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山梨県 公務員に 申し上げます https://blog.goo.ne.jp/yamagata-makoto

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと) 山梨県甲斐市篠原780−7 不動産業 創業昭和48

山梨県 公務員に 申し上げます
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2015/05/17

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  • 富士急行 山梨県 県有地裁判 6

    山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。6令和3年(ワ)第71号債務不存在確認請求事件(本訴)令和3年(ワ)第238号損害賠償等請求反訴事件(反訴)判決文甲府地方裁判所民事部裁判長裁判官新田和憲裁判官八槇朋博裁判官嶋村弥寿(2)平成9年契約及び平成29年契約の年額賃料は、いずれも不動産鑑定に反した算出金額である。ア、富士急行「原告」の主張判決文14頁本件各不動産は、別荘敷等と一体として建物使用目的を有する賃貸借契約であるものといえ、借地法の適用がある事に疑いの余地はない。したがって、本件各不動産の賃料額の算定につき、仮に借地法の適用の有無が問題になるとしても、本件各不動産の賃料額の算定に当たって素地価格前提として賃料額を算定することは、なんら問題が無いというべきである。以上によれば、平成9...富士急行山梨県県有地裁判6

  • 富士急行 山梨県 県有地裁判 5

    山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。5令和3年(ワ)第71号債務不存在確認請求事件(本訴)令和3年(ワ)第238号損害賠償等請求反訴事件(反訴)判決文甲府地方裁判所民事部裁判長裁判官新田和憲裁判官八槇朋博裁判官嶋村弥寿3.平成9年度及び平成29年度契約賃料は、地方自治法237条2項に違反し、又、不動産鑑定評価基準に反した不動産鑑定の結果による年額賃料の算出である。(1)上記3名の裁判官は、地方自治法237条2項「普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」とする法律は、適正な対価であれば、条例又は議会の議決は必要ないと判示し、山梨県が富...富士急行山梨県県有地裁判5

  • 富士急行 山梨県 県有地裁判 4

    山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。4令和3年(ワ)第71号債務不存在確認請求事件(本訴)令和3年(ワ)第238号損害賠償等請求反訴事件(反訴)判決文甲府地方裁判所民事部裁判長裁判官新田和憲裁判官八槇朋博裁判官嶋村弥寿1.当該裁判所の判断画像のアップ2.上記3名の裁判官の判断の内容は、全て事実と異なり、出鱈目な判決文である。平成9年度及び平成29年度の賃料は継続賃料とはならない。継続賃料は一度合意された賃料の変更であるため、地価が急激に上昇する場合においても、賃料の急激な値上げをすることは無い。継続賃料は、過去時点(直近合意時点)において当事者間で合意された事情を踏まえ、現在時点(価格時点)における賃料を求めようとするものであり、単なる現在時点(価格時点)における賃料を求めようとする新...富士急行山梨県県有地裁判4

  • 富士急行 山梨県 県有地裁判 3

    山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。3平成15年2月4日付の毎日新聞における山梨県知事選挙に関する新聞報道に於いて、山本元知事の対立陣営が、「富士急行」が長年借りている広大な県有地の借地料一覧を付け、「堀内氏と県の癒着」と銘打った批判ビラを配布していたとする趣旨の記載がある。平成19年8月14日に朝日新聞が「県有地割安賃貸80年」と題する記事を報じて以降、同新聞において、数回にわたり富士急行との間の本件各不動産の賃貸借契約に関する問題提起の報道がなされた。後藤元知事の在任期間中である平成28年11月20日発行の月刊誌「FACTA」において、「富士急行別荘地が『タダ同然』と題する記事」が掲載された。富士急行と山梨県の間の本件各不動産に関する平成9年契約及び平成29年契約に関し、山梨県の住...富士急行山梨県県有地裁判3

  • 富士急行 山梨県 県有地裁判 2

    山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。2地方自治法が昭和38年6月8日法律第99号により改正され(新地方自治法237条2項)、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければこれを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。と、定められ、山梨県恩賜県有財産管理条例も同様に改められた。この結果、昭和42年8月22日本件各不動産につき、昭和42年4月1日から昭和52年3月31日迄の10年間の恩賜県有財産賃貸借契約が締結された。その後、昭和52年4月1日から20年間、平成9年4月1日から20年間、平成29年4月1日から20年間、の賃貸借契約が締結され、その推移は下記表1の通りであり、現在に至っている(...富士急行山梨県県有地裁判2

  • 富士急行 山梨県 県有地裁判 1

    山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。1山梨県は、所有している富士山麓山中湖畔恩賜県有財産面積167万坪(557ヘクタール)を、年額金8,350円にて、昭和2年1月29日付にて富士急行(前身富士山麓電気鉄道株式会社)に貸し付けた。富士急行が占有し、使用している範囲についてはその後、大幅に増加している。本件各不動産は、①別荘敷、②演習場内別荘敷、③商業敷、④会社直営建物敷、⑤ゴルフ場敷、⑥スキー場敷などに利用されている。当時の山梨県の恩賜県有財産管理条例は、旧地方自治法213条に基づき、恩賜県有財産については、その全てが「模範林」即ち、県の「公共の用に共する」林であると定め、貸与は公用・公共用等の特別の必要がある場合に限って、可能であるとした。(条例明治45年16条、昭和13年17条、昭和...富士急行山梨県県有地裁判1

  • 最高裁 出鱈目な裁判官ら 袴田事件差戻他

    世界中の国々を駆け巡り、人々に知れ渡った「日本の袴田事件」とは、事件には全く関係の無い袴田巌さんが、昭和41年8月18日に逮捕され、「裁判所が、警察・検察とグルになって、袴田さんを殺人犯に仕立て上げ、明確な悪意をもって、死刑判決を宣言した事件」である。平成20年静岡地裁に第二次再審請求がなされ、平成26年再審開始が決定され、袴田さんは釈放されたが、その間の48年間もの年月を独房に監禁されていたのである。一般人でも、当初の判決文を熟読すれば、袴田さんは明らかな冤罪である事が判明する。最高裁判所の裁判官らに判らない訳が無いのである。最高裁判所の裁判官らは、真実・証拠・根拠を捻じ曲げ、自身らの金とコネと安いプライドを重視するあまり譫妄(せんもう)に陥り、妄想により事実を捏ね上げて(こねあげて)出鱈目な決定を行っ...最高裁出鱈目な裁判官ら袴田事件差戻他

  • 原告 第18準備書面 令和2年4月6日

    原告第18準備書面令和2年4月6日

  • 原告 第17準備書面 令和2年2月7日

    原告第17準備書面令和2年2月7日

  • 原告 第16準備書面 令和2年2月5日

    原告第16準備書面令和2年2月5日

  • 被告ら 証人 陳述書1人目 2人目 乙15~18

    被告ら証人陳述書1人目2人目乙15~18

  • 被告ら 証拠申出書 証人尋問 2人目

    被告ら証拠申出書証人尋問2人目

  • 原告 第15準備書面 令和2年1月29日

    原告第15準備書面令和2年1月29日

  • 原告 第14準備書面 証拠説明書10 令和2年1月9日

    原告第14準備書面証拠説明書10令和2年1月9日

  • 被告 陳述書 乙14

    被告陳述書乙14

  • 被告 陳述書 乙15

    被告陳述書乙15

  • 被告ら 準備書面(6)

    被告ら準備書面(6)

  • 原告 第8準備書面 証拠説明書7 甲40~46

    原告第8準備書面証拠説明書7甲40~46

  • 被告ら 準備書面(5) 証拠説明書 乙2~3の2

    被告ら準備書面(5)証拠説明書乙2~3の2

  • 原告 証拠説明書6 甲39陳述書

    原告証拠説明書6甲39陳述書

  • 被告ら 文書送付嘱託申立書 証拠説明書 証拠

    被告ら文書送付嘱託申立書証拠説明書証拠

  • 原告 第7準備書面 証拠説明書5

    原告第7準備書面証拠説明書5

  • 原告 第6準備書面 証拠説明書4

    原告第6準備書面証拠説明書4

  • 原告 第6準備書面 証拠説明書4

    原告第6準備書面証拠説明書4

  • 被告ら 準備書面(4)

    被告ら準備書面(4)

  • 原告 第5準備書面 令和元年12月3日

    原告第5準備書面令和元年12月3日

  • 原告 第4準備書面 令和元年11月25日

    原告第4準備書面令和元年11月25日

  • 被告 準備書面(3) 令和元年11月21日

    被告準備書面(3)令和元年11月21日

  • 原告 第3準備書面 証拠説明書3 令和元年10月21日

    原告第3準備書面証拠説明書3令和元年10月21日

  • 原告 第2準備書面、証拠説明書2 令和元年10月17日

    原告第2準備書面、証拠説明書2令和元年10月17日

  • 被告ら 準備書面(2) 令和元年10月17日

    被告ら準備書面(2)令和元年10月17日

  • 原告 第1準備書面 令和元年9月4日

    原告第1準備書面令和元年9月4日

  • 被告ら 答弁書、第1準備書面 令和元年6月20日

    被告ら答弁書、第1準備書面令和元年6月20日

  • 訴状 令和1年5月7日

    訴状令和1年5月7日

  • いい加減な判決である事の証明

    日本国憲法第32条は、国民の裁判を受ける権利を保障している。裁判官による恣意的な判断を排除するために、法治国家として「証拠に基づく」適正衡平な裁判手続きにより、事実認定し、法令を適用し、国家作用として判決を確定させるものとしているが、日本国の最高裁判所の裁判官らは、これに真逆であり、日本国憲法、法律を全く遵守せず、自分らの為だけの出鱈目な判決を出し続けている。法服を脱げば、金とコネとプライドだけが集まった、人間たちの集合体である。一刻も早く解体すべきである。今回の一例としての併合裁判の判決では、南アルプス市宅建協力会は令和元年(ワ)第158号事件において、個人の集まり(民法上の組合)であるとして判決し、平成31年(ワ)第75号事件では、法人格なき社団(法人と同じ扱い)であるとして、同じ裁判官が、全く真逆の...いい加減な判決である事の証明

  • 原告 第13準備書面 証拠説明書9

    原告第13準備書面証拠説明書9

  • 原告 第12準備書面

    原告第12準備書面

  • 原告 第11準備書面

    原告第11準備書面

  • 被告 準備書面5

    被告準備書面5

  • 原告 第9、10準備書面

    原告第9、10準備書面

  • 原告 第8準備書面

    原告第8準備書面

  • 被告 準備書面4,証拠説明書

    被告準備書面4,証拠説明書

  • 原告 第6,7準備書面 証拠説明書6,7

    原告第6,7準備書面証拠説明書6,7

  • 被告 準備書面3 証拠説明書

    被告準備書面3証拠説明書

  • 被告 準備書面3 証拠説明書

    被告準備書面3証拠説明書

  • 原告 第4、5準備書面 証拠説明書4,5

    原告第4、5準備書面証拠説明書4,5

  • 第1、2、3準備書面

    前記甲23号証乙第2号証、乙第3号証、乙第4号証は、捏造して裁判所へ提出したものです。規約等の定めがない、任意団体が訴訟の提起を受けたとき、その規約を捏造して、裁判所へ提出すれば、明らかな捏造であったにせよ、裁判官らは、その捏造された規約を真正な規約として認定し、その団体を「法人格なき社団」として認めます。(以下、全ての裁判官らは、認めています。)甲府地方裁判所平成31年(ワ)第75号事件令和元年(ワ)第158号事件裁判官園田稔東京高等裁判所令和2年(ネ)第3574号事件裁判所裁判官高橋譲裁判官朝倉亮子裁判官大野和明最高裁判所第三小法廷令和3年(オ)第1080号事件令和3年(受)第1331号事件再審令和4年6月3日令和4年(ヤ)第106号裁判所裁判官長嶺安政裁判官戸倉三郎裁判官宇賀克也裁判官林満晴裁判官渡...第1、2、3準備書面

  • 甲23号証

    甲23号証

  • 訴状、 被告 答弁書 第1準備書面 証拠

    民事訴訟法(自由心証主義)第247条「裁判所は判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と、規定されている。自由な心象とは「すべての法律等を蔑ろにしても良い」という事ではない。憲法及び法律が最優先である。甲府地方裁判所園田稔裁判官の平成31年(ワ)第75号事件及び令和元年(ワ)第158号事件(のちに裁判官による併合裁判となる。)の判決文は、被告らの全ての主張は虚偽である事を原告が証拠をもって立証しているにも関わらず、「被告らの主張は全て真実である」と、事実認定した。被告らが指定した証人尋問の際には、園田稔裁判官は、自ら自身が証人に「平成27年6月9日開催されたサポートセンター第1回理事会の審議に於いて、南ア...訴状、被告答弁書第1準備書面証拠

  • (公社)山梨県宅建協会 理事の犯罪

    飯塚事件は刑事事件であるが、民事事件に於いても裁判所が判決するまでの手法は同じである。裁判官らに関係する事件に於いては最高裁判所が第一審から統治しており、その内容の如何に関わらず、真実をいかようにも曲げて、まず判決ありきであるので、その判決文は、裁判に関わりの無い人であっても、その出鱈目さが良く判る内容となっている。最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、その解釈は自分たちがいかようにも変えられると思い込んであるのが、現状である。刑事事件も民事事件も同様であるが、「正義、真実追及」等の志は、微塵も持ち合わせは無く、自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで今日までの30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっ...(公社)山梨県宅建協会理事の犯罪

  • 裁判所の犯罪 飯塚事件 その6

    飯塚事件その62023年令和5年3月11日飯塚事件と公益法人について飯塚事件で犯人とされ、絞首刑になった事件本人(久間三千年氏)の第一審福岡地方裁判所刑事部平6(わ)第1050号、1157号平成11年9月29日判決文を熟読すると、久間さんが犯人では無い事は明白である。1.九州大学医学部医学教室永田武明教授の死体検案書に於いて、A田(A子)、B山(B子)の死亡時刻は、平成4年2月20日午後6時から9時ごろと記載されている。(詳細は飯塚事件その4)検案書に虚偽の記載をした場合、3年以下の禁錮、又は三十万円以下の罰金とされている(刑法第160条)。よって、検察官、裁判官らが企んだシナリオは全て虚偽事実であり、久間さんは事件と関係が無い。2.警察庁科学警察研究所(以下「科警研」という)の坂井活子技官は血液型が生来...裁判所の犯罪飯塚事件その6

  • 裁判所の犯罪 飯塚事件 その5

    飯塚事件その5令和5年3月3日最高裁判所裁判官の犯罪事件本人(久間三千年氏)の妻は、2009年(平成21年)10月28日に福岡地方裁判所に再審請求の申立を行なった。久間さんが、MCT118型123塩基ラダーマーカーにて、DNAが16-26型とされ、犯人も16-26型であるとして、絞首刑になったのであるが、その証拠とされた被害者に付着していた血痕及びA田、B山の心臓血を含め、8種類の試料のDNA鑑定書添付の写真13は真っ黒の写真であり、A田のDNA「23-27型」のみしか映っておらず、久間さんが犯人とされた16-26型は写っていなかったのである。よって、写真に赤いマークを付けて、16と26は「ここにありますよ」とした写真が証拠として採用され、久間さんは絞首刑に処されたのである。不信を抱いた弁護団は、添付写真...裁判所の犯罪飯塚事件その5

  • 裁判所の犯罪 飯塚事件 その4

    飯塚事件その4令和5年2月28日裁判官らが定めたA田、B山の死亡時刻は裁判官らの犯罪である。1,A田の死体解剖は、九州大学医学部法医学教室において、永田武明教授の執刀により行なわれた。解剖開始時では死後経過時間として「検死開始時(2月21日午後10時)迄に死後約1日から1日半を経過しているのではなかろうかと推測される。右鑑定書作成直前、捜査官の質問に対して、「死後1日と1日半では、1日半がより近いと考えられる。」「食後1時間ないし2時間ぐらいの死亡ではなかろうか。」と、述べているが、鑑定書には記載しないと述べていた(甲19)。(一審判決一の8の(一)の(4))永田武明教授は、鑑定終了後、(死斑、死後硬直、角膜混濁、腐敗変色)等にて、死体検案書(甲680)に死亡時刻は、平成4年2月20日午後6時から9時頃と...裁判所の犯罪飯塚事件その4

  • 裁判官の不正 飯塚事件 その3

    飯塚事件その31.当時のMCT118型123塩基ラダーマーカーによる検査は犯罪行為である。飯塚事件と同時期に、足利事件が起きている。国民のほとんどが知る所のこの事件は、1990年(平成2年)5月12日栃木県で女児が殺害され、無関係である菅家利和(すがやとしかず)氏が翌年逮捕された。日本大学医学部(研究所)押田茂實教授による菅家さんの毛根からのDNA検査結果により、科警研の鑑定結果は明らかに間違いがあるとの検査報告書を、岡部保男弁護士が最高裁判所へ提出し、鑑定のやり直しを申請したが、これを一切受け付けず、2000年(平成12年)7月17日最高裁判所(亀山継夫裁判長)は、「DNA型鑑定の証拠能力を認める」として、無期懲役の判決を下した。菅家さんのDNAは16-26型であるとされ、被害者の被服に付着していた精液...裁判官の不正飯塚事件その3

  • 飯塚事件 その2

    飯塚事件その2事件本人(久間三千年氏)が、犯人であることについて合理的な疑いを超えた高度の立証がされているとするのは、下記の4通りである。1.犯人が被害者両名を略取、又は誘拐に利用した車は、事件本人(久間三千年氏)の車である。(1)目撃者による車の特徴は、福岡県内で運行可能車は127台、使用者は合計130名(借用し運転する者は除く)その内、血液型がB型の者は事件本人(久間三千年氏)を含め21名であった。又、似通った車は299台で、飯塚警察署管内の使用者は、28名であった。この結果をもって、犯人が事件本人(久間三千年氏)であるとされた。(福岡地裁再審判決文13頁第3の(4)のイのc)(2)しかし、事件本人(久間三千年氏)の血液型はB型ではあるが、犯人の血液型はAB型であり、以下の通り証明される。(科警研が実...飯塚事件その2

  • 飯塚事件 その1

    飯塚事件事件の概要1992年2月20日、福岡県飯塚市で小学校1年生の女児2名が登校途中に失踪し、翌21日に隣接する甘木市でいずれも遺体となって発見されるという幼児強姦殺人事件が発生しました。また、翌22日に遺体発見現場から数キロ離れた場所から、被害者の遺留品が発見されました。その後、遺留品発見現場付近、被害者の失踪現場付近で自動車を目撃したという証人が現れ、これに該当する車両は福岡県内で127台ありましたが、久間三千年氏がそのうちの1台を使用していたことから嫌疑をかけられました。久間氏は、1994年6月23日に逮捕されましたが、一貫して犯行を否認し、無実を訴えました。飯塚事件再審平成30年(し)第76号令和3年4月21日第1小法廷決定最高裁の所論被害者V1(A子(A田))資料(2)A子の膣内客物資料(3)...飯塚事件その1

  • 山梨宅建協会を不法に擁護する 最高裁

    下記最高裁判所の決定書は、令和4年12月27日に到着したものである。主文は、「棄却及び不受理」となっている。前回令和4年3月24日に掲載した、令和3年(オ)第1080号、及び令和3年(受)第1331号との理由が、全くの同文となっており、最高裁のひな形から、「憲法及び理由の不備、食違いをいうが、その質は事実認定又は単なる法令違反を主張するものであって、」の部分を除いただけの理由となっている。今回の事件に於いては、一審甲府地方裁判所今澤俊樹裁判官は、原告も被告も、一切主張してはいない事柄を、自身が勝手に捏造してその捏造に基づき、判示をなした。二審東京高等裁判所裁判官石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、一審の判決利用を取消し、それに代わって、民主主義の根幹であるべき多数決原理、法治主義に違反する内容に基づき、判...山梨宅建協会を不法に擁護する最高裁

  • 最高裁より 記録到着通知書 R4(オ)1585号 R4(受)1980号

    上記「記録到着通知書」は、令和4年8月31日付にて東京高等裁判所を介し、最高裁判所へ提出した令和4年(ネオ)第566号上告理由書(掲載済み)及び令和4年(ネ受)第611号上告受理申立理由書(掲載済み)が、最高裁判所へ送付され、最高裁判所として新たに令和4年(オ)第1585号及び令和4年(受)第980号として審理されることの通知である。(令和4年11月11日到着)この訴訟事件は、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)が、2年毎に定時社員総会において、理事23名を承認する為一般社団法人法(以下「法人法」という)第38条1項5号に於ける法人法施行規則第4条に基づき、理事候補者選出に際し、一部理事らが不正を行ったため、訴訟事件となり、この際の裁判費用を本協会に損害を与えた事、また、本協会の旧...最高裁より記録到着通知書R4(オ)1585号R4(受)1980号

  • 最高裁へ上告 証拠説明書・証拠 3.

    令和4年(ネオ)第566号令和4年(ネ受)第611号上告人兼申立人山縣誠被上告人兼相手方〇〇〇〇外2名証拠説明書令和4年8月31日最高裁判所御中上告人兼申立人山縣誠最高裁へ上告証拠説明書・証拠3.

  • 最高裁へ 上告受理申立理由書 2.

    (原審東京高等裁判所令和4年(ネ)第135号損害賠償(役員等の責任追及の訴え)請求控訴事件)につき、上告受理申立理由書を提出しました。令和4年9月1日最高裁へ上告受理申立理由書2.

  • 最高裁へ 上告理由書 1.

    (原審東京高等裁判所令和4年(ネ)第135号損害賠償(役員等の責任追及の訴え)請求控訴事件)につき、上告理由書を提出しました。人の行動を裁くのは、法の定めによる。これは、日本国憲法の定めである。しかし、甲府地方裁判所今澤俊樹裁判官、東京高等裁判第14民事部石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らは、自己らの忖度のみにより、裁判をなしている。あまりに驚くべき、信じがたい所業である。これまでの裁判は、判決そのものが法律違反に該当する。今後、判決が法律違反であることの詳細と、法を蔑ろとした、尊宅による判決の原因を記載したいと考える。令和4年9月1日最高裁へ上告理由書1.

  • 上告状兼上告受理申立書

    上告状兼上告受理申立書を提出しました。上告状兼上告受理申立書

  • 令和4年6月23日 判決文 東京高等裁判所 第14民事部

    甲府地方裁判所民事部今澤俊樹裁判官の理事候補の選出についての判決文は、東京高等裁判所第14民事部石井浩、塚原聡、飯畑勝之裁判官らによって全てが取り消され、新たな理由をもって棄却となりましたが、その判決文さえも、全てが法令違反となっています。三地区連絡会の前泊についての判決文は、高裁3名の裁判官が追加しましたが、まったくもって何一つ、裏付けとなる証拠が一切、出されていません。又、東京に前泊すると、岩手県盛岡市紫苑温泉には、午前11時前には到着する事は不可能である事の証拠も出ています。以下に判決文を掲載し、新た上告状兼上告受理申立書を提出しました。令和4年6月23日判決文東京高等裁判所第14民事部

  • ⑥最高裁判所よりおしらせ

    ⑥事件とはならなかった最高裁判所よりおしらせ先日、最高裁判所へ提出した再審訴状が棄却されたため、即時抗告申立書を提出したが、最高裁にはこの制度は無く、事件とならなかった。本来なら、即時抗告、再抗告を、東京高等裁判所へ申立て、その後、最高裁へ特別抗告、許可抗告の申立をする手続きの制度であった。なにぶん、裁判は初めてであり、この失敗はやむを得ない事と考えている。⑥最高裁判所よりおしらせ

  • ⑤即時抗告申立書、証拠説明書

    即時抗告申立書及び証拠説明書令和4年6月9日最高裁判所へ提出以下となります。⑤即時抗告申立書、証拠説明書

  • ④本協会 登記簿 謄本

    公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会会社法人番号0900-05-000169登記簿謄本を掲載します。④本協会登記簿謄本

  • ③協力会 規約 乙第4号証

    公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会南アルプス市宅建協力会規約(乙第4号証)③協力会規約乙第4号証

  • ②第1回サポートセンター理事会 資料 乙第5号証

    平成27年6月9日(水)午後1時30分~山梨県不動産会館2階会議室第1回サポートセンター:理事会資料②第1回サポートセンター理事会資料乙第5号証

  • ご報告

    ご報告1.公益社団法人について公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)の代表者・代表理事が本協会名義にて、南アルプス市役所の事業を落札し、自分らを含め、2,3名でその事業を行なった。本協会の会計帳簿等には一切、記載せず、理事会にも極秘にして行なった行為に対し、甲府地方裁判所園田稔裁判官及び東京高等裁判所高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、「前もって事業の執行をする者が決まっていたので、これらの経緯に関しての手続に何ら、問題は無い。」と、判決した。上記、最高裁番所長嶺安政、戸倉三郎、宇賀克也、林道晴、渡邉惠理子裁判官らも、この判決を踏襲して決定した。しかし、日本国の一般人が普通、常識として考えるに、全くあり得ない行為である。上記の経緯には、一般社団法人に関する多くの法律違反がある。また...ご報告

  • 再審訴状に対する 最高裁より決定調書

    令和4年4月21日に提出した再審訴状に対する最高裁判所より決定調書が届きましたので、掲載いたします。再審訴状に対する最高裁より決定調書

  • 判決日 令和4年(ネ)第135号

    令和4年(ネ)第135号(原審令和2年(ワ)334号事件)損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)控訴事件判決言い渡し日令和4年6月23日(木)午後1時30分判決日令和4年(ネ)第135号

  • 口頭弁論期日 令和4年(ネ)第135号

    令和4年(ネ)第135号(原審令和2年(ワ)334号事件)損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)控訴事件令和4年4月28日(木)午後2時00分口頭弁論期日東京高等裁判所824号法廷にて行われました。口頭弁論期日令和4年(ネ)第135号

  • 第1準備書面 提出 令和4年(ネ)第135号

    令和4年(ネ)第135号(原審令和2年(ワ)334号事件)損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)控訴事件第1準備書面を提出しました。以下となります。第1準備書面提出令和4年(ネ)第135号

  • 被控訴人より 控訴答弁書

    令和4年(ネ)第135号(原審令和2年(ワ)334号事件)損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)控訴事件被控訴人らより控訴答弁書が届きました。以下の通りです。相変わらず根拠となる証拠提出は一切無しです。被控訴人より控訴答弁書

  • 再審訴状訂正申立書 送付しました

    令和4年4月21日に最高裁判所へ提出した再審訴状に誤記がありましたので、訂正申立書を送りました。以下になります。再審訴状訂正申立書送付しました

  • 最高裁判所へ 再審訴状・証拠の提出

    判決に重要な影響がある、虚偽記載の証拠説明書の提出が確認できましたので、最高裁判所へ再審を提出しました。再審原告を(上告人兼申立人)、再審被告を(再審被告)とする最高裁判所令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)第1331号各損害賠償(役員等の責任追及訴え)請求上告状兼上告受理申立書について、同裁判所が令和4年3月22日に言い渡し、3月23日受取、同日確定した下記棄却及び不受理に対し、再審の訴えを提起する。第1.再審を求める判決の表示1.本件上告を棄却する。2.本件を上告審として受理しない。3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。第2.再審の趣旨1.最高裁判所が、同裁判所令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)第1331号各損害賠償(役員等の責任追及の訴え)請求事件に付いて、令和4年3月2...最高裁判所へ再審訴状・証拠の提出

  • 巨摩ブロック 理事当選

    公益法人山梨県宅地建物取引業協会巨摩ブロック理事選挙の結果、来期も理事を務めさせていただくこととなりました。私に投票してくださった方々にこのような形ではありますが心よりお礼申し上げます。裁判を続けて、正義を貫けという、会員の皆様よりの激励と受け止めさせて頂きます。早速、最高裁判所へ再審請求致します。巨摩ブロック理事当選

  • 不動産登記法第14条1項 地図作成作業に伴う 隣地立会コンサルティングレポート

    不動産登記法第14条1項地図作成作業に伴う隣地立会コンサルティング国土調査法に基づき、地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査の結果に基づいて作成された地図及び簿冊は、国土調査法(地図及び簿冊の閲覧)第17条に基づき、当該地籍調査が行われた市町村の事務所に於いて、二十日間一般の閲覧に供しなければならないと、定まっている。他方、地方法務局が行なう登記法第14条1項に基づく地図作成作業成果の縦覧及び異議申出は、現地事務所にて、2,3日間とされている。よって、土地所有者は、法務局が実施する地籍調査における隣地立会には、周到な準備をして立ち合いに臨む必要があるといえる。今回のコンサルティングの依頼者Aさんは、山梨県甲府市岩窪町(1)番地に屋敷1309㎡と住宅を所有する旧名主の家柄である。屋敷は南側前面と西側全面に建築...不動産登記法第14条1項地図作成作業に伴う隣地立会コンサルティングレポート

  • 不動産登記法第14条1項 地図作成作業に伴う 隣地立会コンサルティングレポート

    不動産登記法第14条1項地図作成作業に伴う隣地立会コンサルティング国土調査法に基づき、地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査の結果に基づいて作成された地図及び簿冊は、国土調査法(地図及び簿冊の閲覧)第17条に基づき、当該地籍調査が行われた市町村の事務所に於いて、二十日間一般の閲覧に供しなければならないと、定まっている。他方、地方法務局が行なう登記法第14条1項に基づく地図作成作業成果の縦覧及び異議申出は、現地事務所にて、2,3日間とされている。よって、土地所有者は、法務局が実施する地籍調査における隣地立会には、周到な準備をして立ち合いに臨む必要があるといえる。今回のコンサルティングの依頼者Aさんは、山梨県甲府市岩窪町(1)番地に屋敷1309㎡と住宅を所有する旧名主の家柄である。屋敷は南側前面と西側全面に建築...不動産登記法第14条1項地図作成作業に伴う隣地立会コンサルティングレポート

  • 法律の遵守は不要との判決に対し、再審提起

    追記一般社団法人及び公益社団法人に於いて、一般社団・財団法人法を遵守する必要は一切無いと断言する最高裁判所の決定文、また、この何十年間もの間、一貫されている判例とはまったく真逆の判決文が、「正しい判決文」であるとする最高裁判所の決定文は、日本に於いては到底考えられない。よって、民事訴訟法第338条に基づき、再審の訴えを不変期間内に提起致します。以上法律の遵守は不要との判決に対し、再審提起

  • 最高裁第3小法廷 不正調書決定

    最高裁判所第三小法廷にて、上記5名の長嶺安政、戸倉三郎、宇賀克也、林光晴、渡邉惠理子裁判官は「上告を棄却する。上告審として受理しない。」と決定した。その内容は下記の通りです。甲府地方裁判所園田稔裁判官と、東京高等裁判所第10民事部高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官の4名の判決の内容を示す判示は、全て真実を真逆に捏造したものであり、判決文と言う名の「架空の物語」である。捏造の事実を真実に戻せば、判決は真逆となるところを、上記最高裁判所長嶺安政、戸倉三郎、宇賀克也、林光晴、渡邉惠理子裁判官5名の裁判官の決定文第2理由に於いて、「上告については、民訴法312条1項又は2項所定の理由に、明らかに該当しない」とか、「上告受理申立について、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない」と決定した。上告受理申立理由書...最高裁第3小法廷不正調書決定

  • 東京高等裁判所 大野和明裁判官

    ブログ文中に記載の東京高等裁判所「大野和則裁判官」は、正しくは「大野和明裁判官」です。訂正させて頂きます。東京高等裁判所大野和明裁判官

  • 追記 裁判官の捏造 判決文

    追記文を掲載します。追記裁判官の捏造判決文

  • 巨摩ブロック 理事選挙のお願いです

    巨摩ブロック会員各位先日ご報告した通り、最高裁より半年以上も判断が来ません。このような異常事態は、判決の違法な内容が原因です。今、私が理事で無くなると判決そのものが無くなってしまいます。山梨県宅建協会の改革の為、あと1度、理事にさせて下さい。正義を応援し、立候補してくれた会員にも、ぜひとも投票をお願いします。令和4年3月7日甲斐市篠原780-7郷土開発代表者山縣誠巨摩ブロック理事選挙のお願いです

  • 甲府地方裁判所は、伏魔殿

    甲府地方裁判所は、伏魔殿である令和3年8月27日付にて最高裁判所より私に、記録到着通知書は届いているが、その日より今日現在迄、丸々6か月間もの時間が経つが、未だに判決に関する通知は届いていない。簡単な内容の裁判であるので、通常であれば、遅くも2カ月間前後で判決は出る。私が本協会の理事で無くなれば、本裁判は判決をみること無く、強制的に終了となる。最高裁判所の真の目的は、これなのだろうか。それとも単に、憲法第81条に適合しているか、熟慮している経過なのだろうか。令和2年(モ)第45号事件裁判官に対する忌避の申立て事件(基本事件甲府地方裁判所令和2年(ワ)第334号)決定甲府地方裁判所は、伏魔殿

  • 期日呼出状

    東京高等裁判所より、期日呼出状が到着しました。期日呼出状

  • 東京高裁へ 要約した控訴理由書

    東京高等裁判所第14民事部より控訴理由書を要約し、提出するよう要請がありましたので、以下、掲載します。東京高裁へ要約した控訴理由書

  • 令和2年(ワ)334号 東京苦闘裁判所へ 控訴理由書 証拠説明書

    甲府地方裁判所今澤俊樹裁判官は、本件訴訟を棄却した。その判決文は、真実に基づかず、悪意に満ちた意図的に作られた、インチキな単なる「作文」である。判示に於いては、全て法律違反に該当する有様である。よって、令和3年12月28日控訴状、令和4年1月7日控訴理由書を東京高等裁判所宛てに提出した。以下、控訴理由書、証拠説明書である。令和2年(ワ)334号東京苦闘裁判所へ控訴理由書証拠説明書

  • 令和2年(ワ)第334号 控訴状 控訴理由書

    甲府地方裁判所今澤俊樹裁判官は、本件訴訟を棄却した。その判決文は、真実に基づかず、悪意に満ちた意図的に作られた、インチキな単なる「作文」である。判示に於いては、全て法律違反に該当する有様である。よって、令和3年12月28日控訴状、令和4年1月7日控訴理由書を東京高等裁判所宛てに提出した。以下控訴状である。令和2年(ワ)第334号控訴状控訴理由書

  • 令和2年(ワ)334号 判決文

    今澤俊樹裁判官は、本件訴訟を棄却した。その判決文は、真実に基づかず、悪意に満ちた意図的に作られた、インチキな単なる「作文」である。判示に於いては、全て法律違反に該当する有様である。本件訴訟は、当初園田稔裁判官が担当であった。しかし、本件訴訟以前の平成30年(ワ)第75号事件、令和元年(ワ)第158号事件の併合裁判の判決に於いて、証人尋問における証言を真逆に捏造し、それを根拠として判決をなした。また、令和2年9月24日が判決日であったが、令和2年9月15日以前には、被告らに判決内容が伝わっていた。(この事件は、令和3年7月6日付で、上告理由書、上告受理申立理由書として、最高裁に提出してある。)よって、甲府地方裁判所に、令和2年11月2日付園田稔裁判官に対して忌避申立書を提出した。しかし、甲府地方裁判所裁判長裁判官...令和2年(ワ)334号判決文

  • 判決 令和3年12月13日13時10分に 言い渡し

    令和2年(ワ)第334号損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件令和3年10月28日口頭弁論が開かれました。当日は、被告弁護士齋藤祐次郎による証拠申出書による、被告の証人尋問が行われました。これにより、証拠調べは終了し、結審しました。判決は、令和3年12月13日13時10分に言い渡しとなります。ところが、後に被告側の当事者尋問は、「偽証」を目的とする証人尋問であった事が、発覚致しました。よって、原告はそのことを第4準備書面にて提出をしました。詳細は以下の通りです。2011年平成23年3月11日世界中から注目・心配され、歴史に残る日本の大きな悲劇である東日本大震災を、自身の犯罪の隠れ蓑に利用するとは、証人(被告)は公益法人の理事であるという以前に、日本人としての品格を疑わざるを得ない。判決令和3年12月13日13時10分に言い渡し

  • 被告陳述書に反証 原告より 第3準備書面

    令和2年(ワ)第334号損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件第5回口頭弁論令和3年10月28日(木曜日)午前11時より証人尋問の予定です。被告陳述書に反証原告より第3準備書面

  • 証人尋問 10月28日 午前11時より

    令和2年(ワ)第334号損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件第5回口頭弁論令和3年10月28日(木曜日)午前11時より証人尋問の予定です。証人尋問10月28日午前11時より

  • 最高裁より、記録到着通知書

    先日、最高裁判所第3小法廷より記録到着通知書が届きました!!!最高裁より、記録到着通知書

  • 令和2年(ネ)第3574号 上告理由書

    裁判の大原則を捻じ曲げた下級裁判所の裁判官まるで、三権分立にとって代わる日本国民の君主専制統治者である。令和2年(ネ)第3574号上告理由書

  • 裁判官の証拠捏造による判決 上告受理申立理由書

    裁判官の証拠捏造による判決上告受理申立理由書原審東京高等裁判所令和2年(ネ)第3574号各損害賠償(役員等の責任追及の訴え)請求事件令和3年(ネ受)第337号上告受理申立理由書裁判官自ら証拠の捏造を行ない、それに基づき判決をなした裁判である裁判官の証拠捏造による判決上告受理申立理由書

  • 令和2年(ワ)第334号事件 原告 第2準備書面

    令和2年(ワ)第334号事件原告第2準備書面

  • 令和2年(ワ)第334号事件 被告側から 準備書面2

    令和2年(ワ)第334号事件被告側から準備書面2

  • 上告受理申立通知書

    上告受理申立通知書

  • 上告提起通知書

    上告提起通知書

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