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aosanさん: インターネットDeビジネス支援の知財テラス特許
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プロフィール

ハンドル名aosan さん
ブログタイトルインターネットDeビジネス支援の知財テラス特許
サイト紹介文名古屋の知財テラス特許事務所は、全国対応で商標・意匠登録出願を代理します
参加カテゴリー
更新頻度(2年)情報提供146回 / 588日(平均1.7回/週) - 参加 2007/02/25 18:19

aosan さんのブログ記事

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  • 2008/01/13 09:11■役立ち情報目次
  • 商標について商標権を侵害するどんな罰則が適用されるか?どんな行為が商標の使用行為か?先願商標調査の重要性は?商標を登録することによる効果は??顧客への意思表示商標を登録することによる効果は??実態上の効果商標について?類似判断事例商標について?立体商標商標について?指定商品・役務の選定商標の登録料金は?登録時商標的態様の使用とはなにか?商標権の類似範囲を判断する類似群コードとはなにか?商標権はいつ [続きを読む]
  • 2008/01/09 23:40■免責事項
  • 免責事項1.このホームページに掲載されている情報や、このホームページの利用によって発生したトラブル、損失、損害などに関し、当事務所は一切責任を負いません。 2. 当事務所は、理由の如何を問わず、ホームページ掲載情報の変更及びホームページ運営中断等によって生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません。 3.当事務所は、このホームページにリンクしている他のいかなるウェブサイトの内容にも責任を [続きを読む]
  • 2008/01/08 22:29■商標登録出願手数料料金体系の変更のお知らせ
  • 「商標登録出願手数料登録時払い」?お客様の出願リスク軽減のため、審査官の審査を経て登録される時に、商標出願手数料をお支払いただくこととしました。?意見書、補正書の中間手続きについては、商標出願手数料に含まれています。?商標出願時には、簡易調査費(一律10,500円)と特許庁への印紙代を負担いただきます。※簡易調査は、「お客様の使用予定の商標が、他人の商標権を侵害することを防止する」ため、お客様の出願商標と [続きを読む]
  • 2008/01/07 22:41■最高裁 等級審査を受けなかった酒を清酒特級とした不正競争行為 昭和50(あ)1277
  • (清酒の)級別の審査・認定を受けなかったため酒税法上清酒二級とされた商品であるびん詰の清酒に清酒特級の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであっても、不正競争防止法五条一号(現行法21条2項1号(不正の目的がある場合)又は4号)違反の罪を構成すると解すべきである。知財テラス特許事務所トップページへ [続きを読む]
  • 2008/01/06 20:04■最高裁 商標権の共有者の一人による無効審決取消訴訟提起の許否 平成13行ヒ142号
  • 【登録される前】商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において,同権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(商標法56条1項の準用する特許法132条3項),これは,共有者が有することとなる1個の商標権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものである。【登録されたあと】これに対し,いったん商標権の設定登録がされた後は,商標権の共有者 [続きを読む]
  • 2008/01/05 16:44■東高裁 不正競争防止法2条1項1号に規定する商品等表示に係る事件 平成12ネ6042号
  • ※回転式立体組合せ玩具事件本件商品形態は、同種の商品に共通する機能及び効用に由来する数少ない選択肢である上、本件商品形態を避けて他の商品形態を採用した場合、一般需要者にとって代替可能な商品と(中略)は、もはや同種の商品ということはできない。そうすると、本件商品形態(回転式立体組合せ玩具)は、原告商品と同種の商品に共通してその機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ないものと解するのが相 [続きを読む]
  • 2008/01/05 15:22■最高裁 商標の称呼の判断(○△□☆EYE 事件) 平成3年行ツ103号
  • ※○△□☆の部分は、特定の企業名ですなので○△□☆に置き換えました。「○△□☆」の文字と「EYE」の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、「○△□☆」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出 [続きを読む]
  • 2008/01/05 13:36■最高裁 特許権侵害予防請求事件 平成10(オ)604
  • ?方法の発明に係る特許権(「生理活性物質測定法」)に基づき、当該方法を使用して品質規格を検定した物の製造販売の差止めを請求することはできない。 ?特許法100条2項にいう「侵害の予防に必要な行為」は、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様、特許権者が行使する差止請求権の具体的内容に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、差止請求権(特許法100条1項)の実現の [続きを読む]
  • 2008/01/05 10:24■東高裁 先使用権を認め混同防止表示請求を否定した事件 平成13ネ5322号
  • 商標法4条1項10号、32条2項、46条1項、不正競争防止法2条1項1号、2号の規定を総合的にみた場合,商標法32条2項の定める出所混同防止表示の付加を請求する権利は,絶対的なものではなく,先使用者による使用の継続により混同が生じるおそれがあるときであっても,商標登録の前後を通じてみた,先使用者による使用の実態と商標権者による使用の実態との関係に照らして,先使用者に混同を防ぐための表示を行うよう求 [続きを読む]
  • 2008/01/04 15:02■最高裁 均等論(ボールスプライン軸受事件) 平成6オ1083号
  • 特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するにあたっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法70条1項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできない。しかし特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であって [続きを読む]
  • 2008/01/03 16:47■最高裁 債務不存在確認請求事件(特許権行使制限) 平成10年オ364号
  • 「無効理由が存在する特許権の権利行使」を権利の濫用として却下した裁判。?本件出願は、これが原出願の適法な分割出願であるとすれば、旧特許法(昭和三四年法律第一二二号による廃止前のもの)9条1項の規定により、原出願の時にされたものとみなされる。しかし、本件出願は、分割出願として不適法であるから、原発明と同一の発明につき原発明に後れて出願したものであり、本件特許は、特許法39条1項の規定により拒絶されるべき... [続きを読む]
  • 2008/01/02 20:46■最判 損害賠償請求における損害不発生の抗弁 平6オ1102号
  • 商標法三八条二項は、商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨を規定する。右規定によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は、損害の発生があり得ないこと [続きを読む]
  • 2008/01/02 20:16■最判S57オ658号 人材派遣業営業表示の「類似」と「混同」 不競法2条1項1号
  • 【類似】ある営業表示が不正競争防止法一条一項二号にいう他人の営業表示と類似のものか否かを判断するにあたって、取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする。【混同】不正競争防止法一条一項二号にいう「混同を生じさせる行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類... [続きを読む]
  • 2008/01/01 19:09■商標権を侵害するとどんな罰則があるか?
  • 商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されます。(商標法78条)また、法人の代表者、従業者がその業務に関し、侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。(商標法82条)侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になります。(... [続きを読む]
  • 2008/01/01 19:04■どんな行為が商標の使用行為か?
  • 商標の使用行為とは、商品やサービスとの関係において商標の機能を発揮させることをいいます。具体的には商標法2条3項に定められています。商品の包装にマークをつけたり、マークをつけた商品を譲り渡したり、飲食店でお客様に食事を提供する食器にマークをつけたり、商品の広告にマークをつけること等が規定されています。インターネットによりマークをつけた商品を提供する行為も含まれることに注意してください。商標法2条3項 ... [続きを読む]
  • 2007/12/31 20:19■最高裁 商標権と権利の濫用について判示 平成2年7月20日
  • 商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公「ポパイ」は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、「ポパイ」の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものということができる。そして、漫画の主人公「ポパイ」が想像上の人物であって、「POPEYE」ないし「ポパイ」なる語は、右主人公以外の何ものをも意味しない点を併せ考えると、「ポパイ」の名称は、漫画に描かれた主人公と [続きを読む]
  • 2007/12/31 14:37■最高裁 商標の出所の混同の判断基準(レールデュタン事件) 平成12年7月11日
  • ?商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営む... [続きを読む]
  • 2007/12/31 13:25■最高裁 仮処分取消損害賠償請求事件 昭和43年12月24日
  • 仮処分命令が、その被保全権利が存在しないために当初から不当であるとして取り消された場合において、その命令を得てこれを執行した仮処分申請人が右の点について故意または過失のあつたときは、仮処分申立人は民法七〇九条により、仮処分の執行を受けた者がその執行によつて受けた損害を賠償すべき義務があるものというべきであり、一般に、仮処分命令が異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において原告敗 [続きを読む]
  • 2007/12/31 12:48■最高裁 フレッドペリー事件 平成15年2月27日
  • フレッドペリー事件は、所謂真正商品の並行輸入がどのような場合に商標権侵害に該当するかを判示した事件です。【最高裁の判断】商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する(商標法2条3項、25条)。しかし、そのような商品の輸入であっても、(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使 [続きを読む]
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