森田 光弘 さん プロフィール

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森田 光弘さん: 橿原神宮前遺言・相続サービスショップ
ハンドル名森田 光弘 さん
ブログタイトル橿原神宮前遺言・相続サービスショップ
サイト紹介文相続手続をスムーズに、費用をかけず
に行うことを探究するサービスショップです。
自由文奈良県橿原市の行政書士、森田光弘です。地域社会の市民の皆様に貢献するため、わかりやすい相談、明朗会計、できるだけ費用のかからない業務をモットーに活動しています。
参加カテゴリー
更新頻度(2年)情報提供19回 / 386日(平均0.3回/週) - 参加 2008/05/13 08:51

森田 光弘 さんのブログ記事

  • 過去の記事 …
  • 今年もいろいろお世話になりありがとうございました
  • 4月15日に事務所を開業し、7か月半が経過いたしました。この間、多くのお客様、士業の先生方、そして家族・親族に支えていただき、本当に感謝いたしております。皆様のおかげで無事新年をむかえることができます。本当にありがとうございました。来年は、さらに努力を重ね、微力ではありますが、地域社会に貢献していきたいと考えております。皆様のご指導ご鞭撻なにとぞよろしくお願いいたします。来年もご愛顧のほどよろし. [続きを読む]
  • 事務所外観
  • 今年の行政書士会の広報用ポスターが届いたので、事務所の掲示板等変更しました。今年のモデルはブログの女王 眞鍋かをりさんということを事前に聞いていたのでかなり期待していたのですが、期待以上にこれまでにない出来のポスターだと思います。(もちろんこれまでのポスターも素晴らしいものですが)(1)事務所外観です。(2)事務所玄関前掲示板です。(3)事務所西側掲示板です。弊事務所では、眞鍋かをりさんのポスターを [続きを読む]
  • 相続分(3)
  • 相続分(2)の続きです。?被相続人:A男(相続財産3000万円) 相続人:妻B      子C・D      養子E(A男のみと養子縁組) 妻B:3000万円×2分の1=1500万円 子C・D、養子E:3000万円×2分の1×3分の1=500万円(1人当り) ※実子と養子では相続分に差はありません。  ただしEは、A男のみと養子縁組をしているので、Bの相続人には  なれません。  (EがA男・B夫 [続きを読む]
  • 相続分(2)
  • 3.各ケースにおける相続分の割合(1)配偶者と子の場合?被相続人A男(相続財産3000万円) 相続人→妻B、子C・D・Eの場合  妻B:相続分2分の1 →3000万円×2分の1=1500万円 子(3人・・・C、D、E) →3000万円×2分の1×3分の1=500万円 ※C、D、E1人当たり500万円です。子トータルの相続分2分の1 を人数で割ります。?被相続人A男(相続財産3000万円) 相続人→. [続きを読む]
  • 相続分(1)
  • 相続分とは、各相続人の相続財産のいわゆる取り分です。指定相続分と法定相続分があります。1.指定相続分被相続人が遺言により、指定した割合のことです。・全財産を分数的割合で指定することも、不動産・預金といった財産別に指定することもできます。・遺言で、相続分の指定を第三者に委託することもできます。・遺留分に抵触する相続分の指定自体は無効ではありません。遺留分権利者が減殺請求できるということだけです。2.法. [続きを読む]
  • だれが相続人となるのか(2)
  • (2)血族相続人血族相続人は3種類あり、順位があります。?被相続人に子がいる場合・子が血族相続人となります。(第一順位)※実子、養子、嫡出子、非嫡出子は問いません。(すべて同順位)ただし、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子)と非嫡出子では相続分は異なります。・子が被相続人より先に死亡していて、その子に子供(被相続人から見て孫)がいる場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続... [続きを読む]
  • だれが相続人となるのか(1)
  • 相続か開始したとき、だれが相続人となるのでしょうか。相続人には、配偶者(妻or夫)と血族相続人があります。配偶者と血族相続人は相続順位は同順位です。(1)配偶者(妻or夫)配偶者は常に相続人となります。ただし、配偶者として認められるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦であり、内縁の関係の者は認められません。ただし、判例において、内縁の配偶者の保護を認めている例があります。・最高裁判例昭和42年2 [続きを読む]
  • 事務所掲示板
  • 当事務所におきましては、掲示板などにいろいろな情報を掲示いたしております。新しい情報があれば随時更新してまいります。お気軽にお声をおかけくださいませ。 [続きを読む]
  • 相続財産の承認
  • 相続財産の調査の後、プラスの財産とマイナスの財産(債務)を確認し、どのように財産を承認するか決定します。承認の仕方には3種類あります。1.単純承認通常の相続であり、プラスの財産もマイナスの財産も承継します。2.限定承認相続した債務(マイナスの財産)を相続した積極財産(プラスの財産)から弁済し、債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負わないという承認です。残余財産があれば相続人に帰属し ... [続きを読む]
  • 相続財産の評価
  • 相続財産の価格の評価はおおむね下記の通りです1.不動産時価(実際の取引価格)での評価になります。国土庁が発表する公示価格から推測することもあります。参考路線価(税務署所轄):公示価格の約8割と考えてよいと思います。2.骨董品市場取引価格で評価します。3.自動車売却した場合の価格で評価します。4.家具遺産分割時の価格で評価します。5.借地権土地の更地としての評価額に借地権割合をかけます。 ... [続きを読む]
  • 事務所電話番号変更しました
  • 当事務所の電話番号を本日変更いたしました。事務所専用回線を導入することで、よりお客様にお気軽にお声をおかけいただきたい願いで変更させていただきました。新しい電話番号は0744-24-3039(FAX共通)でございます。私の誕生日(3月3日)とお客様への感謝のサンキュー(39)を掛け合わせた番号です。今後ともご愛顧よろしくお願いいたします。 [続きを読む]
  • 相続開始以後の手続きの流れ
  •  被相続人が死亡すると、被相続人の残した財産は遺産となり、相続が発生します。葬儀から埋葬までの流れについては、ここでは、省略させていただいて、埋葬以後の手続きにつき、説明させていただきます。1.まず、相続手続きは、被相続人が遺言書を残しているか否かで分かれます。遺言書があれば、遺言書に従って相続財産を処分することになります。一方、遺言書を残していなければ、相続人には法定相続分に従って遺産が相 [続きを読む]
  • 当事務所のおもな業務エリア
  • 当事務所のおもな業務エリアはおおむね下記のとおりです。奈良県(生駒市・宇陀市・橿原市・香芝市・葛城市・五條市・御所市・     桜井市・天理市・奈良市・大和郡山市・大和高田市・平群町・     三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・高取町・     明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・吉野町・下市町・     曽爾村・御杖村・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・  ... [続きを読む]
  • 報酬(遺言・相続)
  • 当事務所においては、リラックスして相談していただくために、初回の相談は無料で承っています。2回目以降の相談料は、1時間3500円(税抜)でさせていただいております。なお、書類作成の報酬の目安は、おおよそ下記の通りです。(内容の難易度等により変わります。別途見積表作成して提示させていただきます)表示は税抜価格です。遺言書の起案および作成指導(自筆証書遺言)38000円〜遺言書の起案および [続きを読む]
  • 遺留分減殺請求(4)
  • 8.遺留分権利者から減殺請求を受けた場合 請求を確認し、問題点がなければ、支払をすることになります。ただし、相続・遺贈・贈与を受けた物が不動産の場合、金銭で支払うことにより、不動産の引き渡しにかえることはできます。9.最近あるケース最近、世の中の人間関係は親子兄弟姉妹ですら希薄になり、人情のないつらい話が多くなりました。登場人物被相続人 甲野太郎(享年80歳、平成20年9月13日死亡)長 ... [続きを読む]
  • 遺留分減殺請求(3)
  • 7.遺留分減殺請求の方法裁判をおこす必要はありません。内容証明郵便を使って請求できます。(文例)      遺留分減殺請求書橿原市久米町1569−659 森田 光弘 殿      平成20年10月20日      兵庫県尼崎市南武庫之荘125−9651      甲野 優子  印 私は、亡父甲野大輔の遺産につき4分の1の遺留分を有している者です。亡父は貴殿に対し全財産を貴殿に遺贈しました [続きを読む]
  • 遺留分減殺請求(2)
  • 4.遺留分減殺請求権 遺留分減殺請求とは、遺留分を有している相続人が、遺留分を侵害している者に対し財産の取り戻しを請求できる権利です。減殺請求の意思表示により当然に効力が生じます。また、裁判上でも裁判外でも行使できますので、裁判を起こす必要はありません。内容証明郵便を使って請求すればよいでしょう。5.遺留分減殺請求(生前贈与があるケース)ケース 被相続人 甲野太郎 甲野春子(甲野太郎の妻)  ... [続きを読む]
  • 遺留分減殺請求(1)
  • 遺留分減殺請求1.はじめに たとえば、甲野太郎さんという方がいて、奥様に春子さん、息子さんに秋雄さんという一家の話です。実は甲野太郎さんに愛人乙山愛子さんという方がいらっしゃいました。数年後、甲野太郎さんは、「愛人乙山愛子に全財産を遺贈する」という遺言書を残し亡くなられました。愛人乙山愛子さんは、この遺言書をもって、奥様の春子さんと、息子さんの秋雄さんのもとを訪ね、「太郎さんから頂いた遺言書 [続きを読む]
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