個人情報保護についての問題を掲載しています。
個人情報保護士を目指す人、プライバシーマークを構築する人も挑戦して下さい。
当社は、個人情報の開示に対して、本人確認のために、運転免許証 の提示に加え、印鑑登録証明書の提出を求めている。
技術的安全管理措置として講じなければならない事項として、 個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策は、 含まれていない。
物理的安全管理措置として講じなければならない事項として 入退館(室)管理の実施は、含まれている。
ファクシミリやメールの誤送信(宛名及び送信者名以外に 個人情報が含まれていない場合に限る。)をした場合、 事業者は、認定個人情報保護団体又は主務大臣への 報告を月に一回ごとにまとめて実施することができる。
紛失等した個人データを、第三者に見られることなく、 速やかに回収した場合、、本人への連絡を省略しても 構わないものと考えられる。
会社の個人情報に関する誓約書に、自分の過失で情報漏えい等 の事故が起きたときは、従業者個人が損害を賠償するように記載 されている。
製品の保証書に連絡先を記載してもらう場合、有償の修理の 要否や修理完了の連絡に利用するだけであれば、利用目的 の明示は不要である。
社員のみに配布する社内報に、個人情報を掲載する場合には、 すべて本人の同意を得る必要はない。
電話帳と同じように住民基本台帳を閲覧して取得した個人情報 を使ってダイレクトメールを送ることができる。
サービスを利用した本人から友人を紹介してもらい、 その友人の個人情報を取得する、「友人紹介キャン ペーン」による取得は、本人が知らない間に情報の やりとりが行なわれるので、適正ではない。
法定代理人等から同意を得る必要がある「子ども」に 17歳は、該当する。
ダイレクトメールを送付した。 一定期間回答がなければ、ダイレクトメールを送付する 目的で利用することに同意したものとみなした。
従業者が業務上使用している携帯電話等の電話帳に氏名と 電話番号のデータが登録されている場合、「個人情報データ ベース」に該当する。
名簿(事業者において全く加工をしていないもの)を処分するため、 シュレッダー等による処理を行わずに廃棄した。
官報、電話帳で公にされている本人の氏名等は、 市販されているので、個人情報にはあたらない。
利用目的と相当の関連性をもっている変更は、 本人への通知又は公表は必要としない。
利用目的を変更したいが、変更前の利用目的と相当の関連性を もっているので、本人の同意は、必要としない。
名簿業者から、名簿を購入しても良い。
保有個人データの開示を求められた時にデータの入手先も あわせて開示を求められたが、入手先については、不明と 答えた。
個人情報取扱事業者は、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措 置を講じなければならない。
個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、 第三者提供になるので、事前に本人の同意を得なければ ならない。
家庭で長年蓄えた年賀状のデータが、5000人を超えてしまった。 私もこれで、個人情報取扱事業者だ。
自社の社員名簿も、当然、個人情報にあたる。
個人情報のうち、思想・心情・宗教や人種といった社会的差別につながる いわゆるセンシティブ情報(機微情報)の収集を明示的に禁じている。
当社のホームページには、収集した個人情報の利用目的を 「お客様のサービスの向上」と明示している。
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