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外国人の手続き あれこれ http://nyukantetsuduki.sblo.jp/

新人行政書士です。上陸審査や在留資格など入管業務の基本を綴った自身の為の備忘録的ブログになります。

開業したての新人行政書士です。 現在、入管業務について勉強中です。 このブログは、自分自身のための備忘録的ブログですが、入管業務や外国人関係の手続きに興味のある方、行政書士の開業をめざしている方など、どうぞご利用ください。

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2015/09/10

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  • 「短期滞在」からの在留資格変更はできるのか?

    「短期滞在」からの在留資格の変更は、原則としてできないことになっています。 出入国管理及び難民認定法 第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。 2 前項の規定により在留資格の変更を受けよ…

  • 在留資格「技能実習」について

    技能実習制度というのは、日本の企業が、雇用関係のもとに、産業上の技能等の修得を目的として技能実習生を受け入れるもので、その受け入れ期間は最長3年とされています。 かつては、この制度の本来の目的を理解しないで、技能実習生を低賃金労働者として受け入れていたという事実もあり、平成21年7月15日「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一…

  • 「経営・管理」の在留資格とは何か?

    入管法の改正(平成27年4月1日施行)により、これまで「投資・経営」という名称であった在留資格は、在留資格「経営・管理」となりました。 さらに、この在留資格につき、これまであった「外国資本との結びつき」という要件は、撤廃されることになりました。 これにより、外国人の方が、国内資本の企業の経営や管理を行うことができるようになっ…

  • 査証を必要としない場合とは?

    入管法第6条によると、外国人が日本に上陸しようとする場合には、原則として、有効な旅券に有効な査証を取り付けていることが要件とされています。 また、入管法第6条には、査証を必要としない【例外】についての記述もあります。 入管法 第六条(上陸の申請) 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く)は、有効な旅券で日本国領事…

  • 在留手続の代理人となれる者

    海外にいる外国人を日本に招へいする場合、すでに海外にある日本の子会社からの「企業内転勤」でない場合には、『在留資格認定証明書交付申請』を行う必要があります。 この『在留資格認定証明書交付申請』を行うことができる者については、入管法第7条の2において、次のように記されています。 第七条の二(在留資…

  • 不法就労と不法就労助長罪

    外国人が、入管法の規定に反して就労した場合は不法就労となり、退去強制等に処せられることになります。 そして、外国人本人だけでなく、不法就労をさせた事業主に対しても、不法就労助長罪が適用され、入管法第73条の2 の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるのです。 「出入国管理及び難民認定法」第七十三…

  • 在留資格審査における学歴要件

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」付与の要件として、『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令』(基準省令)の中で、『学歴』について以下のように規定しています。 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 当該技術又は…

  • 外国人労働者の報酬について

    『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令』(基準省令)の中で、外国人(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の報酬について、以下のように規定されています。 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 この点について、入国管理局の『審査要領』(その6・第12編)では、さらに以下のように記されて…

  • 入管への申請が不許可となったとき

    入国管理局に外国人の在留手続等を行った結果、『不許可』となるケースは、そう珍しいことではありません。 その理由として、『許可/不許可』に関する入国管理局の裁量が広いということもありますが、申請のやり方(方向性)自体に問題があったということも十分考えられます。 ですので、不許可になったからといってすぐには諦めずに、再度の申請を試みることが大切です。 とこ…

  • 「在留資格」と「ビザ」

    外国人が日本に滞在するにあたっては、「在留資格」が必要となります。 そして、この在留資格のことを一般的には『ビザ』と呼んでいるのですが、実際には、在留資格とビザとは別物です。 ビザ(査証)を発行するのは外務省です。 一方の在留資格は、法務省が認定するものです。 外務省が発行するビザというのは、旅券(パスポート)に付いている証書(渡航証明)のことを指していて、このビザをもって日…

  • 在留資格は大きく分けると4つ

    日本では、外国人の出入国を、在留資格制度によって管理しています。 入管法に規定する在留資格に合致しない外国人については、入国を拒否し、ビザの発給が停止されることになるのです。 現在(H27.4.1施行時)は、全部で27種類の在留資格が規定されていますが、これらを就労という点に注目して見てみると、大きく4つに分類することができます。 1)就労に制限がない在留資格 「永住者」…

  • 旅券(パスポート)とは何か?

    入管法第23条において、日本に在留する外国人は、常に旅券(パスポート)を携帯していなければならず、権限のある者からの要求があったときには、これを提示しなければならない、とされています。 第二十三条(旅券等の携帯及び提示) 本邦に在留する外国人は、常に旅券を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。 …

  • みなし再入国許可とは?

    平成21年の入管法改正により、「みなし再入国許可」の制度が加わりました。 法条文は入管法第26の2です。 第二十六条の二(みなし再入国許可) 本邦に在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条(再入国の許可)第一項の規定にかかわらず、同項の再入国…

  • 在留資格の取消し

    在留資格をもって在留している外国人が、偽りや不正の手段により上陸、もしくは在留資格の変更等の手続きを行った場合、その在留資格を取り消されることがあります。 そして、その具体的な取消事由については、入管法第22条の4第1項第1号〜第10号に記されています。 第二十二条の四(在留資格の取消し) 法務大臣は、在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の…

  • 「入国」と「上陸」の違い

    入管法の第二章を見ると、「第一節 外国人の入国」「第二節 外国人の上陸 」とあり、「入国」と「上陸」の二つの概念に分けて考えていることが読み取れます。 具体的には、日本の領海・領空に入ることを「入国」、領土に入ることを「上陸」と定めているのです。 入管法では、「入国」できない者として「有効な旅券を所持しない者」と「不法…

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