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小西憲臣
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釧路市
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釧路町
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2015/11/27

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  • 退職金の仮差押え(2)

    離婚事件の主文は「Yは、Xに対し、YがA町から退職金を支給されたときは、B円を支払え」というものでした。 Yが定年退職する年月日はわかっていましたが、Yが早期退職するかもしれません。 そこで、YがA町に対して有する退職金債権を仮に差し押さえました。 本来、「仮差押え」とは、本案訴訟で判決が出る前に権利・財産をロックするものです。 判決が出た後に仮差押えを行うことはあまり想定されていません。 …

  • 退職金の仮差押え(1)

    離婚に伴う財産分与で、将来の退職金が財産分与の対象となることがあります。 配偶者の退職がわりと近い将来で、退職金が出る可能性が高い職場に勤めている場合は、退職金の一部が財産分与の対象になることが多いです。 ただ、本当に退職金が出るかどうかはその時になってみないとわからないので、判決では「被告が退職したときは〇〇円を支払え」というような主文になるのが普通です。 これは、支払義務がある方にとってはい…

  • 固定資産評価証明書の取り寄せ

    民事事件や家事事件を処理する上で、不動産の固定資産評価証明書が必要になることがよくあります。 依頼者の不動産であれば依頼者にとってもらえばよいのですが、 相手方の不動産だと簡単に取ることはできません。 他人の不動産の固定資産評価証明書を取り寄せることができるのは以下のとおりです。 これは、地方税法382条の3・地方税施行令52条の15第4号で定められています。 訴え提起・控訴・上告・反訴な…

  • 法定相続情報証明制度

    平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。 これは、戸籍・改製原戸籍謄本・除籍謄本を集めて法務局に提出することによって、 法務局が被相続人(亡くなった人)の法定相続人が誰であるかの証明をしてくれる制度です。 とはいっても、法務局のほうで相続人を探してくれるというような親切な制度ではありません。 遺族が自分で戸籍を全部集め、相続人が誰になるかを調査し、 「法定相続情報一覧図」…

  • 久しぶりの更新

    しばらくブログを更新していないなぁと気になっていたのですが、何と今年(2017年)はこれが初めての投稿でした。 というのも、今年の3月に子どもが産まれ、ブログを更新する時間的余裕がなくなったからです。 まだまだ忙しいのですが、いくらか余裕はできつつあるので、またブログの更新に取り組んでいきたいと思っています。

  • クリスマス

    皆様こんにちは。 クリスマスをどう過ごされましたか? 今年のブログを振り返ってみると,節分を最後に,看板犬きなこの登場が ありませんでした。 今年最後のお披露目です。

  • 成年後見と死後事務(4)

    (条文 ここから) 民法第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 2 相続財産…

  • 成年後見と死後事務(3)

    (条文 ここから) 民法第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 2 相続財産…

  • 成年後見と死後事務(2)

    (条文 ここから) 民法第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 2 相続財産に…

  • 成年後見と死後事務(1)

    成年後見人に弁護士などの第三者がつくことがあります。 そうすると,親族,病院,施設,その他周りの人から 「本人が亡くなった後も最後までいろいろやってくれるのだろう。」 と期待されることがよくあります。 ですが,後見人として,本人の代理人として費用を支払ったり, 契約を結んだりできるのは,本人が生きている間だけです。 本人が亡くなった後に,最後の病院代・施設代・家賃・公共料金を支払うことは原則と…

  • 成年被後見人の郵便物の転送

    成年後見制度は,後見を受ける人から見ると権利の制限につながるものなので, 個人的には手放しで喜べるものではありません。 ですから,政府の中の人が「後見制度をもっと使いやすくしよう」としているのには とても警戒しています。 とはいえ,平成28年10月から 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」 が施行されました。 これによって,郵便物の転送と死後事務の…

  • 相手方が行方不明でも訴訟をしたほうがよい場合

    公示送達は,相手方の居場所が分からないときにするものです。 公示送達ができると,欠席判決で勝訴できるのが普通ですが, それで判決を得る意味がある場合とない場合とがあります。 配偶者が蒸発して何年も経っている場合は, 離婚を認める判決を得ない限りいつまでも離婚できないので, 公示送達をする意味があります。 不動…

  • 所在調査の後(3) 公示送達

    プライベートでいろいろ(いいことですが)あって,しばらく更新していませんでした。 付郵便送達は,相手方の居場所がわかっているときにするものです。 ですが,相手方の住民票上の住所に行ってみたが, そこには住んでいないようだということになると, 公示送達の申立てをします(民事訴訟法110条)。 どこまで調査をすれば,…

  • 所在調査の後(2) 付郵便送達

    所在調査をして,もう一度送達をすれば受け取るという場合はよいのですが,かたくなに訴状を受け取らない人はいます。 中には,訴状を受け取らずに頑張っていれば裁判が始まらないと思い込んで,わざと受け取らない人もいます。 ですが,送達がうまく行かなくても,そこに実際に住んでいるということが明らかになれば,「付郵便送達」という手続をとることができます。 ややこしいのですが,普通に最初に行われる送達のこ…

  • 所在調査の後(1) 相手方が住んでいた場合

    所在調査をして,そこに被告が住んでいることがわかる場合があります。私も,ドキドキしながらピンポンしてみると,被告がひょっこり出てきたことがあります。拍子抜けしましたが,「裁判所から訴状が来るからちゃんと受け取って下さいね。」と言うと,相手方は「わかりました。」と答えました。このような場合は,「再送達の上申」を裁判所にして,もう一度訴状を送ってもらいます…

  • 所在調査

    訴訟を提起するということは,具体的には,訴状を裁判所に出すことです。被告(相手方)が1人の場合は,裁判所に訴状を2通(裁判所の分と被告の分)を出します。訴状は,原告から被告に直接届けるのではなく,裁判所から被告に届けるのです。 被告が素直に訴状を受け取ってくれればいいのですが,被告に訴状が届かないことがたまにあります。その原因は,被告が引越し…

  • 臨時休業のお知らせ

    急遽,札幌に行く用事ができましたので, 11日(月) 午後 12日(火)・13日(水) 一日 臨時休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが,ご容赦下さい。

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