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- 2008/03/14 09:20住民基本台帳法 附則(平成六年六月二九日法律第六七号) 抄
- 附則(平成六年六月二九日法律第六七号)抄 (施行期日)1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附則(平成六年一二月一四日法律第一一三号)抄 (施行期日)第一条 この法律は、公... [続きを読む]
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- 2008/03/05 10:23住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード 第六章 罰則
- 第五十条 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。 第五十一条 偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項... [続きを読む]
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- 2008/03/01 10:26住民基本台帳法 第五章 雑則(調査)
- (調査) 第三十四条 市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。 2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。 3 市町村... [続きを読む]
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- 2008/02/29 14:24住民基本台帳法 第五章 雑則 (国又は都道府県の指導等)
- (国又は都道府県の指導等) 第三十一条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知... [続きを読む]
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- 2008/02/05 12:07住民基本台帳法 第四章の二 第二節 都道府県の事務等
- (都道府県知事の事務)第三十条の七 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。 2 都道... [続きを読む]
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- 2008/02/02 12:31住民基本台帳法 第四章の二 (住民票コードの記載の変更請求)
- (住民票コードの記載の変更請求) 第三十条の三 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。 2 前項... [続きを読む]
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- 2008/02/01 19:10住民基本台帳法 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
- 第一節 住民票コード (住民票コードの記載等) 第三十条の二 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする... [続きを読む]
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- 2008/01/31 11:49住民基本台帳法 第四章 届出
- (住民としての地位の変更に関する届出の原則) 第二十一条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。 (転入届) 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を... [続きを読む]
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- 2008/01/24 14:45住民基本台帳法 第三章 戸籍の附票(戸籍の附票の記載等)
- (戸籍の附票の記載等) 第十八条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。 (戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知) 第十九条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記... [続きを読む]
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- 2008/01/23 01:05住民基本台帳法 第三章 戸籍の附票 (戸籍の附票の作成)
- (戸籍の附票の作成) 第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製すること... [続きを読む]
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