評価額が上がれば、登録免許税額も上がります。結局、2年前 [続きを読む]
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- 2011/06/11 15:48インターネット上の墓地
- たまたま乗った電車の車内広告で、「インターネット上に置く墓地」というものがあることを知りました。ホームページを制作して、それに故人の写真や追悼メッセージなどを掲載して、いつでもどこからでもネット上の墓参りができるといいます。なお、このホームページ、契約者が編集することもでき、契約時に発行されるID、パスワードを知らせる方法で、誰でもネット上の墓参りが可能なのだとか。費用は約50万円、実際のお骨は、きち [続きを読む]
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- 2011/06/03 12:18相続不動産、売却前に相続登記
- 昨日、不動産の相続登記のご依頼をいただきました。相続人にお会いして、お話をお伺いすると、今回相続した不動産はすぐに売却するとのこと。ご存知の方もいるかもしれませんが、不動産については、お亡くなりになられた方名義のままでは、他に売却することができません。いったん相続人名義に相続登記(所有権を移転)をしてから、その名義の方が売却することになります。仮に複数相続人がいるケースで、遺産分割協議で1人の相続 [続きを読む]
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- 2011/05/28 17:44相続順位 父vs祖父
- 相続人の相続の順位は次のように決められています。→ 法定相続人の順位配偶者は常に相続人となり、それ以外は、子、父母・祖父母、兄弟姉妹の順に相続人となることができます。もし、被相続人に配偶者も子もいないが、父と祖父がいる場合、誰が相続人となるでしょうか。第1順位の配偶者、子がいないので、第2順位の父、祖父が相続人になりそうです。父と祖父2人で相続財産を分けるのでしょうか??答えは、親等が違う場合、被 [続きを読む]
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