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- 2008/05/29 23:24自己契約・双方代理
- 今夜は自己契約と双方代理について勉強します♪Aが土地を買ってくれる人を探しているとします。そこで、Bに土地を買ってくれる人をAの代わりに探して欲しい。と言ったとしましょう。この場合、代理人になってしまったBが土地を買うとこはできません!(自己契約といいます)なぜなら、Bは自分の利益のために、安くでしか契約しようとはしないからです。そのため、契約してしまっても自己契約の場合、無効になります。でも、こ... [続きを読む]
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- 2008/05/28 21:56代理人の権限
- 久しぶりに更新になってしまいました。。。う~~ん、一日サボるとダメですね~~~(笑)ズルズルサボってしまいます。。。σ(^_^;)アセアセ...なので皆さんは短くてもOKなので続けることを目標にがんばりましょう!!!ではでは、本題です♪代理人のことについて勉強していました。では、代理人って具体的に何をするって決められてない場合はどんな権限があるんでしょう???・保存行為(修理したりすること)・利用行為(賃貸に出し... [続きを読む]
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- 2008/05/22 09:15制限能力者と代理人
- 代理人には未成年者を含む制限能力者でもなれます。その場合の考えかたですが、制限能力者で勉強したとおり、制限能力者が行った契約は取り消す事、または無効にしたりすることができますが、制限能力者が代理人の場合は、制限能力者の契約ではなく、制限能力者に代理を頼んだ人が契約者になってしまいます。なので、制限能力者が代理で契約を結んだ場合は取り消したりすることはできません!!!例えば、Aが未成年者Bに代理を頼... [続きを読む]
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- 2008/05/20 22:37代理
- 代理ってよく使う言葉ですよね♪簡単に言うと、あなたの代わりの人ってことです。で、その代わりの人がしてきた契約はあなたの契約になってしまいます。例えば、Aは東京に住んでいて毎日とっても忙しいけど、大阪にとってもいい条件の不動産を見つけたとします。とても購入したい!!!でも交渉に行ったり契約をしに行ったりする時間が取れない場合、大阪に住んでいるBに代理人として交渉・契約をしに行ってもらいます。これが代... [続きを読む]
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- 2008/05/19 21:56意思表示−心裡留保−
- 心裡留保っていうのは冗談で言った契約のことで、冗談で言っていても、相手が善意無過失で本気にしてしまったら、冗談ですまされなくなる!!つまり冗談で言ったのに有効になってしまう!!!でも、例外として本当は冗談と見抜いていたり(悪意)うっかり信じていた(善意有過失)場合は無効となる。心裡留保が無効になった場合は善意の第三者には対抗できないことになっています。例えば、Aが持ってる1億円の土地をBに冗談で「Bに... [続きを読む]
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- 2008/05/19 08:30意思表示−虚偽表示−2
- はい、昨日の続きなんですが。。。昨日のうちにアップする予定が遅れてしまいました(笑)虚偽表示のうち、Aの不動産にBが一番抵当権、Cが二番抵当権を設定していた場合、Bが虚偽表示によって抵当権を放棄した場合、本当はCが一番抵当権者に繰り上がるはずだけど、Cは虚偽表示する前から利害関係があることになるので当事者とみなされてしまうので、たとえ善意の第三者でも二番抵当権のままになってしまう!!!Aにお金を貸してい... [続きを読む]
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- 2008/05/18 15:15意思表示−虚偽表示−
- 虚偽表示というのは、相手と打ち合わせて(通謀)ありもしない契約をでっち上げることで、その契約は無効です!!!でも、この無効は善意の第三者に対抗できない。もしこの善意の第三者に過失があっても、登記を行っていなくても対抗できることになっている。税金対策で不動産をAからBに譲渡したことにしていた(虚偽表示)けど、実際には本人達は譲渡していない場合(通謀)、このAB間の契約が無効ってことで、表向きはBの不動産... [続きを読む]
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- 2008/05/17 08:01意思表示−錯誤−
- まず、錯誤っていうのは勘違いのことです。勘違いによる契約の場合、●要素(重要なポイント)を勘違いしていた●重過失(重大な勘違い)がないこの2点を満たしていれば、契約を無効にできる。だいたい、不動産を扱う場合、大きな金額を動かすことになるから、重要なポイントの重大な勘違いをしてしまうことはそうそうないから、善意の第三者にも対抗できることになっている。でも、軽い勘違い(経過失)はあっても無効にはできる... [続きを読む]
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- 2008/05/16 00:11意思表示−強迫−
- 強迫によって契約してしまったらどうなるか??強迫によって契約させられたら、その契約を取り消すことができるし、善意の第三者にも対抗できるんです!!!昨日やった、詐欺とは違って善意の第三者にも対抗できる!詐欺だと騙されたほうもちょっとは悪いよ~強迫は全然悪くないもん!!ってとこでしょうか??なので善意の、しかも無過失の第三者にまで対抗できます♪それが借地権や抵当権を設定していたとしても、詐欺だと第三者... [続きを読む]
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- 2008/05/15 01:50意思表示−詐欺−
- 詐欺によって騙されて契約してしまったら、原則契約を取り消すことができる!!でも、例外として、善意の第三者には対抗できない!!!(注意)つまり、AさんがBさんに騙されて土地を安くで売ってしまったけど、何も知らない第三者の人(Cさん)に転売されていたら、もうどうしようもない。。。ってことになる。転売されていなかったら契約を取り消すことができたのに!!でも、第三者のCさんが、詐欺によってBさんが手に入れたも... [続きを読む]
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- 2008/05/14 00:07未成年者・成年被後見人・被保佐人の問題点
- 昨日、勉強したとおり、そのままじゃ制限能力者は保護されてるからいいけど、契約された方としては、いつ契約を解除されるかわからないから不安でたまらない!!!というわけで、今度は契約された方を守る法律です♪制限能力者と契約した人は、保護者に対して1ヶ月以上の期限をつけて催告(催促)することができ、期限までに返事がないと、追認(事後承認のことで追認をすると契約時に遡って契約が有効になる)したことになる。制... [続きを読む]
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- 2008/05/13 00:32制限能力者
- 判断力不足の人(制限能力者)=契約を取り消すことができる制限能力者の保護の為行為=法律行為=契約制限能力者とは?未成年者?成年被後見人?被保佐人?被補助人のことを指す。?未成年者とは満20歳未満(例外として、結婚すると成年者とみなされる)保護者(法定代理人)=親権者・未成年後見人原則として法定代理人の同意なしの契約を取り消せる。ということは、未成年者は同意なしに行った損するのみ契約を取り消すことが... [続きを読む]
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- 2008/05/11 13:42宅建試験日平成20年
- ◆受験申込書の受付期間○インターネット 平成20年7月1日(火)9時30分 から7月15日(火)21時59分まで※インターネット申込みでは試験会場を先着順で事前に指定することができる。○郵送 平成20年7月1日(火)から7月31日(木)まで※都道府県によっては希望試験会場を先着順で選択することができるところがありる。郵送で送る場合は、配達記録郵便で発送し、消印が上記期間内じゃないと受付されません。○試験案内配... [続きを読む]
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