令和3年に改正された民法が、令和5年4月1日に施行されます。この法改正においては、隣地との関係を規定する「相隣関係」が改正されています。以下には、民法の相隣関係規定の改正による道路管理への影響について考えてみます。1.民法・相隣関係の改正条文現行の条文と改正条文は以下のとおりである。◯現行施行日:令和4年6月17日※以下には「旧民法」という。(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。◯改正施行日:令和5年4月1日※以下には「改正民法」という。(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その...民法・相隣関係の改正(R5.4.1施行)による道路の維持管理への影響について考えてみた。