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- 2008/09/11 17:42事務所外観
- 今年の行政書士会の広報用ポスターが届いたので、事務所の掲示板等変更しました。今年のモデルはブログの女王 眞鍋かをりさんということを事前に聞いていたのでかなり期待していたのですが、期待以上にこれまでにない出来のポスターだと思います。(もちろんこれまでのポスターも素晴らしいものですが)(1)事務所外観です。(2)事務所玄関前掲示板です。(3)事務所西側掲示板です。弊事務所では、眞鍋かをりさ ... [続きを読む]
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- 2008/08/20 13:068/20読売新聞朝刊(奈良版)
- 8/20(水)読売新聞朝刊(奈良版)31面の広告をアップさせていただきます。平櫛先生の著書は下記のリンクで購入できます。よろしくお願いいたします。 ... [続きを読む]
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- 2008/07/09 17:00相続分(3)
- 相続分(2)の続きです。?被相続人:A男(相続財産3000万円) 相続人:妻B 子C・D 養子E(A男のみと養子縁組) 妻B:3000万円×2分の1=1500万円 子C・D、養子E:3000万円×2分の1×3分の1=500万円(1人当り) ※実子と養子では相続分に差はありません。 ただしEは、A男のみと養子縁組をしているので、Bの相続人には なれません。 (EがA ... [続きを読む]
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- 2008/07/09 09:16相続分(2)
- 3.各ケースにおける相続分の割合(1)配偶者と子の場合?被相続人A男(相続財産3000万円) 相続人→妻B、子C・D・Eの場合 妻B:相続分2分の1 →3000万円×2分の1=1500万円 子(3人・・・C、D、E) →3000万円×2分の1×3分の1=500万円 ※C、D、E1人当たり500万円です。子トータルの相続分2分の1 を人数で割ります。?被相続人A男(相続財産3000万円) 相続 ... [続きを読む]
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- 2008/07/08 18:37相続分(1)
- 相続分とは、各相続人の相続財産のいわゆる取り分です。指定相続分と法定相続分があります。1.指定相続分被相続人が遺言により、指定した割合のことです。・全財産を分数的割合で指定することも、不動産・預金といった財産別に指定することもできます。・遺言で、相続分の指定を第三者に委託することもできます。・遺留分に抵触する相続分の指定自体は無効ではありません。遺留分権利者が減殺請求できるということだけ ... [続きを読む]
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- 2008/06/29 23:21だれが相続人となるのか(2)
- (2)血族相続人血族相続人は3種類あり、順位があります。?被相続人に子がいる場合・子が血族相続人となります。(第一順位)※実子、養子、嫡出子、非嫡出子は問いません。(すべて同順位)ただし、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子)と非嫡出子では相続分は異なります。・子が被相続人より先に死亡していて、その子に子供(被相続人から見て孫)がいる場合、その子供(被相続人の孫)が代わ ... [続きを読む]
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- 2008/06/29 22:53だれが相続人となるのか(1)
- 相続か開始したとき、だれが相続人となるのでしょうか。相続人には、配偶者(妻or夫)と血族相続人があります。配偶者と血族相続人は相続順位は同順位です。(1)配偶者(妻or夫)配偶者は常に相続人となります。ただし、配偶者として認められるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦であり、内縁の関係の者は認められません。ただし、判例において、内縁の配偶者の保護を認めている例があります。・最高裁判例昭和42年2 [続きを読む]
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- 2008/06/29 22:07事務所掲示板
- 当事務所におきましては、掲示板などにいろいろな情報を掲示いたしております。新しい情報があれば随時更新してまいります。お気軽にお声をおかけくださいませ。 [続きを読む]
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- 2008/06/23 23:34相続財産の承認
- 相続財産の調査の後、プラスの財産とマイナスの財産(債務)を確認し、どのように財産を承認するか決定します。承認の仕方には3種類あります。1.単純承認通常の相続であり、プラスの財産もマイナスの財産も承継します。2.限定承認相続した債務(マイナスの財産)を相続した積極財産(プラスの財産)から弁済し、債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負わないという承認です。残余財産があれば相続人に帰属し ... [続きを読む]
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- 2008/06/23 22:45相続財産の評価
- 相続財産の価格の評価はおおむね下記の通りです1.不動産時価(実際の取引価格)での評価になります。国土庁が発表する公示価格から推測することもあります。参考路線価(税務署所轄):公示価格の約8割と考えてよいと思います。2.骨董品市場取引価格で評価します。3.自動車売却した場合の価格で評価します。4.家具遺産分割時の価格で評価します。5.借地権土地の更地としての評価額に借地権割合をかけます。 ... [続きを読む]
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- 2008/06/18 22:49事務所電話番号変更しました
- 当事務所の電話番号を本日変更いたしました。事務所専用回線を導入することで、よりお客様にお気軽にお声をおかけいただきたい願いで変更させていただきました。新しい電話番号は0744-24-3039(FAX共通)でございます。私の誕生日(3月3日)とお客様への感謝のサンキュー(39)を掛け合わせた番号です。今後ともご愛顧よろしくお願いいたします。 [続きを読む]
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- 2008/06/08 23:32相続開始以後の手続きの流れ
- 被相続人が死亡すると、被相続人の残した財産は遺産となり、相続が発生します。葬儀から埋葬までの流れについては、ここでは、省略させていただいて、埋葬以後の手続きにつき、説明させていただきます。1.まず、相続手続きは、被相続人が遺言書を残しているか否かで分かれます。遺言書があれば、遺言書に従って相続財産を処分することになります。一方、遺言書を残していなければ、相続人には法定相続分に従って遺産が相 [続きを読む]
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- 2008/06/06 16:48当事務所のおもな業務エリア
- 当事務所のおもな業務エリアはおおむね下記のとおりです。奈良県(生駒市・宇陀市・橿原市・香芝市・葛城市・五條市・御所市・ 桜井市・天理市・奈良市・大和郡山市・大和高田市・平群町・ 三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・高取町・ 明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・吉野町・下市町・ 曽爾村・御杖村・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・ ... [続きを読む]
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- 2008/05/31 09:28報酬(遺言・相続)
- 当事務所においては、リラックスして相談していただくために、初回の相談は無料で承っています。2回目以降の相談料は、1時間3500円(税抜)でさせていただいております。なお、書類作成の報酬の目安は、おおよそ下記の通りです。(内容の難易度等により変わります。別途見積表作成して提示させていただきます)表示は税抜価格です。遺言書の起案および作成指導(自筆証書遺言)38000円〜遺言書の起案および [続きを読む]
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- 2008/05/29 18:52遺留分減殺請求(4)
- 8.遺留分権利者から減殺請求を受けた場合 請求を確認し、問題点がなければ、支払をすることになります。ただし、相続・遺贈・贈与を受けた物が不動産の場合、金銭で支払うことにより、不動産の引き渡しにかえることはできます。9.最近あるケース最近、世の中の人間関係は親子兄弟姉妹ですら希薄になり、人情のないつらい話が多くなりました。登場人物被相続人 甲野太郎(享年80歳、平成20年9月13日死亡)長 ... [続きを読む]
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- 2008/05/29 17:33遺留分減殺請求(3)
- 7.遺留分減殺請求の方法裁判をおこす必要はありません。内容証明郵便を使って請求できます。(文例) 遺留分減殺請求書橿原市久米町1569−659 森田 光弘 殿 平成20年10月20日 兵庫県尼崎市南武庫之荘125−9651 甲野 優子 印 私は、亡父甲野大輔の遺産につき4分の1の遺留分を有している者です。亡父は貴殿に対し全財産を貴殿に遺贈しました [続きを読む]
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- 2008/05/29 13:06遺留分減殺請求(2)
- 4.遺留分減殺請求権 遺留分減殺請求とは、遺留分を有している相続人が、遺留分を侵害している者に対し財産の取り戻しを請求できる権利です。減殺請求の意思表示により当然に効力が生じます。また、裁判上でも裁判外でも行使できますので、裁判を起こす必要はありません。内容証明郵便を使って請求すればよいでしょう。5.遺留分減殺請求(生前贈与があるケース)ケース 被相続人 甲野太郎 甲野春子(甲野太郎の妻) ... [続きを読む]
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- 2008/05/29 10:07遺留分減殺請求(1)
- 遺留分減殺請求1.はじめに たとえば、甲野太郎さんという方がいて、奥様に春子さん、息子さんに秋雄さんという一家の話です。実は甲野太郎さんに愛人乙山愛子さんという方がいらっしゃいました。数年後、甲野太郎さんは、「愛人乙山愛子に全財産を遺贈する」という遺言書を残し亡くなられました。愛人乙山愛子さんは、この遺言書をもって、奥様の春子さんと、息子さんの秋雄さんのもとを訪ね、「太郎さんから頂いた遺言書 [続きを読む]
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- 2008/05/26 13:35ブログ名変更
- ブログ名変更させていただきます。 本日より、当ブログ名を「うねび遺言・相続研究所」より、「橿原神宮前遺言・相続サービスショップ」に改称させていただきます。 私は、これまで、相続手続きが順調にいかず、結果、多額のお金がかかってしまったということを数多く耳にしてきました。そのため、相続手続きをスムーズに、なるべく費用をかけずに執行するためにはどうすればよいかということを追求するため、「研究所」 ... [続きを読む]
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- 2008/05/26 09:53事務所案内
- 皆様のご協力のおかげで事務所完成しました。事務所の周囲および所内ご案内いたします。スペースの都合で写真の左半分しかでていません。写真をクリックしていただければ、雰囲気が確認していただけるかと思います。(1)事務所外回りです。ポスターを貼らせていただいています。(2)事務所前に掲示板つけています。掲示板でお役に立つ情報を発信させていただきます。(3)自宅西側にもポスター・掲示板つけています [続きを読む]
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- 2008/05/25 11:46遺言執行者(2)
- 5.遺言執行者の義務善管注意義務を負います。*善管注意義務・・・委任を受けた人の、職業・地位・能力などにおいて、 社会通念上、要求される注意義務。専門家・プロと しての注意義務ということです。6.遺言執行者の権限(1)相続財産の管理・その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限 を有します。(2)遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分・そ [続きを読む]
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- 2008/05/22 09:56遺言執行者(1)
- 遺言執行者1.遺言執行者とは 遺言の内容を実現するために特に選任された人のことです。相続人の代理人とみなされます。2.遺言執行者の選任(1)遺言執行者は、遺言で指定します。(2)遺言で第三者に指定の委託をすることができます。この場合、 遺言者の死後、委託された第三者が遺言執行者の指定を 行います。(3)遺言で指定されていなかったり、遺言で指定された遺言執行者が 死亡などしていた場合は、利害関 [続きを読む]
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- 2008/05/22 00:18公正証書遺言(3)
- 6.公正証書遺言作成にかかる費用(1)証書の作成 目的の価額が 100万円まで 5000円 100万超200万円まで 7000円 200万超500万円まで 11000円 500万超1000万円まで 17000円 1000万超3000万円まで 23000円 3000万超5000万円まで 29000円 5000万超1億円まで 430 ... [続きを読む]
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- 2008/05/21 23:42公正証書遺言(2)
- 5.公正証書遺言の作成手続(1)現状の資産(不動産・預貯金・骨董品・宝石・国債・株式・自動車etc)を調査し、 誰に相続させるか決定し、メモにまとめます。(2)不動産は登記事項証明書、預貯金は銀行通帳で対象を特定します。 不動産→所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積 銀行→銀行名・支店名・口座番号(3)遺言書文例を参考に、下書きしてみます。 (行政書士などにチェックして [続きを読む]
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- 2008/05/21 18:35公正証書遺言(1)
- 公正証書遺言1.公正証書遺言とは 公証役場において、遺言者が公証人の面前で遺言内容を口授(くじゅ)し、公証人が筆記し、遺言者・証人に読み聞かせるor閲覧させることで作成する遺言書のことです。遺言書の原本は公証人役場で保管されます。2.公正証書遺言のメリット(1)法律の専門家である公証人が遺言書を筆記してくれますので、不備により無効になってしまうことはありません。(2)遺言書原本が公証役場にお ... [続きを読む]
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