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独学で行政書士になれるのだ! http://dokugakugyouseisyosi.seesaa.net/

独学で行政書士に挑戦している人、しようとしている人の力になれれば幸いです。

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独学太郎
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東広島市
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東広島市
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2016/03/07

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  • 勝利の栄光を君に

    皆さんこんにちは。 11月28日は行政書士試験ですね。 これまで共に学んできた方へこの言葉を送ります。 「あえて言おう!あなたたちは、優秀であると!」 そして 「勝利の栄光を君に!」 独学太郎より

  • 公務員の責任

    一 懲戒責任 1 意義 公務員関係の秩序維持のために、職員の義務違反に対して制裁を課せられる責任をいい、この制裁として課せられる不利益を懲戒罰という。 懲戒の原因があるときに、懲戒をするかどうかは、懲戒権者たる任命権者の裁量によって決するところであり、また、懲戒罰と刑罰とは、その目的及び性質を異にするから、必要があると認めるときは、懲戒罰と刑罰を併科することが…

  • 公務員の権利

    一 分限上の権利 公務員は、法定の事由による場合でなければ、その意に反して降任され、休職又は免職されることはない。 ニ 財産上の権利 公務員は、給与・退職年金・退職手当・公務傷病に対する補償を受ける権利等の財産上の権利を有する。 三 保障要求権 職員の分限や給料その他勤務条件は、すべて公正に行われなければならないのであって、これを保障し確保するための措置…

  • 公務員

    総説 公務員とは、国または地方公共団体の現実の公務担当職員をいう。 公務員の概念はきわめて包括的で、たとえば内閣総理大臣や国会議員なども公務員である(特別職公務員)。しかし、これらは一般の公務員とは地位・性質を異にしており、法的取扱いについても区別されるべきものである。そこでここではこれらを除いた一般職公務員を考察対象とします。 一般職公務員は国家公務員と地…

  • 警察

    行政法学上の警察の意義 行政法学上の警察(行政警察ともいう)とは、公共の安全と秩序を維持するために、一般統治権に基づいて、権力的に人の自由を制限する作用をいう。 行政法学上の警察は、日常用語としての警察や、実体法(警察法)に規定されている警察とは必ずしも一致しない。たとえば、祭りやマラソン大会の時に警察署が交通規制を行うのは行政法学上の警察であるが、犯罪の捜査…

  • 公物管理権

    一 公物管理権の意義 公物管理権とは、行政主体が公物について本来の機能である公共用または公用に供するという目的を達成させるために有する特殊の包括的な権能をいう。 ニ 公物管理権の法的根拠 公物管理権の法的根拠については学説上争いがあり、従来は、これを公の支配権又は公法上の物権的支配権と解し、一種の公権力とみる見解が有力であったが、近年では、公物管理権とは、行…

  • 公物

    公物の意義 公物とは、国又は公共団体などの行政主体により、直接に公の目的に共用される個々の有体物をいう。 公物の特徴としては、次のようなものが挙げられる。 ①その物が直接に公の用に供されていること 行政主体が所有権や使用権限を有していても、その物が実際に公の用に供されていない物(たとえば国有の未開墾地)は公物ではない。このような物は、普通財産と呼ばれる。 ②…

  • 公物について

    公物について 公物とは、国・地方公共団体などの行政主体により、直接に公の用(行政目的)に供される、個々の有体物をいいます。公物という言葉を耳にすることは、一般的にはほとんどないでしょう。公物という概念は、行政法固有の概念であって、非常にとらえどころのない概念であるように思えます。しかし、実際には、役所の建物や公用車、日頃利用する道路や橋などがすべて「公物」に…

  • 国と地方公共団体との関係

    地方公共団体に対する国の関与 一 関与の基本類型 地方自治法は、関与の行為類型を列挙している。 これによれば、助言・勧告、資料の提出要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行(以上1号)、協議(2号)、その他、一定の行政目的実現のため地方公共団体に対して、具体的個別的にかかわる行為である。 ニ 関与の法定主義 地方自治法は、関与に際し、法律又は…

  • 住民監査請求と住民訴訟

    一 総説 地方公共団体において違法・不当な行為がされた場合、住民はどのような法的措置をとり得るのだろうか。この点、行政争訟の原則からすると、違法・不当な行為によって具体的な損害を受けた者しか訴訟に訴えることはできないはずである。しかし、これでは住民自治の原則にそぐわないし、住民は税金を地方公共団体に支払っているのだから、これらの行為を見過ごさなければならないとい…

  • 地方公共団体の住民の権利

    選挙権・被選挙権 現行法上、住民が選挙することとされているのは、議会の議員と長である。これらは、住民によって直接選挙されることが憲法上規定されている。 これらの選挙権を有する者は、日本国民である満20歳以上の者で、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者である。また、被選挙権は、都道府県・市町村議会議員については満25歳以上で議会の議員の選挙権を有する者…

  • その他の機関

    補助機関 地方自治法上の補助機関として、都道府県では副知事・出納長・副出納長、市町村では助役・収入役・副収入役の、それぞれ3種類が規定されている。副知事・助役は長の補佐及び代理、出納長・収入役は出納・会計事務を担当する。副出納長・副収入役は、出納長・収入役の補助と職務の代理を担当する。 委員会 地方自治法は、地方公共団体の執行機関について、多元主義をとり、長の…

  • 地位 長は、地方公共団体を統轄・代表する機関であり、都道府県では「知事」、市町村では「(市町村)長」と呼ばれる。 長は選挙人が直接公選する。日本国民で年齢30歳以上の者は都道府県知事の被選挙権を有し、日本国民で、年齢25歳以上の者は市町村長の被選挙権を有する。当該地方公共団体の住民であることを要件としない。 長は、国会議員や地方議会議員などとの兼職、関係諸企業と…

  • 地方公共団体の機関の種類

    地方公共団体の機関は、国と同じく、立法機関と行政(執行)機関に分けられている(司法権の行使は国の事務であり、地方公共団地に司法機関はない)。立法機関は、地方公共団体では議会である。執行機関として、まづ、長(都道府県知事・市長村長)があり、それらを補助するいくつかの機関が地方自治法に定められている。また、長とは独立して特定の事務を処理する委員会及び委員が認められる…

  • 地方公共団体の事務

    総説 平成11年改正(平成12年施行)前の地方自治法では、地方公共団体の行う事務について、自治事務(公共事務・団体委任事務・行政事務)、機関委任事務という区分がなされていた。しかし、前者については、従来から、このような分類を行う必然性に乏しいとの批判があり、また後者については、機関委任事務は国の事務であって、これが地方公共団体の長に委任されたものであり、団体委任事務…

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