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福岡の弁護士 杉山弘剛のブログ https://sugiyama-lawyer.com/

福岡天神エリアの弁護士のブログです。相続・遺言問題、ウェブサイトの運営に関するコラムなどをアップ中。

杉山 弘剛
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中央区
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2012/05/19

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  • 年末年始の営業について

    当事務所は、令和5年12月29日(木)~令和6年1月3日はお休みをいただきます。お急ぎのご連絡についてはメール・LINE等でご連絡ください。よろしくお願いいたします。

  • 年末年始の休業について

    当事務所では、12/30(木)~1/5(水)までお休みをいただきます。依頼者・ご相談者の方でお急ぎの場合はメール・LINEにてご連絡ください。

  • コロナワクチン(2回目)を接種してきました。

    8月17日、コロナワクチンの2回目を接種してきました。噂通り翌日は高熱が出て仕事ができませんでしたが、翌々日には体調が回復し、3日目にはすっかり元気になりました(依頼者・顧問先の皆さまにはご心配をおかけしました)。

  • ザ・リッツ・カールトンホテル、当事務所裏手で建築中(笑)

    当事務所は中央区役所が目の前にあるという立地のわかりやすさを売りにしているのですが、実は建物の裏手も旧大名小学校跡地でして、現在リッツカールトンホテルが建築中です。

  • 主観的予備的併合(原告側)の適否

    今回は法律の話です。民事訴訟法上の論点として、「訴えの主観的予備的併合が認められるか」というものがあります。

  • 【再掲】過去の債務による支払督促・訴訟にご注意下さい。

    以前も注意喚起していたことですが、長期間(原則5年以上)放置され、消滅時効が成立している債権について訴訟や支払督促を提起してくる貸金業者・債権回収業者が現在もいるようです。

  • LINE公式アカウントの認証をいただきました!

    今年の春から当事務所のLINE公式アカウントを開設していたのですが、本日、LINE株式会社さまから正式に認証をいただきました。これで認証済アカウントとなりますので、ますます安心して利用頂けるようになったと思います。

  • 得意分野

    何が得意なの?よく聞かれることに、弁護士としての得意分野は何か?ということがあります。

  • 独立まで

    前回ホームページ開設のことを書いたので、その続きです。

  • 相談を無料にしている理由

    弁護士の杉山弘剛です。2012年5月、私は事務所の勤務弁護士のときに個人でホームページを立ち上げました。個人で集めた仕事は自分の収入にしてよいことになっていたので、色々と集客方法を試していたうちの一環でした。

  • 期間限定動画?

    これからの時代、動画編集に関する最低限の知識・技術は必須だと思います(プロに頼むにしても、自分でやるにしても)。そこで練習がてら、本サイトのヘッダー用の動画を作成してみました(ヘッダー画像をしばらく見ていると流れます)。

  • 今年のお花見

    前回の投稿で今年のお花見は難しそうと書いたばかりですが、太宰府の妻の実家の庭で、家族だけのこじんまりとしたお花見をしてきました。御笠川のほとりに咲く桜が美しかったです。ビールも美味しくいただきました。

  • (旧)福岡地方裁判所庁舎の思い出

    今は六本松駅前にある福岡地方裁判所ですが、数年前までは赤坂駅近く、福岡城内にありました。堀を渡る長い登り坂が印象的で、新人弁護士だったころは緊張しながらその坂を登っていました。

  • LINEは便利

    最近事務所のLINE公式アカウントを開設したのですが、使ってみるとやはり便利ですね。

  • 令和元年改正民事執行法制

    判決等をお持ちの方は、「第三者からの情報取得手続」により、債務者の金融機関の口座情報等を取得できます。債権回収のための強力な武器となります。興味をお持ちの方は今すぐ当事務所までご相談ください。

  • 緊急事態宣言解除!

    2月28日をもって、福岡県も緊急事態宣言の対象区域から解除されました。 気を抜くことはできませんが、感染者数の減少などは良いことに違いありません。 コロナ禍のなか、裁判所もテレビ会議や電話会議を活用した手続を積極的に採用 […]

  • 【交通事故】弁護士特約について

    交通事故、弁護士特約案件のご相談は当事務所へ。物損事案、後遺症なしの事案でも受任できます。ご相談は無料です。ご遠慮なくご相談を。

  • M-1と日本の平均年齢

    12月20日にM-1グランプリがありました。私も毎年楽しみに見ています。今回も出場者は30代半ばが中心でした。最近「芸歴を重ねた人たちがいつまでたっても若手ぶっている」という話がときどきされていて、私も「そうだそうだ」と思っていたのですが。実はそれも仕方ないのかもしれません。日本人の平均年齢は、30年前には37歳くらいだったそうです。今は何と47歳。こういう状況だと、昔であれば「もう中堅」と思っていた30代半ばの人たち

  • 年末年始のお休みのおしらせ

    当事務所は2020年12月30日(水)~2021年1月5日(火)までお休みをいただきます。ご不便をおかけしますが、よろしくお願い致します。

  • お盆休みのお知らせ

    当事務所は2020年8月13日(木)~8月16日(日)までお休みをいただきます。 ご不便をおかけしますが、よろしくお願い致します。

  • 独立しました!

    本年4月1日、私はこれまでお世話になった藤井・梅田法律事務所から独立し、新たに「福岡大名法律事務所(ふくおかだいみょうほうりつじむしょ)を設立しました。 新しい事務所は中央区役所目の前、とても便利な場所にあります。 写真は今日の福岡城の桜です。桜の花も満開で、新たな旅立ちには良い季節です。 心機一転、ますます頑張ります!

  • マウスとキーボード

    弁護士の仕事道具といえば昔は六法全書でしたが、今は法律を調べるのはオンラインサービスを使うことが多くなってきました。 で、仕事中ずうー…っと(ずうぅぅーーーー………っっと!)使うのがマウスとキーボードだったりします。ものを書くにも、調べ物をするにも、人と連絡をとるにも、とにもかくにもマウスとキーボードです。 だから当然、仕事をするうえでこの2つとの相性はとても重要なのです。 マウスはいま、ロジク

  • 年末年始の営業日のご案内

    当事務所は12月30日(月)から1月6日(月)までお休みをいただきます。 来年もよろしくお願いいたします。

  • radiko、ラジオクラウド

    これまでラジオはあまり聞いてこなかったんですが、最近はスマホのアプリで好きな時間に好みのラジオ番組を聞けるので、ジムで運動しながら聞いたりしてます。 ラジオクラウドはオフラインでも聞けるので、wifiがない場所でも通信料を気にせず聞けますね。 radikoは番組が豊富なのでwifiがつながるときはこっちを聞いたり。 深夜帯のラジオ番組はやっぱり昔ながらの雰囲気ありますね。それを昼間のジムで汗を流し

  • 木村一基九段、王位獲得!

    木村一基九段が46歳にして初タイトルを獲得しました。 プロ将棋の世界もコンピュータを使った事前研究が不可欠になっていますが、木村新王位も研究にコンピュータを活用していることを公言していました(「将棋世界」2018年11月号対談記事)。 もともとすごく強い棋士だった(でもタイトルにはギリギリで手が届かなかった)木村九段が新しい技術を取り入れることでどれほど強くなるのかと個人的に注目していたのですが、

  • タクシーより便利?「西鉄バスナビ」アプリ

    昨年、裁判所が赤坂から六本松に移転して以来、事務所から裁判所へ行く方法をいろいろと模索してきました。 位置関係的には西鉄のバスが便利なのですが、バスは時間どおりにくるとは限らないのがネックでした。 仕方がないので自転車を使ったりもしていたのですが、やはり時間がかかります。 そんななか、最近知ったのがスマホの「西鉄バスナビ」アプリ(私はiosのものを使っていますが、android版もあるようです)。

  • お盆休みについて

    2019年8月12日~16日はお盆休みをいただきます。 ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

  • 遺言執行者の権限の明確化|相続法改正(6)

    相続法大改正のブログ記事、第6弾です。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) (上記ページ内を「附則」で検索) 改正の内容 今回の改正では、民法1007条2項、1012~1016条が下記対照表のとおり変更されました。 (新旧対照表) 民法1007条関係 「(遺言執行者の任務の開始) 第千七条 遺言

  • 遺産分割前に処分された遺産の取扱いの変更|相続法改正(5)

    相続法大改正のブログ記事、第5弾です。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) (上記ページ内を「附則」で検索) 改正前の取扱い 遺産分割の対象 家庭裁判所の実務では、遺産分割調停・審判の対象となるのは(1)相続開始時に存在し、かつ(2)遺産分割時に存在する財産とされていました(ただし、共同相続人の

  • 不動産承継の対抗要件の変更|相続法改正(4)

    相続法大改正のブログ記事、第4弾です。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。(平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) (上記ページ内を「附則」で検索) 改正前の取扱い 前提 まず、共同相続人のひとりは法定相続分どおりの内容であれば、単独で相続人全員分の不動産の相続登記ができます(相続人が配偶者と子供2人の場合、「配偶者2分の1、子A4分の

  • 相続法改正③-預貯金払戻制度の創設

    相続法大改正のブログ記事、第三弾です。できるだけネット上に公表されている公的な情報からウラを取っています。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) 改正前の取扱い 大原則 被相続人が有していた一般の金銭債権は、相続開始により当然に(遺産分割するまでもなく)各相続人に分割帰属します。 この点、預貯金債

  • 弁護士が教える、相続が発生したらしなければならない12のこと

    死亡届、税金、相続放棄、名義変更、遺産分割など、相続手続が終わるまでの一連の流れを弁護士がわかりやすく説明します。まずは全体の流れを頭に入れ、イメージをつかみましょう。漫画風の吹き出しによるワンポイント解説もあります。

  • 遺言能力と遺言の方式について

    遺言は何歳からできるのでしょうか?パソコンで遺言を打ってもいいのでしょうか?遺言に必要な能力と方式を、相続・遺言問題に注力する弁護士がわかりやすく解説します。漫画風の吹き出しでのワンポイント解説もあります。

  • 相続放棄、限定承認、単純承認という3つの選択。

    相続の放棄や限定承認は、どこで、いつまで、どのような手続を取る必要があるのでしょうか。相続によって借金を引き継がない方法を、相続分野に注力する弁護士がわかりやすく説明します。漫画風の吹き出しでワンポイント解説も。

  • 相続順位と法定相続分の決まりかた。

    相続が発生した時、「誰が」「どれだけ」相続するのでしょうか。相続順位と法定相続分に関するルールを、相続問題に注力する弁護士がわかりやすく説明します。漫画風の吹き出しによるワンポイント解説もあります。

  • 被相続人とは?相続関係用語の意味について

    相続人と被相続人とは?言葉の意味を弁護士がわかりやすく解説。

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