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2017/10/03

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  • 受験と実務(近況)

    久々にブログを書いています(少し,というか,かなり酔いが回っています)。 修習の頃に自己管理の一貫として始めたブログでしたが,約5年経過し,ブログ作者も弁護士経験5年目を迎えるに至りました。法律事務所で2年強,インハウス(某行政機関)で2年弱,実務経験を積みましたが,いずれもかけがえのない財産となりました。 ここで書きたいことは沢山ありますが,敢えて強調しておきたいことは,法律事務所,そしてインハウスいずれにおいても,その職務の基礎となっているのは司法試験の受験生の頃に培った基本的な知識と理解ということです。司法試験の受験勉強は,楽しくもありますが大変でもあります。 ですが,その過程で努力した…

  • 【自作索引】社会保障法(有斐閣ストゥディア)

    【黒田有志弥ほか4名 著「社会保障法」(有斐閣ストゥディア,2019年7月)】∥事項索引∥※特に重要と思われる項目には★を付した。< あ >朝日訴訟····················169 安全配慮義務····················94< い >医業独占····················26 育児・介護休業法····················107 育児休業給付金····················107 遺族基礎年金····················58 遺族厚生年金····················58 遺族年金★················…

  • 【自作索引】地方自治法概説

    【宇賀克也 著「地方自治法概説〔第8版〕」(有斐閣,2019年3月)】∥事項索引∥※ 特に重要と思われる項目には★を付した。< あ >< い >委員会・・・・・・・・・・272 一元的配分方式・・・・・・・・・・137 一時借入金・・・・・・・・・・182 一日校長事件・・・・・・・・・・372 一部事務組合(自治284条2項)・・・・・・・・・・85 特例―(自治287条の2第1項)・・・・・・・・・・86 複合的―(自治285条)・・・・・・・・・・87 一体性の原則(自治138条の3第2項)・・・・・・・・・・286 一般財源・・・・・・・・・・178 一般的拒否権(自治176条1項)・…

  • 【自作索引】サクッとうかる日商2級 工業簿記

    【桑原知之「サクッとうかる日商2級 工業簿記 テキスト」(ネットスクール出版,2018年11月)】∥事項索引∥※ 特に重要と思われる項目には★を付した。また,知識整理のため便宜的に名称を付したものには+を付記した。 < あ行 >安全余裕率・・・・・・・・・・188 異常減損・・・・・・・・・・113 異常仕損・・・・・・・・・・113 一般管理費★・・・・・・・・・・7 移動平均法・・・・・・・・・・250 売上原価★【費用】・・・・・・・・・・21 営業利益★・・・・・・・・・・193 ―率・・・・・・・・・・187< か行 >買入部品費・・・・・・・・・・25 外注加工賃・・・・・・・・・…

  • 【自作索引】法人破産申立入門

    【三森仁 監修,林信行ほか著「法人破産申立入門」(第一法規,2013年7月)】|事項索引|※ 特に重要と思われる項目には★を付した。< あ >預り金・・・・・・・・・・46 ―口座(弁護士名義の―)・・・・・・・・・・46 預り資料・・・・・・・・・・192< い >一時避難(代表者の―)・・・・・・・・・・58 異動届(住民税の―)・・・・・・・・・・51 一般債権・・・・・・・・・・36 委任状・・・・・・・・・・30 印鑑カード・・・・・・・・・・48 印鑑証明書・・・・・・・・・・48 印刷(添付書類・資料の―)・・・・・・・・・・42< う >受取手形・小切手・・・・・・・・・・40…

  • 日本酒(1)

    ※随時加筆□久保田 萬寿(純米大吟醸)★★★・アルコール:15度 ・原材料:米,米麹 ・原材米:新潟県産米100% ・精米歩合:麹米50%,かけ米33% ・製造:朝日酒造株式会社(新潟県長岡市) ・本体価格:3,640円(720ml) ・URL:https://www.asahi-shuzo.co.jp/kubota/manju/ 【コメント】 淀みない味わい。人を選ばぬ美味しさ。□上善如水(純米吟醸)★★★・アルコール:14~15度 ・原材料:米,米麹 ・原材米:国産米 ・精米歩合:60% ・製造:白瀧酒造株式会社(新潟県南魚沼郡湯沢町) ・本体価格:1,305円(720ml) ・URL:h…

  • 【自作索引】新問題研究 要件事実

    【司法研修所編「新問題研究 要件事実」2011年,法曹会】│事項索引│* 末尾の★は,特に重要と思われるものに付した。< あ行 >悪意の抗弁★(即時取得)‥‥‥‥‥‥139 意思主義‥‥‥‥‥‥72 一元説★(賃貸借終了原因と訴訟物)‥‥‥‥‥‥122< か行 >貸金返還請求の要件事実★‥‥‥‥‥‥40 過失の抗弁★(即時取得)‥‥‥‥‥‥140 間接事実説(規範的要件の要件事実)‥‥‥‥‥‥141 規範的要件★‥‥‥‥‥‥141 現占有説★(占有の時的要素)‥‥‥‥‥‥63 顕著な事実(民訴179条)‥‥‥‥‥‥27 権利抗弁説★(対抗要件の抗弁)‥‥‥‥‥‥74 権利自白‥‥‥‥‥‥60 …

  • 【自作索引】サクッとうかる日商2級 商業簿記

    【桑原知之「サクッとうかる日商2級 商業簿記 テキスト」(ネットスクール出版,2018年11月)】∥事項索引∥※ 特に重要と思われる項目には★を付した。また,知識整理のため便宜的に名称を付したものには+を付記した。 < あ >預り金【負債】・・・・・・・・・・170 圧縮記帳・・・・・・・・・・115 アフターコスト(見積販売直接経費)・・・・・・・・・・50 洗替法・・・・・・・・・・130< い >一時差異(会計と税務の―)・・・・・・・・・・217 移動平均法・・・・・・・・・・128< う >受取手形【資産】・・・・・・・・・・59 受取配当金【資産】・・・・・・・・・・124 売上★…

  • 【自作索引】破産事件21のメソッド

    【東京弁護士会 親和全期会 編著「こんなところでつまずかない!破産事件21のメソッド」(第一法規,2018年12月)】∥事項索引∥< あ行 >運行供用者責任(自賠法3条)・・・・・・・・・・160 オーバーローン・・・・・・・・・・143< か行 >海外渡航・・・・・・・・・・98 海外への債権・・・・・・・・・・21 確定拠出年金・・・・・・・・・・139 家計収支表(家計全体の状況)・・・・・・・・・・34 家計全体の状況 → 家計収支表 換価基準(裁判所が定める―)・・・・・・・・・・123 東京地裁における個人破産の―・・・・・・・・・・182 管財人面談・・・・・・・・・・61 管理…

  • 日々の情景

    この前のお昼時のこと。いつも行く料理屋で,おばちゃんから, 「なんか今日はいい顔してるわね!」 と言われた。驚愕した。ここ数か月,事務所を辞めるかどうかで悩みに悩んで,胃がキリキリする日々を過ごしていて,その日はまさに気分最悪な状態だった。 いい顔なんてしている筈がない。自分「え…,ホントですか?実は今,まさに最悪な気分だったんですが…。あ,もちろん料理は美味しかったですよ。」 おばちゃん「あら,そうなの?全然分からなかったわ。ごめんなさいね。」 自分「いえ…。ご馳走さまでした。今日も美味しかったです。それじゃ急ぎますので…。」 おばちゃん「あんまり思いつめないでね。まだ若いんだから,無理しな…

  • 司法試験当日の過ごし方

    1.はじめにお久しぶりです。 職務に忙殺される日々を送る中で,このブログもすっかり放置してしまいました。 が,このブログには多少なりとも思い入れがあるので,自省の場として今後も続けていきたいと考えています(流石に仕事の失敗をここに書くわけにはいかないので,ブログのスタンスは従来と少し変わるでしょうが…)。さて,もうすぐ司法試験ですね。 受験してから暫く経つというのに,司法試験当日の記憶は今でも鮮明に残っています。それだけ私にとって重大事だったということでしょうか。 ところで,今から少し前に,受験を控える知人から司法試験受験のアドバイス(的なもの)を求められたことがありました。 そのとき,司法試…

  • 私の基本書の読み方(2)

    3.基本書を読む際の留意点(0)緒論 前回の記事の続きです。 私の基本書の読み方については,前の記事に記したところで既に尽きています。ただ,前の記事だけ読まれると,ややもすれば『基本書を用いた学習が何よりも重要である』といった誤った印象を与えるおそれもあると考えたため,前回の記事に引き続いて,基本書を読む際の留意点について記したいと思います。 (1)目的の明確化 まず,基本書を用いて学習する目的を明確にします。受験生にとっては,司法試験合格が長期的かつ絶対的な目標であり,基本書はその達成ツールに過ぎません*1。司法試験合格という長期的な目標達成のために,中期的・短期的な学習目標が設定され,それ…

  • 私の基本書の読み方

    1.はじめに お久し振りです。状況が落ち着いてきたので,久しぶりに記事を書いています。 さて,法律の勉強では,インプット用の教材として,いわゆる基本書を用いることも多いです*1。もっとも,基本書は必ずしも学習者に配慮されて編まれている訳ではなく,特に初学者の方にとっては教材として使いづらい面もあります。 そこで,私自身の思考整理も兼ねて(実はこれが主目的だったりします),私の基本書の読み方を紹介してみたいと思います。司法試験等に向けて法律を学習される方々にとって,参考になるところがあれば幸いです。また,何かご質問等ありましたら,コメントいただければ嬉しいです。 *1 なお,インプットのツールと…

  • 送致罪名と起訴罪名

    1.両者の乖離 送致罪名と起訴罪名とは,必ずしも一致するとは限らない。 まず,起訴状には被告人の氏名その他これを特定するに足りる事項のほか(刑訴256条2項1号),公訴事実及び罪名を記載することを要し(同項2号・3号),「公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならない」(同条3項前段)。 そして,訴因の設定に際しては,「【送致事実・送致罪名は検討の一助にとどめ】,成立し得る他の犯罪も検討した上,事案の実体に即した訴因を構成することが重要である。その際には,被害の実体,実質的な被害者は誰か,犯人の目的・実質的利得等に着目するとともに,成立しうる犯罪の軽重,立証の難易等を考慮する」(司法研…

  • 【書評】新問題研究 要件事実

    1.はじめに 週末は実家に戻る予定でしたが,諸般の事情で帰れなくなってしまったので,秋の夜長に書評を書いてみることにしました。 今回レビューをするのは,当ブログで先にも触れた,【司法研修所編「新問題研究 要件事実」(法曹会,2011年9月。以下『新問研』)】です。 「私のような者が書評を書いても良いのだろうか?」と思いもしましたが,新問研については相応に読み込んだ自負もあるので,今回レビューを書くことにしました。 このブログを閲覧された方々にとって,参考になるところがあれば幸いです(なお,以下の記載が私の独断と偏見に基づくものであることは言うに及びません)。 また,本記事について何か気付いた点…

  • ケース検討

    以下のケースは,私の記憶を喚起・保全するために,私が実際に取り組んで間違えた問題を極度に単純化して記したものです。問題演習とその解説,という性質のものではありませんのでご注意下さい(とはいえ,問題に取り組まれるならば勉強になる面もあるかもしれません)。 ****∥ケース1:合体抗弁∥ ① 1月1日,XはYに対して,弁済期を6月末日と定め,100万円を貸し付けた(本件貸付け)。6月末日,YはXに対して,本件貸付けの貸金返還債務の履行として50万円を支払った。 ② 7月1日,YはXに対して,甲パソコンを70万円で売った(本件売買)。同日,Yは,本件売買に基づき,甲パソコンをXに引き渡した。また,本…

  • 民法508条のルール

    1.条文まずは条文を確認する。民法508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,その債権者は,相殺をすることができる。」 2.機能局面次に,同条が機能する局面を考える。 そこで,たとえば以下のようなケースを想定する。まず,XがYに対して金銭の支払いを求め訴えを提起した。 これに対して,Yは相殺の抗弁を提出した。 この相殺の抗弁を受けてXは,Yが相殺に供した自働債権は時効期間が経過しているとして,消滅時効の再抗弁を提出した。このとき,Xの消滅時効の再抗弁は容れられるか否かという形で,民法508条が機能する。…

  • 自己点検 新問研 ⑦(終)

    以下では,各設問の取り組みについて,簡単に振り返りたい。 なお,採点は完全に主観である。 ****第1問 90点・『よって書き』を書き忘れそうになったこと以外,特段ミスはなし。第2問 70点・主張整理における事実記載の在り方(判決起案段階であるということ)について,要検討。第3問 70点・抗弁に対する認否を忘れない。第4問 60点・認否の対象と自白が成立する範囲について,具に検討する(項目単位でアバウトに検討しない)。第5問 70点・事実摘示においては,極力法的評価を交えた表現は控える(「弁済した」などと記載しない)。第6問 90点・特段ミスはなし。第7問 40点・権利自白の成立時期に要注意。…

  • 自己点検 新問研 ⑥

    第12問 土地明渡請求(民法上の期間満了による賃貸借終了,建物所有目的の抗弁)□訴訟物について賃貸借契約の終了に基づく【目的物返還請求権としての】土地明渡請求権□請求原因について本問における請求原因として, 「(4)平成22年12月26日,原告は,被告に対し,甲土地の明渡しを求めた。」 などと記載するのは誤りである。この点,民法上の法定更新の効果を否定するため(民619条1項),遅滞なき異議が請求原因になるとも考えうる。しかしながら,建物賃貸借における更新拒絶の場合と異なり(借借26条1項前段),法定更新の規定は,所定の前提事実の存在から更新の合意を推定する,いわゆる法律上の事実推定と解される…

  • 釈明

    「自分の失敗について,何故わざわざブログを書いているのか?」 この疑問に対する私の考えを,ここで示しておきたいと思います*。 * なお本記事は,書き手である私が,読み手であるブログを閲覧される方に対して書いたものです。今後,読み手に向けた記事を書く場合,自分自身に対するものと区別する意味で,「ですます調」を用いることとします(こんな注意書を要するところに,当ブログの特異性が顕れているといえます)。 結論からいうと,それは「適度な緊張感があり,継続性が期待できるから」です。 まず,今後同じ失敗をしないために,自分の失敗を形に残しておくということは,1つの有用な試みといえます。もっとも,失敗を形に…

  • 自己点検 新問研 ⑤

    第11問 抵当権設定登記抹消登記手続請求(登記保持権原の抗弁)□請求原因について本問の権利自白成立時点について、Yの言い分は「Xが甲建物を平成15年以来所有していることは認めます」となっていることから、Xの現時点での所有につき権利自白が成立したとみる余地もある。 しかしながら、Yは登記保持権原の抗弁を提出しており、その内容として、抵当権設定時におけるXの甲建物所有を主張することになる。そうすると、権利自白の成立時点としては、平成22年7月1日と捉える方がYの意図するところに合致すると考えられる。したがって、本問の権利自白の成立時点としては、平成22年7月1日と考えるべきである。【ボヤキ】また権…

  • 自己点検 新問研 ④

    第9問 所有権移転登記抹消登記手続請求(所有権喪失の抗弁)□請求の趣旨について「被告は、別紙目録記載の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ」 という記載では、登記の対象となる不動産が十分に明らかにされていないので不適切であり、 「被告は、【甲建物について】、別紙【登記】目録記載の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ」 と記載すべきである。□請求原因について「(2)被告は、甲建物の所有権移転登記を得ている。」 という記載では、攻撃防御の対象の特定として不十分であるから、 「(2)被告は、【甲建物について】、【別紙登記目録記載の被告名義の】所有権移転登記を得ている。」 などと記載すべきである。 ***…

  • 自己点検 新問研 ③

    第6問 土地明渡請求(所有権喪失の抗弁)① 訴訟物について「所有権に基づく返還請求権としての~」との記載があれば、訴訟物は特定できるため、「物権的返還請求権としての~」とまで記載する必要はない(が、別にしても良い)。「不動産明渡請求権」ではなく、「土地明渡請求権」である。不動産には土地及び建物が含まれるのであるから(民法86条1項)、訴訟物特定の見地から、「土地」と記載すべきである。② 請求原因について「被告は、甲土地を占有している。」という記載には、現在の占有という意味が含まれているため、「現在、甲土地を占有している。」と記載する必要はない(が、別にしても良い)。③ 抗弁について抗弁には項目…

  • 自己点検 新問研 ②

    第4問 貸金返還請求① 請求原因に対する認否について認否は、主張書面に記載された項目単位ではなく、主要事実レベルに分けて個別に行う。なぜなら、裁判上の自白は主要事実レベルで(主要事実を単位として)成立するものだからである。したがって、本問で、 「請求原因(1)は否認する」 などと記載するのは誤りである。 「請求原因(1)のうち、原告から被告に対して2000万円が交付された事実は認め、その余は否認する」 などと記載しなければならない。 ここでは、当事者の言い分を具に検討し(事案分析能力)、それに適切な法的評価を与える(法的分析能力)ことが求められている。なお、このような間違いをすることは、単なる…

  • 自己点検 新問研 ①

    はじめに 司法研修所編『新問題研究 要件事実』(法曹会、2011年。以下「新問研」という)を、同書冒頭3頁に記載されている「この教材の使い方」にしたがって、取り組んでみることにした。以下では例によって、間違えた部分や留意事項などを記す。 ****第1問 売買代金支払請求請求原因について代金額の合意を明確にするため、単に 「甲土地を2000万円で売った」 とするより、 「甲土地を【代金】2000万円で売った」 と記載する方が良い。また、請求原因の末尾に、いわゆる『よって書き』を記載することを忘れない。よって書きは、訴訟物の特定などのために重要な機能を果たすのであるから、その記載を省略すべきではな…

  • 間違いノート

    「権利自白と主張整理」 「代理分野の要件事実」といった記事のタイトルを見ると、(他のブログのように)ブログを書いている私が、ブログを閲覧されている方に対して、ある種の論点解説のようなものをしていると思われるかも知れません。しかしながら、これは私が、私に対して、私の誤った理解を矯正するために書いたものです(主体も名宛人もブログ作者)。したがって、先述のような論点解説ものではありませんので、ご注意ください(もとより私にそのような力量はありません)。

  • 代理分野の要件事実など

    有権代理の要件事実は、 ① 法律行為 ② 顕名 ③ 法律行為に先立つ代理権授与 の順番で記載する。このような記載順による方が、誤りを看過せずに済むことが多い。権限外行為の表見代理の要件事実については、 ① 法律行為 ② 顕名 ③ 法律行為に先立つ基本代理権授与 ④ 善意(狭義:信じた) ⑤ 正当な理由(無過失) と理解しておくと試験対策上は有用。ものの本には、「正当な理由」の解釈として善意無過失が導かれると説くものもあるが、要件事実は同じであり、位置付けの違いに過ぎないので無理にこだわる必要はない。【追記】権限外行為の表見代理(民法(以下略)109条)の主張は、有権代理(99条1項)の主張を包…

  • 権利自白と主張整理

    主張整理における事実記載として、権利自白が成立する場合、 請求原因として 「(1)原告は、甲土地を所有している」 その認否として 「請求原因(1)のうち、平成22年9月9日に甲土地を所有していたことは認め、同日以後の所有は否認する」 などと記載するのは誤りである。 いわゆる権利不変更の原則から、原告は自らの元所有を主張すれば足りると考えられているので、次のように、権利自白が成立する時点の所有を摘示すれば良い。 「(1)原告は、平成22年9月9日、甲土地を所有していた」 「請求原因(1)は認める」

  • はじめに

    ブログを始めました。 このブログをどのようなものにするかについては、今後書き進める中で少しずつ考えていきたいと思います。 しばらくは、専ら自分のための間違いノート的な役割を担うことになりそうです。

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