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入門:青本(工業所有権法逐条解説〔第19版〕) http://blog.livedoor.jp/aohonist/

特許庁編“工業所有権法(産業財産権法)逐条解説”(通称、青本)の読み方をお教えします。

特許庁編“工業所有権法(産業財産権法)逐条解説”(通称、青本)を初めて読まれる方に向けて効率的な読み方をお教えします。

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2015/05/02

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  • 災害救助と報道ヘリ

    3年ほど更新をさぼってました。久しぶりに書くのは青本に関することではありません。地震がおきて、報道ヘリの爆音が災害救助の邪魔をしているのではないかという意見を持つ人が多いようです。その意見に対し、調べてみた人がいるようです。その結果は このフェースブックの

  • 手続の補正(17条;39ページ~)

    17条の補正について青本はいろいろ歴史的な背景を書いていますが、一番重要なのは、40ページの一番左の行から41ページ右から1行に書いてある補正の必要性です。次に重要なのは、補正可能な時期の「事件が特許庁に継続している」の意味です。41ページの右から2行目

  • 査定 (49条、51条、52条、189条)

    拒絶査定(49条)の趣旨については190ページをお読みください。特許査定(51条)については196ページです。査定の方式(52条)は、198ページです。送達については、596ページです。

  • 拒絶理由の通知(50条)、補正(17条の2)

    出願審査の請求を行うと、審査官による審査が行われます。審査の結果、審査官が拒絶すべき旨の査定(拒絶査定)をしようとするときには、拒絶理由の通知が行われ、出願人には意見書の提出の機会が与えられます。青本では193ページ以降です。「拒絶すべき旨の査定(拒絶査

  • 出願審査請求(48条の2~;青本181ページ~)

    36条などに従って出願を行っても、審査は行われません(正確には、実体審査は行われません)。この点が、無審査で登録される実用新案、出願すると実体審査が行われる意匠、商標と、特許が異なる点です。審査が行われるためには、出願審査の請求が必要です(48条の2)。

  • 特許出願 (36条など)

    特許法は、産業の発達のために発明の保護と利用が意図されています。では、発明の保護を受けるにはどうすればよいかというと、待っているのではだめで、自分から特許出願をする必要があります。特許出願をどのように行うべきかが、36条に定められています。青本の115ペ

  • 65条のついでに184条の10(国際公開及び国内公表の効果等)も読みましょう

    65条のところを読まれたら、ついでに184条の10(国際公開及び国内公表の効果等)も読んでおきましょう。18条の3から20までは、特許協力条約という条約により日本に移行される出願についての特例です。530ページからの説明は、国際公開と国内公表について65

  • 1条(目的)、64条(出願公開)

    まず、11ページの1条を読みましょう。特許法の目的が書いてあります。産業の発達です。産業の発達のために発明の保護と利用が意図されています。発明の利用の一つとして、64条の出願公開があります。206ページです。ついでに64条の2、64条の3、65条もざっと

  • 特許庁編“工業所有権法(産業財産権法)逐条解説”(通称、青本)

    主に、弁理士試験の勉強を開始される人に向けて、特許庁編“工業所有権法(産業財産権法)逐条解説”(通称、青本)の読み方をお教えしようと思います。特許庁編“工業所有権法(産業財産権法)逐条解説”は、8640円で書籍としても買えますが、https://www.jpo.go.jp/shiryou

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