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- 2008/11/27 13:09身体に障害がある者が遺言を作成するときは?
- ■口が利けない者の遺言の作成1 自筆証書遺言の作成口が利けない者が、自筆証書遺言を作成することは問題ありません。2 公正証書遺言の作成公正証書遺言は、公証人が関与することで、公証人から記載の仕方等について指摘を受けることが出来るため無効となるおそれが低い点、公証役場に原本が保管されるために紛失のおそれがない点、検認手続が不要となる点といったメリットの多い遺言です。しかしながら、平成11年法律149号 [続きを読む]
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- 2008/11/11 15:08日付の記載方法は?
- ■日付の意義自筆証書遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日付及び指名を自書し、押印をしなければなりません。遺言は、要式行為であるため、日付の自書を欠く遺言は無効となります。遺言書において日付は、1)遺言者は遺言能力を要するところ、日付は遺言能力の有無の判断の基準となる点2)前の遺言と後の遺言が互いに抵触する場合、後の遺言が有効となるところ、日付はその基準となる点において意義を有しています。■記載すべき [続きを読む]
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- 2008/11/05 11:04押印・署名の方法とその留意事項は?
- ■署名・押印の意義遺言は遺言者の単独行為であるため、その作成方式について厳格な要件を定めており自筆証書遺言では、全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならないとしています。そして署名と押印とは、「遺言者が誰であるかということ」及び「遺言者が真正な真意をもって遺言書を作成したこと」を明らかにするために、原則として遺言者自らなすことが求められています。■署名の方法署名は「氏名の自書」とある以 [続きを読む]
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- 2008/10/24 10:57遺言を作成するときの証人や立会人
- ■証人・立会人の意義自筆証書遺言を除く遺言には、証人又は立会人が必要です。証人とは、遺言の作成に立会い、作成された遺言が遺言者の真意に出たものであることを証明する者であり、立会人とは、遺言作成の場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明する者を言います。証人は遺言の内容を知っていなければなりませんが、立会人は遺言の内容についてそれが真実であることを証明する責めを負わされることはありません。証人・立会人 [続きを読む]
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- 2008/09/25 10:34在船者が作成する遺言の要件は?
- ■在船者遺言の要件伝染病隔離者遺言と同様、在船中にある者は船舶中に公証人がいないと思われますので、遺言の作成に公証人の利用をすることが出来ず、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成することが出来ません。これに代わるものとして、在船者遺言が認められています。在船者が自筆証書遺言を作成することはもちろん可能です、1 在船中に在る者であることここの「船舶」がいかなる船を指すかについては争いがあり、航海をする船 [続きを読む]
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- 2008/09/12 13:35伝染病隔離者の遺言について
- ■伝染病隔離者遺言の要件交通を断たれた所に在る者は、交通を断たれてしまっているため遺言の作成に公証人の利用をすることが出来ず、公正証書遺言(民969)や秘密証書遺言(民970)を作成することが出来ません。これに代わるものとして、伝染病隔離者遺言(民977)が認められています。伝染病隔離者が自筆証書遺言を作成することはもちろん可能です。1 行政処分によって交通を断たれた場所に在る者であること条文では [続きを読む]
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- 2008/09/06 14:38船舶遭難者が作成する遺言の要件は?
- ■船舶遭難者遺言の要件船舶遭難者遺言は、船舶が遭難し死亡の危急に迫っている者には、公証証書遺言・秘密証書遺言はもちろん、死亡危急者遺言や在船者遺言いずれの方式によっても遺言をすることが困難であることから、上記の遺言方式よりも緩和された要件となっています。1 船舶が遭難した場合において当該船舶中に在る者であること 2 死亡の危急に迫った者であること死亡の危急に迫っていることを要し、死亡が現実に予想し [続きを読む]
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- 2008/09/02 14:08臨終の際に作成する遺言の要件
- ■一般危急時遺言の要件入院加療中に病状が急変し重篤な状態になった場合、自筆証書遺言や公正証書遺言又は秘密証書遺言等の普通方式による遺言を作成している時間的な余裕がありません。このような場合に備えて、法は一般危急時遺言という、特別方式の遺言を制度として定めており、緩和された要件となっています。1 疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っていること死亡の危急が迫っているか否かについては、遺言者が主観的 [続きを読む]
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- 2008/08/29 14:37危急時に行う遺言の作成方法
- ■特別方式による遺言遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という普通方式の遺言があります。しかし、死期が迫っているなどして普通方式による遺言を作成することが出来ない状況にある者が遺言をすることが出来るようにするため、法は作成要件を緩和した特別方式の遺言を制度として定めています。特別方式の遺言には、死亡の危急に迫った者が行う危急時遺言と一般社会から隔絶された状況におかれた者が行う隔絶地遺 [続きを読む]
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- 2008/08/23 10:32秘密証書遺言の作成方法と留意事項
- ■秘密証書遺言の作成方法と留意事項は?秘密証書遺言の長所?遺言書の存在については明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管が出来ること?自書能力がなくても作成出来ること秘密証書遺言の長所?遺言書の内容については、公証人が関与しないため疑義が生じる可能性があること?遺言書を作成した事実だけが公証人役場に記録されるのみで、遺言書の原本が保管されるわけではないので、遺言書の紛失、隠匿、未発見のお [続きを読む]
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- 2008/08/20 09:59公正証書遺言の作成方法と留意事項
- ■公正証書遺言と留意事項●公正証書遺言の長所法律の専門家である公証人が作成するので、方式に不備があって無効になったり、文言の意義が不明で無効になったりする危険がないこと遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造・紛失の危険がないこと検認の手続が不要であること文字を書くことができない者も作成することができること●公正証書遺言の短所公証人役場に証人とともに行かなければならないなど多少面倒であるこ [続きを読む]
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- 2008/08/15 09:35自筆証書遺言の作成方法と注意事項
- ■遺言の基礎知識自筆証書遺言(遺言状)の方式遺言者の最終意思、真意を尊重し、遺言(遺言状)の偽造、変造を防止するために、民法は自筆証書遺言に厳格な要件を定めています。自筆証書遺言の要件としては、遺言の全文、日付を自書し署名押印することがあげられます。自書について自筆証書遺言においては、遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するために、すべて自筆で作成するものとされています。(1)自書とは文字通り自 [続きを読む]
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- 2008/08/14 20:20共同で遺言をすることはできるか
- ■遺言の基礎知識共同で遺言(遺言状)をすることはできるか?共同遺言の意義二人以上の者が同一の証書を用いて遺言をすることを共同遺言といいますが、この共同遺言は民法975条によって禁止されています。共同遺言には次の3種類のものがあるといわれています。1)2人以上の者が同一の証書を用いつつも、それぞれ関係なく独立し て遺言をする場合。 例えば、夫婦が同一の用紙にそれぞれの財産の処分に関し別々に遺 言をす [続きを読む]
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- 2008/08/13 09:36妻子と別居しており、世話になった姉と妹に相続させる遺言作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私は、妻子と長年別居しており、近所に住む姉と妹に生活の面倒を見てもらっていましたので、妻子には相続させず、姉と妹に遺産を相続させたいと思います。■アドバイス相続権のない姉妹に遺産を承継させる方法について兄弟姉妹は、被相続人に子供やその孫等の代襲相続人がなく、直系尊属(両親・祖父母)がいない場合に、初めて相続人となります。したがって、妻子がいる被相続人の姉妹には、相続権はあ [続きを読む]
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- 2008/08/11 18:03妻と妹に相続させ、弟に相続させない遺言作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私には妻と兄弟(弟と妹)がいます。弟とは折り合いが悪く疎遠ですが、近所に住む妹とは長年助け合ってきたので、遺産は妻と妹にだけ相続させ、弟には相続させたくないと思います。■アドバイス遺言(遺言状)による相続分の指定について妻と兄弟が相続人の場合、妻の法定相続分は4分の3、兄妹の相続分は4分の1で、兄弟が2人以上いる場合は、頭割りになります。この共同相続人の相続分は、遺留分に [続きを読む]
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- 2008/08/09 09:25兄弟には相続させず、妻に全ての財産を相続させる遺言の作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私には妻と兄弟がいます。兄弟とは疎遠で数十年行き来がないので、妻に全ての遺産を相続させようと思います。■アドバイス妻と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分について遺言(遺言状)がなくても、妻は、法定相続分を相続することができます。妻と兄弟が相続人の場合、妻の法定相続分は4分の3、兄妹の相続分は4分の1で、兄弟が2人以上いる場合は、頭割りになります。遺言(遺言状)による相続分... [続きを読む]
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- 2008/08/01 16:05兄弟よりも妻に多くの財産を相続させる遺言の作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私には兄弟がいますが、それぞれ独立して生活をしているので、自分の死後一人暮らしになる妻に多くの遺産を相続させたいと思います。■アドバイス妻と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分について遺言(遺言状)がなくても、妻は、法定相続分を相続することができます。この相談者の場合、妻と兄弟3人が相続人のケースです。妻は、被相続人の遺産の4分の3、兄妹がそれぞれ12分の1を相続することに... [続きを読む]
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- 2008/07/29 15:37遺言の種類と方式2
- 遺言の種類と方式(2)公正証書遺言公正証書遺言は次の方式に従って作成される遺言(遺言状)です。1)1証人2人以上の立会いがあること。2)遺言者が遺言(遺言状)の趣旨を公証人に口授 すること。3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞 かせ、または閲覧させること。4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署 名し押印すること。5)公証人が1から4の方式に従って... [続きを読む]
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- 2008/07/25 14:43遺言書の方式と種類
- 遺言の方式と種類(1)遺言(遺言状)は、民法に定められた方式にしたがって作成させなければなりません。遺言(遺言状)の方式には大きく分けて普通方式と特別方式があります。普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。また、特別方式には危急時遺言、隔絶地遺言があります。普通方式にはそれぞれ短所、長所があるため作成の意図、目的に従ってどの方式を選択することになります。自筆証書遺言... [続きを読む]
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- 2008/07/24 14:47遺言書の作成方法と注意事項とは
- <strong>遺言書の基礎知識遺言書の作成方法と注意事項遺言(遺言状)の方式には民法に定められており、その方式を満たさなければ、遺言(遺言状)としての効力が認められないことになります。また、それぞれの方式の長所・短所を考慮して、各人の置かれている状況に応じて最適なものを選択するのが良いでしょう。遺言(遺言状)は、被相続人が死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重するという... [続きを読む]
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- 2008/07/23 21:40遺言書を破り捨てた子どもを許し、その子に相続させる遺言の作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私の長女は、以前私が作成した遺言を破り捨てたため、欠格事由に該当し、相続人の地位を失いました。しかしその後、長女が十分反省したため欠格を許そうと思います。■アドバイス遺言による欠格につて以下の者は、欠格該当者として相続人となることはできません。 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 被相続... [続きを読む]
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- 2008/07/21 15:10障害のある子どもに多くの遺産を相続させる遺言の作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私には長女春子、長男一郎、二女夏子の3人の子どもがいます。夫は既に亡くしています。長男一郎、二女夏子はそれぞれ独立し、生活していますが、長女春子には障害があり、将来が心配です。そこで、長女春子には、他の2人の子供より多くの遺産を相続させたいと思います。■アドバイス相続分の指定について今回の相談者は、相続人は子3人のみですので、各相続人の法定相続分によるとそれぞれ3分の1と... [続きを読む]
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- 2008/07/20 15:10妻に多く相続させ、子どもから遺留分減殺請求があった場合には預貯金から減殺させる遺言作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私が死亡した場合の相続人は、妻花子と長男一郎の2人ですが、親不孝者の長男には何も相続させず、世話になった妻に全遺産を相続させたいと思います。ただ、長男が妻に対し遺留分減殺請求を行使する可能性があるので、その場合に備えて、遺言で、預貯金を遺留分にあてるよう指定しておき、妻の自宅の相続に支障を生じないようにしたいと思っています。■アドバイス全遺産を相続させる旨の記載と遺留分に... [続きを読む]
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- 2008/07/19 15:10子どもには相続させず、夫と妻がお互い相手に相続させる遺言の作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私には妻と子(長男及び長女)がいますが、子どもはいずれも独立しており、彼らの生活に不安はありません。そこで、私と妻のいずれかが先に死亡した場合、残った方に全ての遺産を相続させようと思います。■アドバイス複数人による遺言(遺言状)の作成の可否について遺言(遺言状)は、2人以上の者が同一の証書ですることができないと定められています。この規定に違反した遺言(遺言状)は、全部無効... [続きを読む]
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- 2008/07/18 15:10妻がアルツハイマー病のため、長男に相続させて、その介護をお願いする遺言の作成
- 今日の遺産相続相談●相談者私には妻と子ども(長男及び長女)がいますが、妻はアルツハイマー病であるため、長男にすべての財産を相続させ、妻の介護をお願いしたいと考えています。■アドバイス相続分の意義について相続分とは、共同相続において各共同相続人が有する相続財産に対する割合のことをいいます。被相続人が遺言(遺言状)を作成しなかった場合は、遺産は法定相続分の規定に従い配分されます。今回の相談者のように、 [続きを読む]
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