メインカテゴリーを選択しなおす
不動産総合アドバイザーの藤本銀河です。 住宅購入の前にぜひチェック頂きたいポイントをブログでご紹介し
本日のランキング詳細
2018/05/18
手付金に対する制限と禁止~藤本銀河
手付の金額の上限は、宅地建物取引業法により、売買代金の額の20%以内とされています(39条1項)。 もし20%を超える手付を受け取った場合、その超えた分は、手付としての効力は持ちません。 ですから、手付を代金に充当するという定めがある場合には、その超えた分は代金の一部として...
「ブログリーダー」を活用して、藤本銀河さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。 画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。