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サクセス税理士のお役立ちブログ https://success-a.com/blog/

やるなら今しかねぇ! 大阪のサクセス会計事務所 税理士 樋山博一のブログです。

サクセス会計 樋山博一
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2014/10/04

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  • おかげさまで10周年

    こんにちは(^^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。 おかげさまで、弊社サクセス会計は、2023年12月16日、開業10周年を迎えることができました。 顧問先の皆様、その他関係各者の皆様のご尽力を賜り、あっという間の充実した10年でございました。 これからもより一層、皆様に寄り添う会計事務所を目指してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 2023年12月16日サクセス会計事務所代表 樋山 博一

  • 大阪府子ども食費支援事業第2弾

    『大阪府子ども食費支援事業の第2弾』の申請受付が9月1日から開始されました!

  • 大阪府子ども食費支援事業

    6月30日までに、大阪府のサイトから申し込みが必要です!

  • 東京ドームと日光東照宮(^^♪

    こんにちは(^^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。3月より事務所の繁忙期に突入し、ブログの更新ができておりませんでした(;^_^そんな中、GW5月3日と4日の2日間だけ休めましたので、関東の方に旅行に行ってきました!まずは3日の夜に、大阪在住のG党はなかなか行けない東京ドーム♪この日は松井秀喜氏の始球式もありました。試合の方は、序盤6点差のビハインドを跳ね返しての逆転勝利!!野球のスコアで一番ダイナミックで楽しいと言われる8-7での大勝利でした。大阪から応援に行った甲斐のある素晴らしい試合でした(^^)/そして翌日は、かねてより参拝したいと思っていた日光東照宮へ!GWですごい人出でしたが、一通り見て回ることができました。次回は、平日の人が少ないときに、ゆっくり落ち着いて参拝したいと思いました。 二日間だけでしたが、なかなか充実したGWでした。

  • 雇用保険の料率が上がります!

    こんにちは(^^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。明日4月1日から、雇用保険の料率がまた上がります。雇用調整助成金のバラマキで財源が枯渇したのでしょうか。。。具体的には、下記に変更となります。【一般の事業所】労働者負担 1,000分の5 ⇒ 1,000分の6事業主負担 1,000分の8.5 ⇒ 1,000分の9.5【建設業】労働者負担 1,000分の6 ⇒ 1,000分の7事業主負担 1,000分の10.5 ⇒ 1,000分の11.5 事業主の皆様は、ご注意ください。

  • 令和4年分確定申告始まります

    こんにちは(^^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。いよいよ明日2月1日から、令和4年分の確定申告の受付が始まります。え!?確定申告は2月16日からでは??と思った方もいらっしゃると思いますが、実は『還付申告』、つまり源泉徴収などで払いすぎた所得税を還付してもらう手続きや、贈与税の申告は、明日から受付可能です。還付申告の場合、早く申告すればその分早く還付されますので、明日からどんどん申告しましょう!また、e-taxを使った電子申告は、郵送や税務署窓口での申告よりも早く還付されます。今年から、e-taxの機能もますます充実し、青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成でき、スマホ1台で完結することも可能です。詳細は、 ↓↓こちらまでスマホとマイナンバーカードでe-Tax!|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)

  • 謹賀新年

    新年あけましておめでとうございます。 今年2023年は、弊社サクセス会計事務所 開業10年目の節目の年でもあります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  • おかげさまで10年目

    本日12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業9周年を迎えることができ、10年目に突入いたしました。

  • 国税のスマホ決済始まります!

    令和5年12月1日から、国税のスマホ決済納付が可能になりますので、その内容を簡単にご紹介しています。

  • 副業収入の所得区分通達

    副業収入の所得区分通達が、修正されて公表されました。

  • 社会保険が10月から変わります!

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。今回は、10月1日からさらに適用対象が広がる社会保険について、簡単に紹介しておきます。まず社会保険とは、勤務先で加入する『厚生年金』と『健康保険』を合わせた呼称になります。この9月30日までは、従業員数が500人以下の中小企業で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者については、勤務時間が週30時間を超えなければ、勤務先で社会保険に加入する必要はなく、ご自身で「国民健康保険」と「国民年金」に加入するか、配偶者がいる場合はその扶養内で賄われ、「健康保険」と「国民年金」の負担はゼロでした。この制度が10月1日から改正され、従業員数が101人以上の事業所で勤務する場合、以下の全ての要件を満たせば、勤務先で社会保険に加入することが義務付けられます。つまり、言い換えますと、従業員100人以下の事業所で勤務する方は、今まで通り変更はありません。≪要件≫〇月収88,000円(年収106万円)以上である〇2ヵ月を超える雇用期間である〇学生ではないこの改正により、新たに社会保険の加入対象になる方は約45万人にいるそうですが、社会保険に加入した場合、加入する前と何が変わるのかについても、少し触れておきます。【従業員側】●病気やけがで仕事を休んだ時に受け取れる「傷病手当金」や産休中に受給できる「出産手当金」など、手厚い制度がある。●厚生年金に加入するので、老後に受け取る年金額が増える。●給料の手取りは減る。【事業所側】●社会保険は労使折半になるので、負担する社会保険料が上がり、労働者1人あたりの人件費コストが増加する。因みに、新たに社会保険に加入した場合に増加する負担額ですが、額面給与の約30%が社会保険料になりますので、これを労使折半することになり、労使それぞれの負担額は額面給与の約15%を目安としてください。例えば、月給18万円の方の場合、18万円×15%=27,000円が、従業員は給与から天引き、事業所側は同額負担増になる計算です。

  • 年300万円以下は雑所得!?

    収入300万円以下の副業が、雑所得になるかもしれない通達改正が予定されています。

  • 少額減価償却資産の特例が少し改正されています。

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、令和4年4月1日以降取得分から少し改正されていますので、今回はその内容を紹介します。まず、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の内容ですが、正式には『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入』と呼ばれる規定で、個人事業者の場合には「損金算入」の部分を「必要経費算入」と読み替えて適用します。具体的な内容は、下記になります。【適用事業者】●青色申告書を提出する中小企業者等●常時使用する従業員が500人以下である事業者【特例の内容】単体の取得価額10万円以上30万円未満の資産については、年間取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を限度として、一括して損金経理(必要経費算入)ができる。つまり、通常単体取得価額10万円を超える資産を取得した場合、原則として一括損金経理(必要経費算入)が出来ず、減価償却費として数年にわたり損金経理(必要経費算入)を行う必要があるのですが、単体30万円未満の資産であれば、年間300万円まで一括損金経理(必要経費算入)ができるというものです。さて、この規定のどこが改正されたかと申しますと、適用資産から『貸付資産』が除外されました。これまで、自社で使用しない少額資産を大量に取得し、その資産を他社に貸付けてリース料を収受し、経費は一括で処理し、収入はリース期間に応じて収益計上するという「課税の繰延べ」も認められていたため、今回の改正により「貸付資産」を除外したようです。ただし、元来『主要な事業として行っている貸付け』については、除外されないことになっていますので、以下のパターンに該当する場合は、この特例を従前どおり適用できますので、該当する事業者の方はチェックしておいてください。【適用可能な貸付けの例】●リース業を営む事業者のその貸付け●製造業のほかリース業を営む事業者のその貸付け●製造業を営む事業者が、下請け業者等の取引先に対して行う機械等の貸付け●不動産販売事業者を営む事業者が、販売した不動産に併せて行う附属設備の貸付け

  • 令和4年度居住の住宅ローン控除

    住宅ローン控除が改正されています。契約日によっては、改正前の規定が適用できます。

  • 結局いつから誰が成人?

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。前々回のブログで、令和4年4月1日から改正された『18歳以上』成人についの税務関係部分の紹介をしました。今回は、その前段階の『いつから誰が成人』になったのかについて、税務関係以外の契約関係にも触れながら、簡単に紹介したいと思います。まず『いつから誰が成人』なのかについては、生年月日によって変わります。【生年月日】2002年4月1日以前⇒【成人になる日】20歳の誕生日【生年月日】2002年4月2日~2004年4月1日⇒【成人になる日】令和4年4月1日【生年月日】2002年4月2日以降⇒【成人になる日】18歳の誕生日そして、これまで20歳以上にしか認められなかった、親の同意なしでの契約関係で、上記『新成人』が行えるようなった主なものが下記になります。●クレジットカードを作成する●ローンを組んで購入をする●携帯電話の契約・解約●消費者金融を利用する●マンションやアパートを借りる高校生の子供さんをお持ちの親御さんは、やはり心配ですね。。。

  • 電子帳簿保存法について

    電子帳簿保存法の改正、簡単にまとめてみました(^-^)

  • 成人年齢が引き下げられます。

    未成年に特例のある税制との関係を、簡単にまとめてみました。

  • 令和3年分の確定申告期限

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。令和3年分の個人の所得税及び贈与税、個人事業主の消費税の確定申告が始まっています。今年の申告期限は原則通り、所得税と贈与税が3月15日、消費税が3月31日となっています。今年度は、コロナ禍で迎える3回目の確定申告となりますが、昨年と違い、一律4月15日までの申告及び納付の期限延長はありません。しかしその代替措置として、申告書の余白に『 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』と記載すれば、特段の申請をしなくても、4月15日まで申告及び納付の期限延長が可能な、簡易な方法による期限延長が用意されています。ただし、期限延長して申告する場合、申告書を提出した日が納期限になりますので、注意が必要です。例えば、3月31日に 『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』 と記載して、所得税の確定申告書を提出した場合、納期限は、延長申請期限の4月15日ではなく、3月31日となります。振替納税を利用している納税者が、上記の期限延長をした場合には、別途延長した場合の振替納税日が告知されることになっています。

  • おかげさまで開業9年目

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。 本日12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業8周年を迎えることができ、9年目に突入いたしました。 中小企業や個人事業主の皆様にとりましては、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。 ですから、これまで以上に事業家の皆様に寄り添い、弊社創業時からの理念であります『事業の成功』と『財産の保全』のお役に立てますよう、今後も精進してまいります。 今後ともサクセス会計事務所をよろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除と配偶者特別控除

    こんにちは(^-^)サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。 11月も20日を過ぎ、令和3年度の年末調整の準備時期になりました。 そこで今回は、数年前からややこしくなった『配偶者控除』と『配偶者特別控除』について、解説したいと思います。 ≪配偶者控除≫配偶者の合計所得金額が48万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円以下)の場合に、下記のとおり、給与所得者本人の所得金額に応じて、それぞれの金額が所得から控除されます。ただし、給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)超の場合は、適用がありません。 ●給与所得者本人の年収1,095万円以下 ⇒ 38万円●給与所得者本人の年収1,095万円超1,145万円以下 ⇒ 26万円●給与所得者本人の年収1,145万円超1,195万円以下 ⇒ 13万円●給与所得者本人の年収1,195万円超 ⇒ 適用なし ≪配偶者特別控除≫配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円超2,014,000円以下)の場合に、給与所得者本人と配偶者の所得金額に応じて、下記の表の金額が控除されます。 【配偶者特別控除額の一覧表】 まとめますと、①給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)以下②配偶者の所得が48万円(給与年収103万円)以下上記①②をどちらも満たした場合『配偶者控除』38万円が給与所得者本人の所得から控除され、③配偶者の所得が48万円超133万円以下(給与年収103万円超2,014,000円以下)上記①③をどちらも満たした場合、給与所得者と配偶者の所得に応じ『配偶者特別控除』1万円~38万円が 、給与所得者本人の所得から控除されます。

  • 消費税インボイス制度の受付開始

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。今月1日から、2023年10月1日に開始される消費税の『 適格請求書等保存方式(インボイス制度) 』登録事業者の登録が始まりました。なんじゃそれ!?という方も多いと思います。これは、事前に事業者が、所轄税務署に「適格請求書(インボイス)発行事業者として登録」を行わないと、2023年10月以降消費税法上『必須』となる「適格請求書(インボイス)」を発行できないとういうものです。それなら面倒くさいので、そんなインボイスとやらは発行しないでおこう!と考えておられる方もいるかもしれませんが、実は、インボイスを発行しない(できない)と、取引先に迷惑がかかる場合があるので、注意が必要です。まず、適格請求書(インボイス)とは、以下の内容を網羅した請求書を指します。①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名②~⑥は、請求書発行の相手先に対し、サービスや商品の対価を、税率区分ごとに税率を明示して、本体価格と消費税を区別して明示すれば大丈夫なのですが、①にある「登録番号」が、所轄税務署に登録申請する必要があります。では、税務署に登録申請せず、もし①の登録番号を記載しない(できない)請求書を発行した場合、取引先にどういう影響があるのでしょうか?結論から申し上げると、ずばり取引先様の消費税負担が増え、取引先は「増税」になります。え!?何でそんなことに!?と思われるでしょうが、カラクリは、下記のとおりです。例えば、税抜100円の商品を販売し、取引先に税込110円請求する場合、請求書発行側である販売者は、会計上100円を売上・10円を預り消費税として認識し、10円を税務署に納税することになります。反対に、請求書を受取った支払者側は、会計上100円を仕入・10円を仮払消費税として認識し、10円は自社が納税する消費税から控除します。この10円を自社の納税額から控除することを、消費税法上『仕入税額控除』と呼ぶのですが、2023年10月1日以降は、適格請求書(インボイス)がないと、『仕入税額控除』を適用できなくなるため、インボイス発行の有無が問題になるわけ

  • 最低賃金が改定されます!

    今週末からもう10月ですね(*_*) 10月1日から最低賃金が改定されます。

  • 上場企業が中小企業に変身!?

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。なかなか収束しないコロナ禍で、先の見えない日々が続いております。そんな中、実はこっそり、税務上の『中小企業に変身』している上場企業が数多くあることをご存じでしょうか。まず「中小企業」とは、中小企業基本法に定めらている定義では、業種により、従業員数と資本金の金額に応じて細かく取り決められておりますが、法人税法上は『資本金1億円以下の法人』と規定しております。今回の『中小企業に変身』は、この法人税法上の『資本金1億円以下の法人に変身』することを指しています。そして『変身』の方法は、「減資」という資本金の減少を行います。「減資」を行う場合、株主に資本を払い戻す「有償減資」と、資本金を資本準備金に振り替えたり、累積の欠損金と相殺する「無償減資」という2つの方法がありますが、もちろん「無償減資」を採用します。さて、なぜ上場企業が『資本金1億円以下』に『変身』する必要性ですが、これは『変身』のメリットと言い換えても良いかもしれません。それは、ずばり『節税』です!実は、法人税法上の『中小企業』にあたる『資本金1億円以下の法人』には、以下の様々な税法上の優遇措置が用意されているのです。●繰越欠損金の全額控除法人税法上、当期に赤字が生じた場合には、翌期以降に生じた黒字と相殺して、法人税を減額できる仕組みがあります。この仕組みを「欠損金の繰越控除」といいます。この制度、資本金が1億円超の場合は、相殺できる赤字が50%が限度となっていますが、資本金が1億円以下の場合、赤字の全額を控除することが認められています。●事業税の外形標準課税が適用されませんこれは法人税ではなく、都道府県民税の一種である事業税について、資本金を基準に課税される「外形標準課税」の部分が課税されません。●年間800万円までの交際費の損金(経費)算入が認められます資本金1億円超の場合、交際費は全額損金(経費)算入できません。●年間800万円までの課税所得に対する法人税率が15%と軽減資本金1億円超の場合、法人税率は23

  • 中小企業投資促進税制について

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。 さて、このコロナ禍において、中小企業の資金繰り環境はめまぐるしく変化しています。特に、定期的に設備投資が必要な製造業においては、先の見えない状況の中、設備投資を行うか否かの判断に迷う場合も出てきます。そもそも、設備投資を行った場合には、取得した『器具備品』『機械装置』などは「資産」として会計処理され、一括で経費計上することはできず、おおむね10年前後に渡って『減価償却』し、費用計上することになります。しかし、中小企業では、支払いをした資金がその年度の「経費にならない」ことは、その分「利益」が多く計上され、自動的に「税金」が多くなることを意味しますので、とても悲しい現実です。そのため、中小企業向けの設備投資減税の措置として、『中小企業投資促進税制』という制度があり、令和3年3月31日までであった適用期限が2年間延長されましたので、今回はその制度を紹介します。【適用対象者】青色申告書を提出する中小事業者等(※)(※) 資本金1億円以下の法人・従業員1,000人以下の個人事業主 【対象設備】≪機械装置≫ 1台または1基の取得価額が160万円以上 ≪測定工具≫1台または1基の取得価額が120万円以上あるいは1台30万円以上かつ複数合計120万円以上 ≪ソフトウェア≫一のソフトウェアが70万円以上あるいは複数合計70万円以上 ≪車両運搬具≫貨物運送用のうち車両総重量が3.5トン以上のもの 【減税内容】下記の「特別償却」と「税額控除」の選択適用≪特別償却≫取得価額×30%通常の減価償却費に上乗せして「経費」として認められます。≪税額控除≫取得価額×7%( 法人税額の20%が限度 )上記相当額が法人税額から直接控除され、 限度額を超える部分は1年間繰越すことができます。(注)税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者のみ認められています。

  • 納期の特例の源泉所得税

    今年は7月12日(月)が納期限です!

  • 脱ハンコと税務行政

    令和3年4月1日以降、ほとんどの税務行政手続きの書類に、押印は不要です。

  • 申告納付期限の個別延長について

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。去る4月15日をもって、コロナ禍により延長されていた令和1年分と令和2年分の所得税確定申告の期限が到来し、一律一斉の申告納付の延長制度は終了致しました。これまでは、新型コロナウイルスの影響により、申告納付の期限延長を申請する場合、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する等の簡易な方法が認められていました。しかし、令和3年4月16日以降は『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を作成して提出する必要がありますので、注意が必要です。 『災害による申告、納付等の期限延長申請書』 の記載例 0020004-044.pdf (nta.go.jp) 申告納付の個別指定による期限延長を申請する場合には、この申請書を遅くとも、申告書の提出時までに、所轄税務署に提出してください。

  • 総額表示義務化スタート!

    この4月1日より、例外なく義務化されます。

  • 確定申告期限と振替納税日

    今年も、申告期限と振替納税日が延長されています。

  • コーヒー用電気ケトル(^^)/

    こんにちは(^-^)税理士の樋山博一です。今回は、先日購入したおすすめの商品をご紹介します!私はコーヒーが大好きで、事務所ではミル付コーヒーマシーンで淹れているのですが、自宅では豆を挽き、ドリップで一杯ずつ抽出しています。 これまで、抽出時のお湯は、よくある市販の電気ケトルを使用していたのですが、今回ハリオ製の『コーヒー用電気ケトル』を購入しました(^-^)結論から申し上げて、今までに比べて格段に美味しくなりました!!まず、注ぎ口がコーヒー抽出用に細くカーブしていること、1度ごと温度設定が出来るので、美味しいコーヒーの最適温度85度前後に設定できること、そして15分間の保温機能がついていることが、特徴です。これは本当におすすめです!!

  • 謹賀新年

    新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。コロナ禍が収まらない中での新年となりました。今年こそ良い年にしたいと思います。弊社は、お陰様で開業して8回目の新年を迎えることができました。今年もこのブログを通じて、皆様に有益な情報を発信していきたいと思います。 皆様にとりまして、2021年が幸多い年になりますことを祈念致します。 サクセス会計事務所樋山 博一

  • おかげさまで開業8年目

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。去る12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業7周年を迎えることができ、8年目に突入致しました。中小企業や個人事業主の皆様にとりましては、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。ですから、これまで以上に事業家の皆様に寄り添い、弊社創業時からの理念であります『事業の成功』と『財産の保全』のお役に立てますよう、今後も精進してまいります。今後ともサクセス会計事務所を宜しくお願い致します。

  • 今年の年末調整の変更点

    今年から年末調整の控除が色々変わってます(*_*)

  • 給付金や助成金の収益計上時期

    給付金や助成金は、いつ収益に計上するの??

  • 税務調査が再開されます(*_*)

    中止されていた税務調査が、10月より再開されます!

  • 居住用不動産投資と消費税

    令和2年10月1日より、居住用不動産投資の消費税が変わります。

  • 家賃支援給付金の受付が始まりました!

    7月14日(火)より、家賃支援給付金の受付が始まりました!

  • 家賃支援給付金の概要

    家賃支援給付金の受付は、7月になるようです(*_*)

  • 給付金や協力金と税金

    「非課税」の要望が多かった『休業要請支援金』や『持続化給付金』について、財務省から「課税」になるという公式見解が出ました。

  • 確定申告期限と納期限

    今年の確定申告は、4月17日(金)以降でも大丈夫です(^-^)

  • 振替納税と納税猶予について

    令和元年度分所得税・消費税の振替納税期日も延期となり、一括納付が困難な場合には、納税猶予の制度も用意されています。

  • 実質的無利子化融資制度が決まりました!

    日本政策金融公庫より、「新型コロナウィルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の概要が発表されました。

  • ベンチャー企業支援セミナー行いました!

    愛媛大学産学連携推進支援センター様主催の『ベンチャー企業支援セミナー』でお話してきました!

  • 今年から高額所得者は増税に!

    今年から給与年収850万超の方は増税になっています!

  • 謹賀新年

    新年明けましておめでとうございます。 本年もどうぞ宜しくお願い致します。

  • おかげさまで6周年

    本日12月16日、開業6周年を迎えることが出来ました。 ありがとうございます!

  • スマホ申告がより便利に!?

    皆様 マイナンバーカードはお持ちでしょうか??

  • 単身児童扶養者とは??

    扶養控除等申告書が変わっています((+_+))

  • 最低賃金が改定されています!

    今年も最低賃金が改定されました!

  • 電子版は軽減税率対象外!?

    軽減税率対象外の新聞がある!?

  • キャッシュレス決済とポイント還元

    消費税増税と併せていよいよ始まります。

  • 預貯金払戻し制度が始まりました!

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。昨年7月に、民法の一部である「相続法」が大きく改正され段階的に施行されています。このうち、今年令和元年7月1日から施行されている『預貯金の払戻し制度』について、今回は紹介したいと思います。従来、相続が発生し、お亡くなりになった方(被相続人)の預貯金を払戻そうとする場合には、相続人間での遺産分割協議が終了していることが必要でした。具体的な手続きとしては、金融機関窓口で、「遺産分割協議書」の写しと、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」を提示する必要がありました。 したがって、葬儀費用の支払いや被相続人の未納税金の支払いなどが必要な場合でも、被相続人名義の預貯金は、遺産分割が完了して、その口座の相続人が確定するまで払戻しができなかったのです。これが、この7月1日から一定の金額まで、相続人単独で、金融機関窓口で払出しが受けられるようになりました。この場合の一定の金額とは、下記の金額になります。【相続人単独で払戻し可能な金額】(相続開始時の預貯金の金額)×1/3×法定相続割合※口座が複数ある場合には、その口座ごとに上記の限度額まで払出しが可能。※一金融機関あたり、150万円が限度額になります。これまでは、被相続人の一番近くにいた相続人の方が、一旦葬儀費用を立て替えたりしておられたので、この制度が施行されたことにより、相続人の相続発生時の金銭的負担が少なくなり、相続人間の不公平感も払拭されると思われます。

  • 定期保険等の税務通達発表!

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。国税庁の見解がはっきりしないため、法人契約の節税保険がどのような取扱いになるか不明でしたが、国税庁より、正式な取扱い通達が先日発表されましたので、紹介しておきます。この通達は、令和元年7月8日以後の契約から適用されますので、現在契約中の保険商品への遡及適用はありません。●対象保険商品保険期間3年以上の定期保険・がん保険などの第三分野の保険●取扱いの内容従来は『全額損金算入』が認められていましたが、契約上の「最高解約返戻率」に応じて、経理処理方法が変わります。≪解約返戻率50%以下≫全額損金算入≪解約返戻率50%超70%以下≫保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の40%を資産計上・60%を損金算入保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入※被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下であれば、上記にかかわらず『全額損金算入』可能です。≪解約返戻率70%超85%以下≫保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の60%を資産計上・40%を損金算入保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入解約返戻率が85%超の場合の取扱いも発表されましたが、契約から10年間は、保険料の約80%を資産計上しなければならない取扱いになっていますので、商品として販売されないのではないかと考えます。

  • 外国人留学生を雇用する場合

    外国人留学生を雇用する場合の注意点

  • 伊勢神宮参拝

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。令和元年5月2日、伊勢神宮に参拝してきました。お天気にも恵まれ、高速道路が途中少し渋滞しましたが、外宮と内宮を滞りなく御参りできました。新しい令和の時代が、皆様にとりまして、健やかで平和な幸多い時代になりますことを、心から祈念致します。サクセス会計事務所樋山 博一

  • クレジットカードと領収書

    クレジット払いの場合、領収書を発行してもらう必要があるの?

  • 持ち帰りは全部軽減税率??

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。めっきり春らしくなりました。明日は春分の日のお彼岸ですね。さて、予定通り今年の10月から消費税が10%に増税されますと、食料品等に対する8%軽減税率も同時に導入されます。その際、飲食店などでは、『店内で飲食する場合は10%』『持ち帰りの場合は8%』という、お店もお客もとんでもなく面倒くさい制度が始まります。では、「中華料理店で残った春巻きを包んでもらう」場合や「回転寿司店で留守番している家族にお土産用の寿司を持ち帰る」場合、逆に「ベーカリーカフェでパンを買ったついでに少しだけ店内飲食して帰る」場合など、『店内飲食』と『持ち帰り』が混在している場合はどうするのでしょうか?これらについては、お店側が、飲食料品を提供する時点で「一取引ごと」に、『10%を適用する店内飲食』か『8%を適用する持ち帰り販売』かを判定することになっています。先ほどの例の場合、「残った春巻き」は注文提供時は店内飲食だったため10%、「回転寿司の持ち帰り」は持ち帰り用として注文しているため8%、「ベーカリーカフェで一部食べる場合」は、持ち帰り用として購入した後に食べているため8%になります。つまり、結果としての『店内飲食』か『持ち帰り』かは関係なく、注文提供購入時のお客の「意思表示」とお店の「認識」で決まることになります。そういう意味では、税率適用の混乱はさほどないかもしれませんが、商品の価格が『店内飲食』と『持ち帰り』で異なるという混乱が生じる可能性は残っています。

  • ふるさと納税が変わります(>_<)

    今年のふるさと納税は5月31日までがお得!?

  • 役員社宅の家賃について

    役員の社宅家賃はどうやって決める!?

  • 一般社員の社宅家賃と給料

    社宅の家賃ってどうやって決めるの??

  • 謹賀新年(‘ω’)

    新年明けましておめでとうございます。 本年もどうぞ宜しくお願い致します。 お陰様で開業して6回目の新年を迎えることができました。 今年もこのブログを通じて、皆様に有益な情報を発信していきたいと思います。 皆様にとりまして、2019年が幸多い年になりますことを祈念致します。 サクセス会計事務所 樋山 博一

  • おかげさまで開業5周年!

    こんにちは(^-^) サクセス会計 税理士の樋山博一です。 本日平成30年12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業5周年を迎えることができました!ありがとうございます!! これからも、皆様のお役に立てる情報を、このブログで発信していきますので、今後ともよろしくお願い致します。 サクセス会計事務所 樋山 博一

  • スマホで確定申告が可能に!?

    来年からスマホで確定申告ができる!?

  • 一定の新聞だけ軽減税率(*_*)

    なぜ新聞が軽減税率??

  • 年末調整が変わります!

    『配偶者控除』と『配偶者特別控除』が変わりました!

  • どこまでが修繕費??

    どこまでが「修繕費」で一括経費??

  • 最低賃金が上がります!

    10月1日から、大阪で時給930円はアウトです!

  • マイカーの通勤手当について

    マイカー通勤の通勤手当はいくらまで非課税??

  • 富士山🗻とひまわり🌻

    こんにちは(^-^) サクセス会計 税理士の樋山博一です。 このお盆休みは、1泊2日で山中湖の方に避暑に行って来ました(^^♪ 「山中湖花の都公園」から臨む『富士山とひまわり』を撮影するつもりでしたが、あいにく富士山は、雲に隠れていて見えませんでした。よ~く見ると、うっすら見えるのですが…(;^_^ 地元の方にお聞きすると、富士山が綺麗に見えるのは、一年のうちの『3分の1』だそうです。特に夏場はなかなか見えず、朝方は見えるかもしれないとのことで期待したのですが、あいにく次の日は大雨で全く見えず…でした(*_*) 「富士サファリパーク」も行ったのですが、バケツをひっくり返したような雨で、車から降りることができず、車内からのみの動物観察になりました。 まあこれもいい思い出ですね。 また違う季節に行って、富士山を見たいと思います! 初めて食べた甲州名物「ほうとう」は、南瓜と豚肉たっぷりの味噌味で、とっても優しくて美味しかったです!!

  • 疑似一物一価???

    疑似一部一価?何じゃそりゃ??

  • 災害損失と税制

    大阪北部地震、西日本豪雨、先日の台風で被災した方々に、心よりお見舞い申し上げます。 災害損失と税制上の優遇措置をまとめてみました。

  • たばこと税金(-。-)y-゜゜゜

    たばこ税は1本あたりいくらでしょうか??

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