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2016/09/01

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  • 最後に2 JIAの第三者性

    最後の最後にJIA(日本建築家協会)の第三者性についてお話させてください。 「JIAは一級建築士のうちでも、施工者や不動産会社とは独立して建築の設計・監理(※)のみを専業とする建築家の集まりです。」と述べています。設計者と施工者が同一の場合は、チェックが甘くなり

  • 最後に1 瑕疵の責任

    ここまで読まれて、なぜA氏を訴えないのだろうかと思われた方もいるでしょう。材木残金の裁判で理不尽な思いを味わいましたが、それでも私はA氏を訴えたいと思っていました。弁護士や信頼できる建築関係者に何度も相談しました。しかしながら、現在の司法制度では、家が傾い

  • さらに3 予備費

    “価格が全く見えない家づくり”にさらに貢献する予備費に関して、お話ししたいと思います。 CM分離発注では、“予備費”という項目が見積もりの中にあります。A氏の設計事務所は建築費に係わらず、一律100万円の予備費を計上します。予備費とは「想定外のことが起き

  • さらに2 自主塗装

    CM分離発注では、施主が“楽しく”自主塗装をするケースが多いようですが、これも曲者です。 自主塗装をするならば、まず仮住まいが現場に近いことが必須です。大幅にオーバーした予算を抑えるために、私たちも自主塗装を勧められました。取りあえず半分やってみましょうと

  • さらに1 引き渡し証明書

    家が完成すると、“引渡し証明書”が発行されます。これは、登記やローンにも必要な書類ですが、私は貰えませんでした。A氏は、「引き渡し証明書がなくとも登記はできる」と頑迷に言い張りましたが、それは嘘でした。引渡し証明書がなければ登記は出来ません。契約時には、

  • 施主訴えられる5 不本意な和解

    7月の4回目の法廷で裁判官は、「いつまで続けるつもりなのか? 和解しないなら延滞金も払わせる。もう私は夏休みに入るから、その前に終えたらどうだ。」と威圧的に言ってきました。和解とは名ばかりで、裁判官が求めているのはB材木店の請求額をほぼ全額払うことでした。

  • 施主訴えられる4 理不尽な裁判

    事情がありしばらくブログをお休みしていました。裁判の続きです。 またお読みいただければ嬉しいです。 弁護士からアドバイスを受け、設計士A氏が出廷して事情を説明する必要性を書いた告知状を裁判所に提出しました。立ち会っていた司法委員もA氏が出廷するべきだと言

  • 施主訴えられる3 意外な事実

    裁判が始まると意外なことを知らされました。 まず、材木代金の増減表は何の意味もないデタラメでした。A氏とスタッフC君は、材木が必要になると五月雨式に、材木を発注しており、B材木店の請求はその総額でした。最初に提示されていた見積額にプラス・マイナスな

  • 施主訴えられる2 訴状が届く

    施主はA氏に正確な増減表の作成を何度も求めましたが、A氏からやっと来た返事は、「B材木店の請求通りに支払え」と、あるだけでした。このままでは埒が明かないので、B材木店に状況を説明し三者で会うことを提案しましたが、B材木店も、「増減表など知らない。納品している

  • 施主訴えられる1 裁判の背景

    施主はB材木店から残金65万未払いで訴えられてしまいました。その背景をお話しします。①杜撰な増減表CM分離発注では、設計事務所が“工事金額増減表”を作成します。各業者ごとに、見積からプラスになった金額、マイナスになった金額を時系列に並べた表です。それにより施

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CM分離発注はまやかしの建築方式
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