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  • 59歳被害者について、賃金センサスを基準に前年収入を大幅に上回る逸失利益が認定された事例(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残った場合、労働能力喪失割合に応じて逸失利益の賠償がなされることがあります。その際、30歳以上の者については前年度収入をもとに計算がされるのが通常です。ところが、福井地裁平成25年12月27日判決は、59歳の被害者(土木作業員)について、前年収入である11ケ月251万円余によらず、賃金センサスによる490万円余を基準として逸失利益を算定しています。同判決は以下のとおり述べます。原告は,重機オペレータの資格を有していることからすると,前記年収を逸失利益算定の基礎収入とするのは相当ではなく,平成16年度賃金センサス高校卒男子労働者の平均賃金である490万1300円を基礎収入として逸失利益を算定するのが相当である。ここでは、重機オペレーターの資格を有していることのみが取り上げられており、それにも関...59歳被害者について、賃金センサスを基準に前年収入を大幅に上回る逸失利益が認定された事例(交通事故)

  • 有職主夫の休業損害(交通事故)

    主夫や主婦が交通事故で家事をなしえなくなった場合、賃金センサスという統計に従い休業損害が賠償されるのが一般的です。他方、有職者については、その収入に応じた休業損害が賠償されるのが一般的です。そして、給料が少なく、主婦あるいは主夫としての就労が主だと考えられる場合には、賃金センサスにより休業損害が賠償されることもあります。例えば、東京地裁平成28年9月28日判決は以下のとおり述べます。原告X1が,本件事故時,原告X2と原告車に同乗していたこと,カメラマンとしての収入は,平成23年には売上から経費を控除して156万7385円に過ぎず,これに対し,原告X2の同年の給与額が642万4889円であったことが認められ,その他の諸事情をも勘案すると,原告X1は,本件事故当時も,原告X2と共同生活を営み,かつ,家事を担当してい...有職主夫の休業損害(交通事故)

  • 交通事故による休業後の再開費用

    自営業者が交通事故により就労ができなくなり、事業を一旦廃休業、その後再開した場合、再開のための費用について賠償が認められることがあります。例えば、東京地裁昭和61年10月30日判決は、以下のように述べ、事業再開のための広告費用分の賠償を認めました。原告は、本件事故後に営業を再開するにあたり、営業再開の新聞折込み広告を出したり顧客に対し洋毛肌掛布団等の品物などを送り、広告料一六万五一〇〇円を含めて約三五万円を支出したことが認められるが、原告経営の寿司店の規模、休業期間等に照らし、本件事故と相当因果関係のある損害としては広告料一六万五一〇〇円をもつて相当と判断する。例えば、休業期間がかなり長い場合には広告費用が認められやすいでしょうし、短ければ不要とされやすいでしょう。店の規模が大きければ、高額な広告費用が認められ...交通事故による休業後の再開費用

  • 役員報酬額より高い年収で休業損害を認定した事例(交通事故)

    交通事故で会社役員が被害を受け、休業した場合、会社からの報酬額のうち労務対価部分を基礎として休業損害を算定することとなります。つまり、報酬額が上限となるのが原則です。しかし、会社によっては様々な事情で、本来受領すべき金額より報酬を安く抑えることがありえます。そのような場合、報酬を超える金額を基礎に休業損害を算定することがあります。例えば、横浜地裁平成28年5月27日判決は、以下のとおり述べて、報酬年96万のところ、賃金センサスをもとに年336万を基準に休業損害を計算しました。甲第15号証,第16号証の1,2,第17号証,第20ないし23号証,原告の供述及び弁論の全趣旨によると,①原告は,工作機械販売及び修理メンテナンスを行う株式会社Aの実質上の経営権を握る取締役であるが,同社は原告,妻,長男の3人だけの家族会社...役員報酬額より高い年収で休業損害を認定した事例(交通事故)

  • 介護機具の買い替え期間(交通事故)

    交通事故で重度の障害が残り、介護機具を必要とする場合、買い替え分も含めその費用が賠償の対象となりえます。問題はその買い替えが必要となる期間であり、裁判で争われることもよくあります。例えば、大阪地裁平成24年7月25日判決は、以下のような判断を示しています。ア電動式介護ベッド159万9263円原告X1の本件後遺症の内容及び程度に照らし,電動式介護ベッドの必要性が認められる。証拠(甲71)によれば,介護用ベッドは,1台38万3250円(消費税込み)及びその附属設備(延長フレーム,オーバーヘッドテーブル,諸経費。消費税込み)は,10万7782円であり(合計49万1032円),その価格が不当に高いことを裏付ける証拠はない。買換は,8年毎に必要となると認めるのが相当であるから,平成21年の初回購入から原告X1の平均余命に...介護機具の買い替え期間(交通事故)

  • マンション購入費用の一部について賠償を認めた事例(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残り、自宅での生活が困難な場合、改修費用が賠償の対象となりえます。改修が困難な場合、新築や購入費用が賠償の対象となることもあります。大阪地裁平成26年12月8日判決は、交通事故で第5頚椎以下運動障害の後遺障害(四肢麻痺あり)が残った被害者について、マンション購入費用の一部の賠償を認めました。判断部分は以下のとおりです。上記(1)アの原告X1の症状固定後の状態及び上記(ア)aの前原告宅の状況に鑑みれば,前原告宅では原告X1の介護に不自由をきたす面があるところ,賃貸マンションのため介護に適した居宅に改造することが困難であることが認められるので,原告X1の介護のために新たな居宅を購入する必要があったことが認められる。そして,本件原告宅の購入によって原告X2及び原告X3も一定程度便益を受けていること...マンション購入費用の一部について賠償を認めた事例(交通事故)

  • 介護費用の認定方法(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残り、介護が必要となった場合、介護費用の賠償が可能です。この介護費用については業者に見積もりをとって算定することが多いと思われます。しかし、裁判所は必ずしも見積もりとおりの金額を認定するとは限りません。例えば、東京地裁平成21年12月10日判決は、以下のとおり述べ、見積もりでは介護費用が1日4万6379円となるにも関わらず、一日2万円のみ介護費用を認定しています。民間企業所属の介護ヘルパーと福島県いわき市派遣の介護ヘルパーを組み合わせて1日24時間の介護態勢を実現した場合の費用は,日額4万6379円である一方,1日24時間の家政婦の交通費を除く費用は,一般的に紹介料込みで1万4652円であると認められることや,前記認定に係る療護園入院中の自宅療養時の職業付添人及び原告X2による介護費の額との...介護費用の認定方法(交通事故)

  • 将来介護費1億2325万4843円が認められた事例(交通事故)

    交通事故で重度の後遺障害が残り、要介護となった場合、症状固定後の介護費が賠償として認められることがあります。この点、名古屋地裁平成24年3月16日判決は、遷延性意識障害などの後遺障害が残った被害者について将来介護費1億2325万4843円を認めています。同判決は以下のとおり述べます。入院介護を前提とした最初の2年間は,上記エと同様,1日6300円で7割の日数である511日(365日×2×70%)分の321万9300円の付添看護料を認めることとする。また,22年間の在宅介護期間については,将来介護費として中間利息を控除して算定し,そのうち最初の8年間(ライプニッツ係数は10年に対応する7.7217から2年に対応する1.8594を引いた5.8623)は家族による介護もかなりできる期間として,家族介護と職業介護を合わ...将来介護費1億2325万4843円が認められた事例(交通事故)

  • 自宅での介護費用(交通事故)

    交通事故で傷害を負い、自宅で介護などを受ける必要があった場合、介護費用の賠償が認められることもあります。例えば、東京地裁平成26年1月16日判決は、以下のように述べて、自宅での付添看護費用の賠償を認めました。原告は,本件事故当時一人暮らしであったが,本件事故後,知人のEが身の回りの世話をしたり,原告の代わりに買物に行くなどしていたことが認められる(甲25,32ないし34,40)。しかし,Eが原告を常時介護していた事実を認めるに足りる証拠はなく,また,前記事実関係によれば,本件事故直後に四肢の麻痺及び筋力の低下が生じていた事実も認められないから,本件事故直後から介護の必要があったとは認められない。他方,原告は,平成15年8月8日から××クリニックに通院し,同年9月26日,同病院で「下肢筋力低下」と診断され,平成1...自宅での介護費用(交通事故)

  • 自動車の名義貸しと運行供用者責任(交通事故)

    自動車損害賠償保障法は以下のとおり定めます。第三条自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ですから、自分が運転していたわけではないとしても、運行供用者とされると、人身被害について賠償責任を負うことになります。最高裁平成30年12月17日判決は、この運行供用者に該当するかどうかについて判断を示しています。事案は、生活保護受給者(兄)が、自動車を所有すると生活保護が受給できなくなると考え、弟から名義を借りていたところ、兄が人身事故を起こしたというものです。被害者が弟に対し賠償請求を行いました。これについて、最高裁は、名義貸与は兄による自動車の所有を可能とし事故の危険の発生に寄与するものであった、弟が名義貸しを拒否できない...自動車の名義貸しと運行供用者責任(交通事故)

  • 10級の後遺障害で家屋改造費が認められた事例(交通事故)

    重度の後遺障害が残る交通事故の場合、家屋改造費の賠償が認められることがあります。それほど重度の後遺障害ではなくとも、必要性によっては家屋改造費の賠償が認められることもあります。例えば、東京地裁平成28年1月22日判決は、事故当時75歳の被害者に左股間接の機能障害(10級)が残ったという事案で家屋改造費の賠償を認めました。原告は、段差の昇降が困難になったとして、玄関・浴室の手すり工事費用、外階段の手すり取り付け費用、階段昇降機設置費用、バスルーム改修費用などの請求をしました。それに対し、裁判所は、以下のとおり家屋改造の必要性を認めました。原告は,本件事故により,①(a)施行令別表第2第10級11号相当の後遺障害(左股関節の機能障害)が残り,(b)杖歩行によることとなり,歩行が不安定となるとともにしゃがむ動作が困難...10級の後遺障害で家屋改造費が認められた事例(交通事故)

  • 妊娠初期の交通事故と妊娠中絶に伴う損害賠償

    妊娠中にレントゲン検査などにより放射線を受けると奇形が生じやすくなると指摘されています。そのため、妊婦が交通事故でケガをし、その治療の過程で放射線を浴びるような場合、損害賠償においてどのように扱うかが問題となります。大阪地裁平成17年1月31日判決は、交通事故により傷害を負い、肛門括約筋再建術を受けた妊婦が、妊娠に気づかないままレントゲン撮影などを受け、そのため胎児奇形などの不安を抱き、中絶をするに至ったという事案について、中絶費用は賠償の対象となるとしました。この裁判例では中絶による慰謝料については特に判断していないようです。かなり妊娠初期だったことがうかがわれ、そのため中絶に伴う慰謝料の請求自体なかったものものとも推測できます。しかし、やはり中絶自体の慰謝料についても一定程度認められるべきだったのではないか...妊娠初期の交通事故と妊娠中絶に伴う損害賠償

  • 交通事故による後遺障害により一生排尿管理の必要がある場合と将来治療費

    交通事故で傷害を負い、症状が固定し、後遺障害認定がなされた場合、それ以降の治療費は賠償されないのが原則です。症状固定はそれ以降症状が良くなることはないということであり、治療の意味がないからです。しかし、現実には治療費が必要な場合もあり、裁判所も場合によって症状固定後の治療費の賠償を認めています。例えば、東京地裁平成26年12月24日判決は、頚髄損傷による神経因性膀胱などの傷害を負った被害者が交通事故による後遺障害のため一生自己導尿が必要だとの医師の見解を踏まえ、これにかかる治療費や薬剤費について賠償の対象となるとしました。その上で、実際にかかった治療費のうち、自己導尿にかかった治療費・薬剤費とそれ以外とをよりわけ、自己導尿にかかった治療費・薬剤費が平均余命までかかるとして計算をし(中間利息は控除)、約150万円...交通事故による後遺障害により一生排尿管理の必要がある場合と将来治療費

  • 搭乗者傷害保険金の支払いと慰謝料(交通事故)

    自動車保険で搭乗者傷害保険をつけており、被害者が搭乗者傷害保険金を受領したとしても、その金額は損害額から控除されないというのが最高裁判例です。しかし、それが慰謝料に反映されるのかどうか、裁判例により分かれています。慰謝料額を低減する要素として働くとする裁判例もあります。しかし、慰謝料減額はできないとする裁判例もあります。例えば、広島高裁岡山支部平成24年9月28日判決は、被害者に搭乗者傷害保険1697万7500円の支払いがあった事案において、保険料を負担していたのが加害者ではないとして、慰謝料額の算定においても搭乗者傷害保険の受領は考慮されないとしました。考慮されるとすると、せっかく保険料を余計に払って特約に加入してもその効果が減殺されるわけですから、考慮されないという見解にも十分に根拠があるように思います。被...搭乗者傷害保険金の支払いと慰謝料(交通事故)

  • 醜状障害(14級)について250万円の慰謝料を認めた事例(交通事故)

    交通事故で障害が残った場合、その等級に応じて慰謝料が払われるのが通常です。例えば、14級の後遺障害の場合、一般的には110万円程度の慰謝料となります。しかし、個々のケースにより、等級で想定される慰謝料より高額の慰謝料が認められることもあります。横浜地裁平成21年4月23日判決は、事故当時9歳の女児の右足部の醜状障害について、250万円の慰謝料を認めています。判決は以下のとおり指摘します。原告の背中には,皮膚移植の際に皮膚を切り取った部分(9センチメートル×6センチメートルよりやや大きい状況)が周囲より盛り上がり白くなっており,他の部分と異なり,目立つこと(甲26,27),ちょうど,キャミソールを着た場合,背中の空いた部分になり,半分くらい瘢痕が判ること,右足については傷跡があるため,新しい革靴を履くと傷跡がすれ...醜状障害(14級)について250万円の慰謝料を認めた事例(交通事故)

  • 胎児が死亡した場合の慰謝料(交通事故)

    出産を楽しみにしていたお腹の赤ちゃんが交通事故で死亡した場合のご遺族の悲しみは察するにあまりあります。しかし、胎児は法律的には人とは扱われないので、慰謝料請求の場面では母親らの慰謝料に胎児分の慰謝料を上乗せすることになります。この点、高松高等裁判所平成4年9月17日判決は、胎児が死亡したことについて、母親の慰謝料に800万円の上乗せをしています。胎児は10ケ月目に入っていました。安定期まで来るとやはり相応の慰謝料が上乗せされるということになるでしょう。慰謝料額は妊娠月数によってかなり影響される可能性があると考えます。交通事故でお悩みの方はさいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)かメールをなさって下さい。弁護士齋藤裕...胎児が死亡した場合の慰謝料(交通事故)

  • 事故態様の悪質さと慰謝料額(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡した場合、一般的には慰謝料額は2000~2800万円とされます。人の命は皆同じ価値です。ですから慰謝料額に極端な差がないというのは合理的ともいえます。他方、やはり悪質な事故については被害者の憤りも大きいため、そのような感情に対する配慮が必要となります。そのため、特に悪質な態様の交通事故については通常より慰謝料額が大きくなることがあります。例えば、東京地裁平成28年4月27日判決では、被害者本人の死亡慰謝料3200万円、遺族の固有慰謝料300万円としており、かなり高い慰謝料額となっています。裁判所は、酒酔い運転であったこと、指定制限速度50キロメートルの道路で時速85~95キロメートルの速度で走行していたこと、センターラインオーバーであったことなどの事情を踏まえて慰謝料を決定しています。特に...事故態様の悪質さと慰謝料額(交通事故)

  • 家族の介護に従事していた主婦の逸失利益(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡した場合、収入を得られる能力が失われたとして逸失利益の賠償がなされます。給与所得者であれば給与を基準に算定がされますが、主婦の場合には女性の平均賃金をもとに計算がなされることになります。家事労働を女性の平均賃金で評価することになるからです。この点、家族の介護にも従事していた主婦の逸失利益の算定をどうすべきか問題となります。東京地裁平成28年4月27日判決は、女性の平均賃金に、介護分(一日1000円)を加算した上で逸失利益を算定すべきとしました。主婦の中でも、介護に従事していた人とそうでない人を区別することの合理性には疑問もありえます。小さいお子様がいらっしゃる被害者との均衡上も不合理感は否めません。他方、介護に従事していた人が亡くなった場合、現実に施設などの入所し介護費用が増加するという現...家族の介護に従事していた主婦の逸失利益(交通事故)

  • 後遺障害等級不認定の場合と後遺障害慰謝料(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害の等級に応じて慰謝料が発生することになります。そして、後遺障害の等級認定については基準があるため、後遺障害はあっても等級の認定がされない場合があります。通常は、そのような場合、後遺障害があることを理由とした慰謝料は発生しないことになりますが、少額の慰謝料が発生することもあります。例えば、大阪地裁平成28年10月28日判決は、被害者の右眉付近に前額部挫創後の線状痕が残ったという事例について判断しています。被害者の線状痕は約2センチメートルであり、長さ3センチメートルという後遺障害の基準を満たしませんでした。しかし、裁判所は、被害者について、「本件業務を廃業するまで約20年間美容関係の業務に従事してきたほか、芸能プロダクションに登録して広告やCMに出演するなどしてきたことが認...後遺障害等級不認定の場合と後遺障害慰謝料(交通事故)

  • 症状固定後の症状悪化の可能性を理由に慰謝料を増額した事例(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残った場合、その等級によって慰謝料額が決まってきます。13級の場合、180万円とされることが多いです。後遺障害は症状がそれ以上良くも悪くもならないという症状固定時に判定されるので、それ以上悪くならないことが想定されています。しかし、実際には症状悪化が見込まれる場合もあります。そのような場合に一般的な慰謝料でよいのかどうか問題となります。横浜地裁川崎支部平成28年5月31日判決は、1つの腎臓の機能喪失をして13級の後遺障害認定された3歳の女児について、「原告が平成24年3月27日までの通院後も体格が成人期に達するまでは定期的な検査・受診が必要とされ、現在も半年から1年に1回の頻度で通院していること、原告に腎機能低下による高血圧や、残存している左腎臓の外科的な晩期合併症(陣動脈瘤など)が出てくる...症状固定後の症状悪化の可能性を理由に慰謝料を増額した事例(交通事故)

  • 5級の後遺障害の被害者について1600万円の慰謝料が認められた事例

    交通事故で後遺傷害が認定されると、その程度に応じた慰謝料が認められます。例えば、赤本で5級の場合1400万円、青本で5級の場合1300-1500万円とされます。しかし、具体的状況によりこれが増額されることもありえます。名古屋地裁平成27年7月28日判決は、アプリやシステムの開発に関わっていた男性について、5級とは言え、高次脳機能障害の後遺障害が残り、プログラマーとして稼動することが不可能となり、将来にわたって活躍する機会が失われたとして、後遺障害慰謝料1600万円を認めました。赤本より200万、青本の上限より100万高い金額となります。従来活躍してきた職業に従事できなくなったことを増額要素とすること自体は評価できるものの、ややその増額幅が小さいように思います。いずれにしても、ある種の仕事ができなくなったことにつ...5級の後遺障害の被害者について1600万円の慰謝料が認められた事例

  • 6級の後遺障害が認定された被害者の親族に慰謝料が認められた事例(交通事故)

    交通事故により後遺障害が残った場合、被害者について慰謝料が認められますが、1級や2級という重度の後遺障害が残った場合には親族についても慰謝料が認められることがあります。事例としては12級で親族に慰謝料が認められた事例もありますし、3級以下の後遺障害でも親族の慰謝料が認められる場合が稀にあります。例えば、横浜地裁平成22年3月31日判決は、被害者に醜状痕や高次脳機能障害により6級の後遺障害が認められた事例について、母による慰謝料請求を認めています。裁判所は、「事故の被害者の親族の固有の慰謝料は、被害者の傷害の内容、後遺障害の程度等から、死亡にも比肩しうる場合に認められるものである。本件では、娘である原告X1に高次脳機能障害の後遺障害が残存し、原告X1の能力が11歳程度で、軽易な労務しか服することができなくなったこ...6級の後遺障害が認定された被害者の親族に慰謝料が認められた事例(交通事故)

  • 入院をきっかけとする離婚を理由に入通院慰謝料が増額された事例(交通事故)

    交通事故で入通院した場合、その期間に応じた慰謝料が支払われることになります。一般的には、赤本や青本という本に記載された基準により計算されることになります。しかし、特殊な事情がある場合、慰謝料が増減されることがありえます。東京地裁平成14年4月16日判決は、3年以上の入院生活を余儀なくされた女性被害者について、「(入院生活の)結果として配偶者と離婚せざるを得なかったという事情」も考慮し、慰謝料600万円を認めています。このように入院や通院により人生に重大な変化があったような場合、相当程度慰謝料額が増額される可能性があるので、適切に主張立証する必要があります。交通事故でお悩みの方はさいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854...入院をきっかけとする離婚を理由に入通院慰謝料が増額された事例(交通事故)

  • 私的年金と逸失利益(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡し、年金を受給できなくなった場合、その分が逸失利益として損害賠償請求の対象となることがあります。一般的には公的年金が対象となりますが、私的年金であっても同様に対象となりえます。公的だろうが、私的だろうが、得られる見込みだったものが得られなくなるという関係は同じだからです。例えば、千葉地裁平成23年7月25日判決は、簡易生命保険に基づく年金保険金について逸失利益としての賠償を認めました。具体的には平均余命期間において年金保険を受領することができるものとして逸失利益を計算しています。なお、この訴訟で、被告は、遺族厚生年金に関して逸失利益は認められないとした最高裁判例を引用し反論しましたが、裁判所は同最高裁判例は社会保障的性格が強い遺族厚生年金などに関するものであり、簡易生命保険に関するものでは...私的年金と逸失利益(交通事故)

  • 老齢年金が支給停止され遺族年金を受給していた被害者が死亡した場合の扱い(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡していた場合、年金を受給していたら、その年金額について逸失利益の賠償がなされるのが原則となります。しかし、遺族年金については、逸失利益の対象とはならないとされています。この点、問題となるのは、本来老齢年金を受給できる人が、遺族年金も受給できるため、老齢年金の受給を停止させ、遺族年金を受給することを選択した場合の扱いです。京都地裁平成21年8月10日判決は、支給停止された老齢年金分について逸失利益の計算の基礎となるとしています。たまたま遺族年金を選択したからといって老齢年金を受給している人より不利に扱われるのは不合理とも思われるので、穏当な結論ではないかと思います。交通事故でお悩みの方はさいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお...老齢年金が支給停止され遺族年金を受給していた被害者が死亡した場合の扱い(交通事故)

  • 被害者の母に扶養利益の喪失が認められた事例(交通事故)

    交通事故で被害者が死亡した場合、将来稼ぐことができた収入分について逸失利益の賠償請求権が発生し、それを相続人が相続することになります。しかし、相続人がいないケースもあります。内縁の妻などは相続人ではありませんが、判例上、扶養利益の喪失ということで収入分の一定部分(扶養されていた分)について賠償責任が認められます。大阪地裁平成19年1月30日判決は、被害者の母親(被害者には子どもがいるので相続人ではない)からの扶養利益の賠償請求を認めました。この事案では、被害者は月額30万円程度稼いでいたこと、母親に毎月5万円程度の生活費を渡していたこと、被害者は子どものために毎月4万円程度の養育費を支払っていたことなどの事情があり、それらを総合して毎月5万円を基準とする扶養利益の賠償が認められました。この事案は扶養利益を侵害さ...被害者の母に扶養利益の喪失が認められた事例(交通事故)

  • 70歳までの逸失利益が認められた事例(交通事故)

    交通事故の被害者の逸失利益算定に当たり、いつまで就労することができたと考えるかが問題となりますが、一般的には67歳まで就労できたものとして計算します。しかし、職業などによってはより高齢になるまでの逸失利益を認めることがあります。例えば、京都地裁昭和62年5月6日判決は、交通事故で死亡した筝曲の教授について、70歳までの稼動が想定されていたとして逸失利益を算定されています。これは芸事の教授は高齢までやる人が多いものの、70歳くらいになると体力的な理由から辞める人が多いとの経験則からの判断です。その他にも宣教師について77歳、賃貸不動産の管理業を営んでいた人について平均余命までについて逸失利益を計算した事例もありますので、職業によっては67歳を超える就労が想定されていたことを主張立証する必要があります。交通事故でお...70歳までの逸失利益が認められた事例(交通事故)

  • 労災と自賠責との調整(交通事故)

    最高裁平成30年9月27日判決は、労災と自賠責から補償を受ける場合の調整について判断をしています。最高裁判決であるため、今後の実務のルールとなりますので、御紹介します。この事案は、勤務中に交通事故に遭った被災者が、まず労災から補償を受け、その後自賠責に対する請求をしたというものです。労災保険でも填補されない損害は傷害分303万5476円、後遺障害分290万円でした。また、自賠責の保険金額は傷害について120万円、後遺障害について224万円でした。労災保険で支払われた分について国は損害賠償請求権を取得しました。それを自賠責が支払うとすると、被災者は自賠責の120万円、224万円満額は受け取れないとも考えられます。しかし、最高裁は、被害者救済を趣旨とする自賠法の規定の趣旨などを根拠に、被災者は自賠責の保険金額分の支...労災と自賠責との調整(交通事故)

  • 事故後の家族構成の変動と生活費控除(交通事故)

    交通事故で人が死亡した場合、労働能力が失われたことについて逸失利益の賠償がなされます。その際、被害者が亡くなることで生活費がかからなくなる分を控除する生活費控除というものがなされます。これは男性単身者は50パーセント、一家の支柱は30~40パーセントとされることが多いです。そこで、事故後に家族構成が変動した場合どう考えるかが問題となります。逸失利益は、交通事故がなかったら得られた利益を賠償の対象とするものです。そして、事故後に家族構成が変動した場合、交通事故がなくても家族構成は変動したであろうと思われますので、その家族変動を前提に生活費控除を考えるべきとも思われます。しかし、母と2人で暮らしていた男性が交通事故で亡くなった後、その母が亡くなったという事案について、東京地裁平成16年1月20日判決は、事故後の事情...事故後の家族構成の変動と生活費控除(交通事故)

  • 役員報酬全額を基準に逸失利益が算定された事例(交通事故)

    会社役員の報酬については、労働に対応する部分(労務対価部分)とそれ以外の部分(実質上の配当ともいえる部分)に分かれます。交通事故による逸失利益の賠償は労務対価部分についてのみ認められます。しかし、小規模な会社などについては、役員報酬の金額によっては、役員報酬全額を基礎に逸失利益の算定がなされます。例えば、大阪地裁平成21年3月24日判決も、役員報酬全額を基礎に逸失利益の算定をしています。判決は、「(会社)は、(被害者)の家族を中心に運営されていた会社で、本件事故当時は、(被害者)自身がその業務の中心となって行っていたというのであるから、前記認定の、(被害者)が(会社)から支給を受けていた役員報酬は、平成18年賃金センサス・産業計・企業規模計・男性労働者・学歴計の65歳以上の平均賃金が357万4900円であること...役員報酬全額を基準に逸失利益が算定された事例(交通事故)

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