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2008/04/14

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  • 行政書士になるには?

    行政書士となるには、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)で次のように定められています。 行政書士となる資格 (資 格) 第 2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理士となる資格を有する者 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以..

  • 最高裁が法律の規定を違憲とした判決

    1973年 尊属殺重罰規定(刑法) 尊属殺人を重く処罰するのは「法の下の平等」に反する。 1975年 薬局開設距離制限規定(薬事法) 薬局開設の際の距離制限は「職業選択の自由」に反する。 1976年 衆院議員定数配分規定(公職選挙法) 72年選挙の一票の格差4.9倍は「法の下の平等」に反する。 1985年 衆院議員定数配分規定(公職選挙法) 83年選挙の一票格差4.4倍は「法の下の平等に反する。 1987年 共有林分割制限規定(森林法) 共有林の分割を制限するのは「財産権の保障」に反..

  • 受験の必需品

    行政書士新六法〈2009年版〉 珍しい横書きです。 普通の縦書きに慣れているので、戸惑いはありますが、 条文のすぐ後に○×式問題があり、 頭に整理し易く思い今年はこれにしました。 ちなみに以前のは、有斐閣の判例六法で硬く重たいものでした。 今回のを比べると随分あたりが軟らかく軽いです。 行政書士教科書 行政書士完全攻略ガイド 基礎1 2009年度版 (行政書士教科書) (行政書士教科書) うかるぞ行政書士 5年間過去問〈2009年版〉 セレクト過去問集や条文別法令別に収録されたのもありますが、 一年分づ..

  • 再チャレンジ!!

    試験勉強に向けて、 まず、スケジュール作成。 試験日例年通りなら、11月の第一日曜。 行政書士試験センター http://gyosei-shiken.or.jp/ で確かめてください。21年度の案内はまだ載せていません。 試験科目 ●基礎法学 ●憲法 ●行政法 ●民法 ●商法(会社法) ●一般教養 政治 経済 社会 情報通信 文章理解 今年も10月の公開模試も日程に入れて (去年は、駆け込みで申し込みました。) そのために 夏までに基礎学力を磨き 実際問題集を、解きながらインプット、アウトプットの繰り返し。 (早い時期..

  • 1月26日に、平成20年度行政書士試験合格発表がありました。

    試験結果.doc試験結果 実は、見事 「不 合 格!」 合否通知書が届きました。 受験日 11月9日 13時から17時 試験会場 近畿大学 受験の3時間は、あっと言う間に過ぎてしまいました。 特に私的には、一般教養が難しかったです。 質問を読み理解するだけで時間をとられて、 やはり試験慣れして、時間配分は、とっても大事に思いました。 それと57歳、老眼眼鏡が要りますね。 マークシートもですが、試験用紙の読みづらいこと、 事前に受けた模試では気にならなかったんですよ。 10月に伊藤塾の公開模試で一回目300点満点中126点 554人中340位 ..

  • 行政手続法

    第二節 聴聞 (聴聞の通知の方式) 第十五条 1、行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 二 不利益処分の原因となる事実 三 聴聞の期日及び場所 四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 2、 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。 一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳..

  • 行政手続法

    第4章 行政指導 (行政指導の一般原則) 第三十二条 1、行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 2、 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 (申請に関連する行政指導) 第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を..

  • 行政手続法 第三章 不利益処分

    第三章 不利益処分 第一節 通則 (処分の基準) 第12条 1、行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。《改正》平17法073 2、 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。《改正》平17法073 (不利益処分をしようとする場合の手続) 第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1.次のいずれかに該当するとき..

  • 行政手続法 第二章

    第二章 申請に対する処分 (審査基準) 第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。《改正》平17法0732 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。《改正》平17法0733 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。《改正》平17法073 (標準処理期間) 第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異な..

  • 行政書士試験対策 憲法編

    平成14年問題第六問 次の記述のうち、日本国憲法の条文に照らして、正しいものはどれか。 1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、人類普遍の権利である。 2、すべて公務員には、公益のため、無定量の奉仕が要求される。 3、公務員の報酬は、在任中、これを減額することができない。 4、選挙における投票の秘密は、公共の福祉に反しない限りで、保障される。 5、選挙人は、その投票に関し公的にも私的にも責任を問われない。 解説と回答 1、X 国民固有の権利が正しい。 2、X すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。(憲法15条2項)はあ..

  • 行政手続法 第一章 適用除外

    [適用除外] 第三条 1、次に掲げた処分及び行政指導については、 次章から第四章までの規定は、適用しない。 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされた処分 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされた処分 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分 四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導 五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導 六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令..

  • 行政手続法 第一章

    第一章 総則 (目的等) 第一条 1、この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民よって明らかであることをいう。第四十六条において同じ)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 2、処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める手続きに関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ..

  • 行政手続法

    行政手続法 第一章 総則(第一条—第四条) 第二章 申請に対する処分(第五条—第十一条) 第三章 不利益処分 第一節 通則(第十二条—第十四条) 第二節 聴聞(第十五条—第二十八条) 第三節 弁明の機会の付与(第二十九条—第三十一条) 第四章 行政指導(第三十二条—第三十六条) 第五章 届出(第三十七条) 第六章 意見公募手続等(第三十八条—第四十五条) 第七章 補則(第四十六条) 附則

  • 行政法の概要

    行 行政組織に関する法 内閣法 国家公務員法 地方自治法 地方公務員法など 政 行政作用に関する法 行政代執行法 道路交通法 国税通則法 情報公開法 行政機関個人情報保護法など 法 行政救済に関する法 国家賠償法 行政不服審査法 ..

  • 憲法 第十一章 補則

    第一〇〇条[憲法施行期日、準備手続] 1、この憲法は、公布の日から起算して六箇月経過した日 (昭和22・5・3)からこれを施行する。 2、この憲法を施行するために必要な法律の制定、 参議院議員の選挙及び国会召集の手続き 並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続きは、 前項の期日よりも前に、これを行ふことできる。 第一〇一条[経過規定ー参議院不成立の間の国会] この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、 その成立までの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第一〇二条[同前ー第一期の参議院議員の任期] この憲法による第一期の参議院議員のうち、 その半..

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