- 2008/02/08 18:39衛生委員会
- ●労働安全衛生法(衛生委員会)★五○万円以下の罰金第十八条 2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 三 産業医のうちから事業者が指名した者 四 当該事... [続きを読む]
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- 2008/02/07 18:58調査審議事項
- 調査審議事項の四項目を見比べると、労安法と町規程では微妙に違いがあります。気が付きますか?町の方は健康、衛生のほかに安全とか危険とかいう文言が入っています。これは、「衛生委員会に準ずる」と言いながら、安全衛生委員会の規程にしているからです。言葉の意味ですが、「安全」というのは事故、けが、災害などの危険や有害物からの安全のことです。安心して仕事ができる状態のことですね。そして、「衛生」というのは健康... [続きを読む]
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- 2008/02/06 17:07衛生委員会
- ●労働安全衛生法(衛生委員会)★五○万円以下の罰金第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること... [続きを読む]
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- 2008/02/05 17:25作業主任者
- ●労働安全衛生法(作業主任者) 第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 ●A町立学校職員安全衛生管理規程(作業主任者)第七条 法第十四条に規定する作業を行う所属に同条に規定する... [続きを読む]
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- 2008/02/04 20:54学校医との違い
- ●学校保健法(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 第十六条 学校には、学校医を置くものとする。 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。 念のために言いますと、産業医は学校医とは違います。産業医とは、労働安全衛生に関する専門的な知識をもつ医師です。産業医は安全衛生委員会にも出席して、自分の意見を述べなければなりません。また、少なく... [続きを読む]
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- 2008/02/03 18:37産業医
- ●労働安全衛生法(産業医等)第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。●A町立学校職員安全衛生管理規程(産業医に準ずる医師)第六条 学校に法第十三条の二に規定する医師(以下「健康管理医」という。)を置くことができる... [続きを読む]
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- 2008/02/02 09:58衛生推進者の選任
- ●労働安全衛生規則(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。 (安全衛生推進者等の選任)第十二条の三 安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、法第十条第一項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 一 安全衛生推進者... [続きを読む]
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- 2008/02/01 20:26安全衛生推進者
- ●労働安全衛生法(安全衛生推進者等)第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、安全衛生推進者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務を担当させなければならない。 ●A町立学校職員安全衛生管理規程(安全衛生推進者)第五条 法第十二条の二の規定の適用を受ける学校に安全衛生推進者を置く。2 安全衛生推進者は、学校長が、職員の... [続きを読む]
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- 2008/01/31 19:05法律違反の契約
- ●労働基準法(この法律違反の契約)第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。法律で定めた基準を下回ることは、もちろん法律違反ですから罰則もありえます。例えば、常時五○人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会を設けて産業医を置かなくてはなりません。産業医がいない場合は、五○... [続きを読む]
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- 2008/01/30 18:47ハインリッヒの法則
- 現実には、ひとたび公務災害が起きると校長は、自らの責任を放棄して、証拠の隠滅や口裏合わせ、まるめ込み。自己保身に走るひどい校長をこれまで何度も見てきました。だいたい、普段から学級経営で困っているとか、心身ともに疲れ果てて健康破壊を起こしている先生たちが、目の前にいるのに見えてないんですから。何も手を打たない校長っていったい何者なんでしょうか?事業者責任の意識のかけらもない校長なんてまったく存在価値... [続きを読む]
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- 2008/01/29 18:45公務災害について
- ●地方公務員法(公務災害補償)第四十五条 職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害は、補償されなければならない。仕事をする上で「けがをするかも知れないけど、自己責任でやってくれ」なんていう理屈はもともと通りません。労働契約から当然... [続きを読む]
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- 2008/01/28 18:18法令の周知方法
- ●労働安全衛生法(法令等の周知)★五○万円以下の罰金第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 ●労働基本法(法令等の周知義務)★三○万円以下の罰金第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける... [続きを読む]
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- 2008/01/27 09:52職員の義務とは
- (つづき)でも、A町を見てください。まったく逆です。ここだけは力を入れて、「従わなければならない」としています。そもそも協力と服従は違います。労安法にはそんな強い権限は書いてないです。もう一度、労安法の事業者と労働者の責務の文末を見てください。この場合、一人ひとりの労働者の判断の余地を残しています。だから、「協力するように努める」のですが、最終的なところまで言い切っていないんです。それを、言い切っ... [続きを読む]
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- 2008/01/26 09:09人間関係論
- ●労働安全衛生法(労働者の責務)第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。●A町立学校職員安全衛生管理規程(職員の責務)第四条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、学校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。職... [続きを読む]
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- 2008/01/25 18:58責任者出てこい!
- ●労働安全衛生法(事業者等の責務)第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。●A町立学校職員安全衛生管理規程(学校長の責務)第三条 学校長は、常に職員の安全の... [続きを読む]
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- 2008/01/24 18:50校長に勤務時間なし
- 「事業主」というのは事業主体のことですから、学校を設置した地方公共団体の長。「経営担当者」とは、事業経営一般について責任を負う者ですから、教育長あたりでしょう。そして、「事業主のために行為をするすべての者」とは、人事・労務管理等について権限を与えられている者をいいます。学校では校長・教頭までですね。いわゆる管理職です。主任というのは全く入りません。ときどき、主任に管理職の労務管理権限を肩代わりさせ... [続きを読む]
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- 2008/01/23 18:07ケチられた労働者の定義
- ●労働安全衛生法(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう... [続きを読む]
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- 2008/01/22 17:10血を分けた兄弟?
- ●労働基準法(安全及び衛生)第四二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる。労安法の歴史を少しひも解いてみます。もともと労安法の内容は、当初労働基準法の中の一部分として規定されていました。でも、一九六○年代の高度成長の中で、技術革新や労働災害、職業病が多発してきました。そうなると、もはや労基法の一部としてでは対応しきれなくなってきます。その結果、一九七二年労基法から独... [続きを読む]
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- 2008/01/21 18:56快適な職場環境が目標
- (つづき)学校保健法の目的を見てください。これも「職員の健康の保持増進」に限定しています。そもそも労安法の目的は、健康保持増進とか労働災害の防止というような消極的なものではないんです。「快適な職場環境の形成を促進」という、高次元で極めて積極的な目的が掲げられているんですね。おそらく全ての職員が、これを実感するようになれば、どうなるでしょうか、学校は。教職員に多いとされる精神疾患休職や公務災害、過労... [続きを読む]
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- 2008/01/20 08:23労安法と労基法は一心異体
- ●労働安全衛生法(目的)第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。●A町立学校職員安全衛生管理規程(趣旨)第一条 この訓令は、労働安全衛生法に基づき、職場に... [続きを読む]
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- 2008/01/19 10:41最低基準を下回ることは違法
- 繰り返しになりますが、労基法は基本的には労働者保護法です。使用者が遵守すべき最低の線を決めて、罰則があるわけですから。労基法で定める基準が、最高の、あるいは標準的な基準ではなく、最低の、それを下回る労働条件が存在してはならないという基準であることを、第一条で明らかにしたわけです。具体例で言いますと、例えば、労基法三四条には「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四五分の休憩時間を... [続きを読む]
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- 2008/01/18 18:35労基法と労安法との関係
- これから一緒に労働安全衛生法の学習を始めたいと思いますが、はじめに、みなさん方の学校の実態を知りたいと思います。みなさんの学校の安全衛生委員会はどれぐらいの頻度で開催されているでしょうか。月一回、学期一回、それとも年一回でしょうか?…わかりました。ほとんど開催されていないし、活動もないようですね。私の学校では二年ほど前から毎月開催していますが、日常的な超勤時間は以前ほどではなくなったように思います... [続きを読む]
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- 2008/01/17 19:07職員室の犯罪
- 労安法と労基法の特徴を一つだけ述べておきます。それは、これに違反することは犯罪行為である、ということです。世の中にはたくさんの法律がありますが、その法律の違反に対して刑罰まで科すかどうかというのは、法律を決める際の非常に重要な問題です。違反に対して、罰金とか懲役とか刑罰を科すということは、違反の内容が非常に悪質で反社会的行為だという場合です。まさに、労安法・労基法違反は犯罪行為であるという位置付け... [続きを読む]
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- 2008/01/16 21:07魯迅の言葉
- ところで、未組織の職場で労働組合が結成される動機の第一は、労安法や労基法が守られていないということだそうです。残業をやっても手当を払わない、年休が取れない、安全基準が守られない、つまり最低の基準が守られない、だから守らせるために労働組合をつくるというのが一番の理由のようです。労安法・労基法は使用者が守らなければならない法律としてあるのに、使用者によってサボられている。それは、労働者が権利を知ってい [続きを読む]
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- 2008/01/15 18:35いのちと健康を守ること
- 「労働安全衛生はむずかしい」「役に立たない」という声を聞くことがあります。確かに安全衛生には多かれ少なかれ専門的な知識は必要ですし、規則を含めると八百を超える条文は気の遠くなるような数字ですが、理解し、実践する努力をしなければ全ては「むずかしい」「役に立たない」で終わってしまいます。でも、安全衛生がむずかしいということには、最近、別の理由もあるようです。つまり、弱肉強食の今日の格差社会や職場で、い... [続きを読む]
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