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2018/08/02

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  • 知財訴訟の損害賠償額(限界利益の考え方)

    【知財訴訟の損害賠償額(限界利益の考え方)】 ツイッターの特許判例百選読み合わせ勉強会で、特許法102条の損害賠償の限界利益がテーマだったのですが、簡単にまとめると現時点では以下のようになると思います。 ・特許法102条1項・2項の「利益」について裁判所が取っているのは限界利益説 ・限界利益=売上げー(変動費+個別固定費) ・変動費+個別固定費とは、ざっくりいうと侵害品を製造するのに必要なものかどうかが、切り分けられる経費のこと。 製造原価、運送費あたりは通常入るが、倉庫費用等の賃料、広告宣伝費、人件費等は争いになる。なぜなら、倉庫費用等の賃料、宣伝広告費、人件費は他の製品のためにかかっている…

  • 美顔器の特許侵害事件において、知財高裁が4億円以上の損害賠償請求を認めた事件ー令和2年2月28日判決言渡 平成31年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件

    知財高裁が寄与分という概念を否定した表題の事件。 損害論において、寄与分ではなく、推定覆滅という概念で損害額が減額されるかを判断する旨を判示したものです。 そこで、推定覆滅事由とは何かが問題となるところ、判決では以下のように判示されています。 1)まず、特許発明の特徴部分が製品の一部分にすぎないとしても限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される(事実上の推定)。なお、特許発明の特徴的部分が製品の販売利益に相応に貢献している必要がある。 2)そうだとしても、他に顧客吸引力を発生する部分がある場合には、特許発明の特徴部分が製品の利益の全てに貢献しているとはいえないから、上記1)…

  • 【登録された権利でも無効理由があることがある】

    【登録された権利でも無効理由があることがある】特許権・意匠権・商標権について、無効審判という制度があります。また、侵害訴訟で相手方から権利が無効だから権利行使ができないと主張されることがあります(権利無効の抗弁)。 特許庁で審査をされて登録されているのに、そんなことおかしいじゃないか!!と言われることがありますが、そもそも特許庁が国内国外の全ての文献や技術、デザインを調べることはできないので、完全な調査の上で審査がなされて権利が成立しているわけではないのです。 したがって、特許庁で発見されなかった無効理由があった(新規性や進歩性(創作容易性)等がなかった)ということが判明することはあるわけです…

  • 平成30年(ワ)第27253号 著作権侵害差止等請求事件・・第三者にイラストの作成等を委託した場合にも,その作成経過を確認する等する注意義務が必要とされた事例

    本件において, ・原告は,イラストレーター ・被告らは,いずれも加工食品の製造及び販売等を業とする株式会社であり, 代表取締役等の役員が共通する関連会社 ・補助参加人は,カラーパッケージ等の企画,デザイン,製造,販売等を業と する株式会社です。 被告が依頼した補助参加人によって作成されたイラストが原告の著作権を侵害されたと認められたのですが,注意をすべきは以下のように業者に委託をしたとしても,その作成過程を確認して,著作権侵害が生じていないかを確認すべき義務が,委託する側に求められるとされ,過失が認められた点です。 したがって,イラスト等著作物の創作を依頼する場合には,契約書を支わし,受託者に…

  • 商標法29条・・会社のロゴ等の著作権を有していれば,商標権者に対抗できる

    明けましておめでとうございます。 本年もよろしく御願いいたします。 さて,商標法に以下の規定があります。 (他人の特許権等との関係)第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 出願日よりも前に生じた他人の著作権等と抵触するときは,その抵触する部分について登録商標を使用する…

  • 株式会社日本入試センター 対 株式会社受験ドクター 事件

    控訴人(原告)が被控訴人(被告)に対し, 1 被控訴人(被告)がHPにおいて「SAPIX今週の戦略ポイント Daily Support」等(本件各表示)と表示する行為が,控訴人(原告)の商品等表示である「SAPIX」を使用するものであり,不正競争防止法2条1項1号に規定の不正競争行為であるとして,差止・損害賠償を求めるとともに, 2 予備的に,原告の作成したテスト問題を被告が 不正に使用する行為は一般不法行為を構成するとして,民法709条に基づき, 損害賠償を求めた事件です。 控訴審 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/088175_…

  • 会社にとって秘密にしておかなければならない情報とは何かの棚卸しの重要性

    不正競争防止法では,営業秘密とは,1秘密管理性(アクセス制限等)2非公知性 3有用性が満たされるものをいうと定義されています(不正競争防止法2条6項)。 会社にとって他に漏れたら営業上大きな損失を被ることになるであろう情報は,例えばメーカーであれば市場における優位性を保つための技術情報であったりするでしょうし,その他商社等であれば顧客情報リスト等であるかもしれません。 これらの情報が退職者や取引先に漏れ,流用等されると,会社は大きな損失を被ります。 しかしながら,中小企業等では,そもそも何が会社にとって秘密にしておくべき情報なのかという棚卸しさえできていないということが殆どです。 主要製品の市…

  • プロジェクト開始前に弁護士と相談することの必要性

    先日顧問先から連絡があり,私が1年ほど前に新たなプロジェクトが開始する前に契約書等の作成・チェックと,関係者との交渉を行った案件について,結局のところプロジェクト自体が頓挫してしまったのだけれども,私が作った覚書のお陰で,投入した資金が実質的に返金されたという知らせがありました。 新たなプロジェクトは,関係者が多く,ソフトウエア開発等も絡み,クライアントの立場と権利をどのように確保するか等について色々と打ち合わせをし,関係者とも交渉の上で,一応スタートを切ったものでした。 プロジェクトが頓挫したこと自体は残念ですが,プロジェクト自体がクライアントにとっては経験のない種類のもので,商流に絡んでい…

  • 特許権移転登録手続等請求事件 (セリックス対アサクラインターナショナル)

    被告が製品開発を依頼し,原告が発明をした製品について,被告の冒認出願であることがみとめられ,被告が取得した特許権の原告への移転請求が認められた事件です(争点1)。 争点2として,弁護士費用等のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否がありますが,これについては棄却されています。 平成 29年 (ワ) 10038号 特許権移転登録手続等請求事件 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/088107_hanrei.pdf 原告が発明をしたきっかけは,被告による「このような製品はできないか」という問いかけであったのですが,具体的な課題を…

  • 浜松市(10月19日18時半)・静岡市(10月26日18時半)・週末パテントセミナー

    浜松市(10月19日18時半)・静岡市(10月26日18時半)にて,日本弁理士会東海支部主催の週末パテントセミナーの講師を務めます。 https://shizuoka-ipc.gr.jp/member/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/2018shuumatsupatent.pdf 今年で4回目となります。 今年は判例を取り上げてほしいという静岡県委員会の委員長からのご希望があり, ・まず最高裁の判例から ・・シートカッター事件(訂正の再抗弁) ・・マキサカルシトール 事件(均等論) ・・エマックス事件(商標法47条の除斥期間等) ・・プロダクトバイプロセス…

  • 主にクリエーターの方へ・・「著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本」のすすめ

    最近出版された本です。 「著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本」 https://www.amazon.co.jp/著作権トラブル解決のバイブル-クリエイターのための権利の本-大串-肇/dp/4862464149 私はクリエーター支援も自分の仕事の主軸にしたいと考えていますが,これはすごくよい本です。クリエーターの方は必読だと思います。企業法務部の方や,著作権等にあまり詳しくない弁護士等にもおすすめです。 私が特によいと思った点は, ・黄色で印が付いている部分をざっと読むだけでも全体像がわかること ・クリエーターが,他人の権利を侵害することが信用失墜となること等について,…

  • イラストレーターがイラストをネットで転載されたことについて,損害賠償30万円が認められた事件

    イラストレーターがイラストをネットで転載されたことについて,損害賠償30万円が認められた事件です。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/088021_hanrei.pdf イラストレーターが自分のイラストを複製・公衆送信された場合に権利主張をすることが重要であることを改めて確認する上で重要かと思います。 原告はカラーイラスト1点の使用料相当額年間10万円を主張し,使用料相当額合計90万円及び弁護士費用9万円を請求していました。 裁判所が認めたのは,30万円でした。 理由は,イラストレータが出版社等から受けていたイラストの値段に加えて,…

  • 契約書のチェック時には理由を付ける

    ケースバイケースですが,私は契約書のチェックを頼まれた場合,変更の提案理由がわかる文書を作成することが多いです。 例えば契約書の変更案の文書と,その理由をまとめた文書(「変更願」等というタイトルを付けて,クライアント名で相手方に文書が送ることができるようにまとめることが多いです)を別々に作ります。 契約書のレビューをしていると,相手方の担当者が,契約書をただワードの変更履歴付で変更した案を送りつけている場合も多いのですが,これではどうして変更案が提案されているのか理由がわかりません。 契約書は言葉である以上,曖昧な部分も含んでおり,後々解釈が必要になる場合もありますから,その場合にも理由書は当…

  • フリーランスのイラストレーターの法律問題(6)・・著作権と意匠権・商標権の関係

    (相談) 1 依頼者に依頼されて創作したキャラクターやマーク等を発表して商品化等していました。 依頼者は,私から著作権の譲渡を受けていました。 ところが,他者が,依頼者の商品を見て,依頼者が使用している商品・役務と同一・類似の範囲で商標出願をし,登録してしまいました。 依頼者や私は何もできないのでしょうか。 2 依頼者に依頼されてキャラクターやマーク等をデザインをしていました。依頼者とは秘密保持契約を締結していました。 著作権を依頼者に譲渡していません。 ところが,依頼者が勝手に著作物の公開前に意匠登録出願をし,登録を受けてしまいました。私は著作権を持っていると思いますが,何もできないのでしょ…

  • JAL 対 南急事件・・商標権侵害・不正競争防止法2条1項1号の判断をせずに不正競争防止法2条1項2号のみを判断し、差止を認めた事例

    JALの鳥のマークが似ていて、文字は「JAL」ではなく「南急」となっていたという標章について、JALが訴えた事件です。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/088015_hanrei.pdf 気になる点は以下の点です。 1 商標権侵害,不正競争防止法2条1項1号違反も主張されていましたが,裁判所は不正競争防止法2条1項2号のみを判断した 2 差止のみみとめられており,損害賠償請求はされていない点 第1の点について裁判所は以下のように判示しています。 ・・・・・・・・・ 不競法 2条1項1号の不正競争においては,混同が発生する可能性があ…

  • 任天堂マリカー事件(マリカー社(旧商号)の商標の登録は維持されたが,不正競争防止法違反では任天堂が勝訴した事件)

    任天堂が旧商号マリオカートに対して提起していた不正競争防止法違反事件について東京地裁にて勝訴したことを発表しました。 www.nintendo.co.jp 本件について, ・マリカーという商標が被告によって一昨年特許庁にて商標登録され, ・任天堂が商標法4条1項15号(他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)及び4条1項19号(他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするも…

  • 特許侵害事件(横山基礎工事vs高知丸高)・・均等論・時機に後れた攻撃防御

    本件は特許侵害事件です。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/088005_hanrei.pdf 私が注目すべきと考える点は, 1 均等論について第1要件だけではなく第2要件または第3要件をあわせて判断している点 2 均等論の第1要件の本質的部分の判断と進歩性の判断との関係 3 時機に後れた攻撃防御により新規性欠如の主張が却下されている点 です。 【第1の点】 まず,第1の点については,以下のようにマキサカルシトール最高裁判決が引用されています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ すなわち,特許発明の実質的価値は,その技術分野における…

  • グリー対スーパーセルオーワイ特許侵害事件・・出願経過(意見書)を斟酌して「ゲーム空間の全体」の意義を解釈し,非侵害と認定した事例

    最近ゲーム業界は,著作権侵害で争った釣りゲーム事件の影響か,著作権ではなく特許侵害で争う事件が多くなっているといわています。 tokkyo.hanrei.jp 本件で注目したいのは,ゲーム特有の問題ではなく,以下のように「ゲーム空間の全体」という構成の意義を出願経過(意見書)を斟酌して「ゲーム空間の全体」の意義を解釈し,非侵害と認定した点です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ これに対し,原告は,構成要件1C及び2Dにおける「ゲーム空間の全体」 とは文字通りゲーム空間全体を意味するのであってゲーム空間のうちどの部 分を選択するかの決定権をプレイヤが有していることを必須の構成要素とは 5 す…

  • ザ・リラクス 対ザラ・ジャパン事件・・ファッションのデッドコピー(不正競争防止法2条1項3号)が認められたが,損害額について,商品の価格差等を考慮して「原告が販売することができないとする事情」を認めた事例

    ファッションのデッドコピーについて不正競争防止法2条1項3号で差止・損害賠償を請求する事例は最近結構ありますが,これもそうです。 etc.hanrei.jp ファッションはライフサイクルが短いので,意匠等で登録するコストをかける程のものではなく,不正競争防止法2条1項3号による日本国内での発売3年以内という期限付のデッドコピー規制が適しているといえると思います。 特徴的なのは,不正競争防止法19条5号ロの適用除外について ・ザラ・ジャパンが輸入業者であったため,「他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者」であると認定された点。 ・しかしながら,デッドコピー品であることを知らないことにつき重…

  • 著作権法30条の4はフェアユースなのか

    文化庁の資料には改正著作権法30条の4について以下のように記載されています(なお施行は来年からです)。 【条文の骨子】 包括的に規定 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物 に表現された思想又は感情の享受を目的としない 場合には、その必要と認められる限度において、 いずれの方法によるかを問わず、利用することが できる。 利用方法は限定せず ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は この限りでない。 1 著作物利用に係る技術開発・実用化の試験 2 情報解析3 1・2のほか、人の知覚による認識を伴わない 利用 いやーわかりにくいですね。 かねてから議論されてきたフェアユースについて規定したも…

  • ブログの記事が日本語の勉強になる

    オーストラリアにいらっしゃる依頼者から,私のブログは日本語の勉強になる,と仰って頂きました。 簡潔な文章でわかりやすいからということだそうです。 うれしかったので,記録に残しておきます。 これからも簡潔でわかりやすい文章を心がけたいと思います。

  • 交通事故にあったら早めに弁護士に相談してください。

    知的財産権や企業法務の他に,交通事故等のご相談も受けています。 過失割合の分析やカルテや診断書の分析には理系の素質が役に立つと感じています。 先日弁護士特約を使ってご相談にみえた方から, 「もう少し早く相談に来ればよかったんだけど・・・・」 と言われました。 治療が終了する時点で,痛み等が残っている場合は,医師に後遺障害診断書を書いてもらい,後遺障害の等級認定が受けられるかどうか申請を行うことが考えられます。 構造的な異常がレントゲン等で確認できない場合でも,後遺障害診断書の書き方や,症状及びそれによって普段困っていること等をまとめた陳述書を付ける等の方法により,通院頻度が高く,それなりに長い…

  • 契約書はビジネスモデルを反映させる。

    契約書のチェックや作成を依頼された際には,実際に行うビジネスがどのようなものか詳細にお聞きします。 その上で契約の内容がビジネスモデルを反映しているかどうか考えながら,依頼者ができるだけ有利な契約を締結できるように修正をしたり,条項を作成したりします。 契約書で驚いたのは,実際のビジネスモデルと関係のない内容が盛り込まれ,これに対して対価を支払うことになっていたり,知的財産権利者側の使用に大幅な制限がかかっていたりした例です。 このようなことが本当にあるのです。 BtoBの契約書の場合は,裁判所でも文言どおりに当事者が内容を理解して合意したとされることが多く,契約の際にそんな内容だとは知らなか…

  • 商標登録は重要です。

    商標登録についての相談で深刻なものに遭遇することがあります。 1件は数年使用してきた標章について,商標権者から警告書が来たというものです。 自分が使用してきた標章について商標登録出願はしていませんし,使用する前に特許情報プラットフォーム|J-PlatPatで他の人が商標登録をしていることも調べていませんでした。 数年使用してきて,ブランドが育ち,検索ワードとしても使用される頻度が高くなってきた頃に来た警告書です。 相談者の標章は商標登録出願の後から使用が開始されていました。 この場合,使用してきたというだけでは対抗する手段がありませんので,変更せざるを得ません。できるだけ類似と判断されないよう…

  • 相手方から示された契約書で注意をすべきところ

    相手方から示された契約書で特に注意をすべきところは,片方だけ(自分だけ)義務を負っているところです。 双方が義務を負う場面で,相手方から示された契約書で,それ程無茶な条件が記載されていることはそれ程ないと思われるからです。 他方,片方のみ義務を負うことになっている場合については要注意です。 特にいわゆる特許等知的財産その他第三者の権利を侵害しない旨の保証条項や,第三者と問題が起こった場合に自分だけでその紛争処理を行うことになっていたり,相手方が損害賠償請求された場合に弁護士費用も含めて全て自分が負担することになっているような場合があります。 知的財産権に関する損害賠償請求ではいわゆる限定利益説…

  • クラウドファンディングとアマゾン

    クラウドファンディングで資金を集めてアマゾンで売る! こんなビジネスモデルがうまく行ったという話を聞きました。 クラウドファンディングをやると検索上位に結果が残るので,ここからアマゾン等で販売する商品の宣伝になるというのです。 面白いですねー。 もちろんうまくいったのは商品がよいからだと思いますが,個人発明家の方等自分のアイディアを試してみたい方は参考になるビジネスモデルだと思いました。

  • フリーランスのイラストレーターの法律問題(5)・・使用許諾と著作権譲渡の違い

    先日,知り合いのイラストレーターに取引先との契約書を見せてもらいました。 ・一つは使用許諾契約書と記載されており,取引先はイラストレーターからイラストの使用を許諾される立場であり,取引先がイラストを使用できる範囲が明記されています。 ・一つは委託業務契約書と記載されており,イラストレーターが取引先に著作権を譲渡すること(著作権法27条・28条を含む)と記載され,イラストレーターが著作者人格権を行使しないという条項が入っていました。 同じイラストの仕事でも,上記の二つはイラストレーターの権利が大きく異なります。 前者はイラストレーターに著作権が残り,また著作者人格権も行使できますので,例えば取引…

  • フリーランスのイラストレーターの法律問題(4)何度も描き直しをさせられてイラストが完成しない。

    何度も描き直しをさせられてイラストが完成しない。 イラストは請負契約にあたる可能性が高いので,完成しないと請負代金を払ってもらえないということになります。 そうすると,何回も書き直しをさせられて,いつまでも完成しないと対価がもらえないということになりかねません。 民法は契約自由の原則があるので,公序良俗に反する等の事由がなければ比較的自由に当事者間で取引の仕方を決めておくことができます。 これは結構重要です。 関係性が良好なうちに取引方法をきちんと決めておくのです。 例えば ・打ち合わせ毎に日当が発生するように決めておく ・打ち合わせ回数の上限を決めておき,それを超えた場合には打ち合わせ1回毎…

  • 知的財産権の権利行使の相手方を誰にすべきか

    例えば自社の特許権に関する商品を製造している企業が他の企業にその商品を販売し,当該企業がコンシューマーに販売しているとします。 そうすると,実施をしているのは製造・販売している企業と,それを買っている企業ということになります。 ライバルである製造・販売している企業に大きなダメージを与えたいということであれば,買っている企業に警告書を送りたいと思うこともあると思います。 しかしながら,不正競争防止法2条1項15号は 「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」 を規制しています。 特許権の侵害にあたるかは,最終的には裁判所の判断ということになりますので,後に侵…

  • 弁護士と親密に付き合うことのメリット

    弁護士と顧問契約をすると、メールや電話で気軽に相談ができるし、企業の様子を日頃から観察してもらえるので、何か起こったときや起こる前兆があったときに適切に対処してもらえるというメリットがあります。 最近中小企業の代表者等と話していて思うのは、そもそも法律問題かどうかわからないことについてでも、弁護士に話して、論理的に整理をするだけで、問題が解決することがあるということです。 弁護士は法律について知っているだけではなく、物事を論理的に整理をするという訓練も受けているからです。 顧問契約をして弁護士と日頃からよく話をするようにしておくと、問題の整理が簡単にできるようになり、業務の効率化にも資するので…

  • 知財事件で弁理士・弁護士について思うこと

    特許・意匠・商標・不正競争防止法・著作権法等の知財事件をやっていると、弁理士と協同して代理をしたり、相手方が弁護士であったり弁理士であったりします。 最近思うのは 弁理士の良いところは ・特許明細書や仕様書等の論点となり得る箇所の指摘が的確である という点です。 私が今一緒に仕事をしている弁理士は,明細書や仕様書等の技術的な点を本当によく見ていて,指摘箇所が適切で本当に助かります。 相手方が弁理士の事件も,指摘箇所の筋はよいなあと思うことが多いです。 弁理士の苦手なんだろうなと思うところは、 ・上述のような指摘箇所からどのように論理的に思考すると結論に結びつくのかの説明が希薄なので,ここは行間…

  • 知財事件で弁理士・弁護士について思うこと

    特許・意匠・商標・不正競争防止法・著作権法等の知財事件をやっていると、弁理士と協同して代理をしたり、相手方が弁護士であったり弁理士であったりします。 最近思うのは 弁理士の良いところは ・特許明細書や仕様書等の論点となり得る箇所の指摘が的確である という点です。 私が今一緒に仕事をしている弁理士は,明細書や仕様書等の技術的な点を本当によく見ていて,指摘箇所が適切で本当に助かります。 相手方が弁理士の事件も,指摘箇所の筋はよいなあと思うことが多いです。 弁理士の苦手なんだろうなと思うところは、 ・上述のような指摘箇所からどのように論理的に思考すると結論に結びつくのかの説明が希薄なので,ここは行間…

  • 複数の法律での保護を考えることの重要性

    【技術】 技術的なものであれば,特許権の登録の可能性を考えるのが通常だと思います。しかしながら,結局物を解析してもわからないものであったり,製造方法の発明等の場合は,特許出願をして公開してしまうよりも,ノウハウとして秘密にしておいた方がよいということもあり得るのです。そうすると不正競争防止法の営業秘密の問題になりますので,秘密管理性・非公知性・有用性を満たすよう,アクセス制限等をして管理をする等の対応が必要となってきます。 また万が一他業者から特許権侵害を主張された場合に対応できるよう,先使用権が主張できるだけの記録を取っておくことも有用となります。 【物の形】 デザインであれば意匠権の登録の…

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