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区分所有法をわかりやすく解説 https://kubunsyoyuhou.info/

区分所有法とは、一棟の建物を区分して所有権の対象とする場合の権利関係や管理方法を定めた法律です。

マンション管理士、管理業務主任者試験では、区分所有法の理解なくして試験合格はまず有り得ません。 同法の用語の定義から附則まで、わかりやすく解説しています。

マンション管理の達人
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西条市
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2013/08/04

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  • 第七十二条

    【第七十二条】第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

  • 第七十一条

    【第七十一条】次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  • 第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)

    【第七十条】団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。

  • 第六十九条(団地内の建物の建替え承認決議)

    【第六十九条】一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。

  • 第六十八条(規約の設定の特例)

    【第六十八条】次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、…

  • 第六十七条(団地共用部分)

    【第六十七条】一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。

  • 第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)

    【第六十六条】第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。

  • 第六十五条(団地建物所有者の団体)

    【第六十五条】一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。

  • 第六十四条(建替えに関する合意)

    【第六十四条】建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。

  • 第六十三条(区分所有権等の売渡し請求等)

    【第六十三条】建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。

  • 第六十二条(建替え決議)

    【第六十二条】集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という…

  • 第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

    【第六十一条】建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。

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