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- 2008/09/17 00:53孫にも相続できますただし、注意点があります。
- 先日、お電話で質問があった件です。最近では80才を超えた方もインターネットを使われているようですが、たまたま、私のサイトにたどり着いて電話をされたそうです。 公的機関での無料相談で、「子供には相続できますが、お孫さんはちょっと問題ありますね・・・」と言われたそうで、セカンドオピニオンと思って電話されたようです。 もちろん、相続できます。ただし、孫は法律上の相続人ではありませんので、「孫に遺贈す... [続きを読む]
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- 2008/08/17 13:47遺言書の書き直しについて
- 自筆でも公正証書遺言でも、何度でも書き直せます。 心配なのが公正証書遺言の書き直しではないでしょうか? 自筆証書遺言は、当然、紙とペン・・・無料・・・にほぼ近いです。 公正証書遺言は作成の際に公証役場で、財産によって異なりますが だいたい、5〜20万円程度払っていると思います。ところで書き直しとなるとまた同じ金額が必要・・・とはなりません。 変更する内容が前回と全く異なれば、別ですが、例え... [続きを読む]
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- 2008/07/22 20:05内縁・事実婚の方へは公正証書遺言をお勧めします
- 内縁・事実婚と相続の補足としてタイトルについて書いておきます。 事実婚である事を親戚が理解していたとして、実際に相続が始まると、「自筆証書遺言」では、こころもとないようです。実際、親戚がその自筆証書を認めても”無理にかかせたのでは・・・”とあらぬ事を考える方も出てきます。 そもそも、自筆証書遺言は検認という作業がはいり、手間がかかる上、時間もかかります。検認の間に相続不動産、つまり、自筆証書... [続きを読む]
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- 2008/07/09 00:33内縁・事実婚と相続
- 普通の夫婦、但し、籍は入ってない夫婦は、意外と多いと感じています。第三者から見ると、どうして籍を入れないの?となるのだが、実際、そういった関係を見ると、感じの良い夫婦が多いのも事実。 ところが、平均寿命的に男性が先に亡くなっても、パートナーが配偶者(籍を入れていない)でない以上、その女性は相続とは一切関係ない。自宅が男性名義だと、当然、相続人(この場合、男性の兄弟、亡くなった兄弟がいれば、その... [続きを読む]
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- 2008/07/06 02:29自筆証書遺言でも良い場合とは
- 自筆証書遺言には検認が必要です。検認は家庭裁判所で行います。業務として、検認のサポートも実際に行っておりますが、検認も費用は発生します。 自筆証書遺言の場合、残された相続人は検認の作業など、かなりの負担となるので検認の結果、財産の行方が特定のAさんだけ・・・となれば、遺留分請求など、その後の問題に発展するケースもあります。また、封をしたものを検認の前に開けると5万円の罰金です。開けるまで、解ら... [続きを読む]
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- 2008/07/05 02:36検認の必要な自筆証書遺言と不要な公正証書遺言
- 遺言書作成についての相談がありました。 相談といっても、目的は「自筆証書遺言のサンプル」を作ってくれというもの。 相談の中で何度も「残すような財産はないけれど、知らない人(事情あるので書きません)へ財産が渡ったり、会いたくもない。」という。 自筆証書遺言の場合、「検認」のため、家庭裁判所で相続人、つまりは知らない人に連絡を取って、この遺言書が正しいか否かの確認作業がある事を説明し、また、公... [続きを読む]
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- 2008/07/04 01:02意外に面倒な財産の特定
- 財産管理の話をする前に最初に考えなければならない事は 財産が今、どれだけあるのか? ではないでしょうか? そんなにないいから心配ないよ・・・・ 実はそうではありません。 もし、財産の特定をご自身で行っていない場合、どういう事が現実に発生するでしょうか? 祖父が残した、土地・・・隣り町の山の斜面で杉の木が3本立っているとこから・・・ なんて、話、実際にありますし、 例えば、保険。 ... [続きを読む]
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- 2008/07/03 00:57相続は難しい
- 本当に難しい・・・・ 相続の話。遺言書を作成したが、その際の遺言執行人を依頼者の希望で、信頼できる友人になっていただいた。 その執行人の方から相続が始まった事が連絡あり、急いで、その方とお会いする。 証人の名前に私の名前があったので、証人の意味を知りたかったらしい・・・ 証人は単に、この遺言書が正しく本人の意思に従った書いたものである事の証人という意味とお答えする。 「あ、そうですか。... [続きを読む]
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- 2008/07/02 00:42相続はオーダーメイド
- 仕事で沢山の相続相談を行ってきました。 相続問題を解決するには方程式はありません。一人一人、問題の解答は違ってきます。つまり、相続の数だけ答えがあります。 にも関わらず、他人の事例(テレビや本を参考にして)を参考にして自分で解決しようとして、迷路にはまってしまうケースがあります。 そんな時、「相続の数だけ答えがあります」と説明すると、「いや、一般的には・・・」と質問され、「過去の事例では・... [続きを読む]
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