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未払い賃金・残業代請求等について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
賃金・割増賃金(残業代・休日手当・深夜手当)の未払いは違法です。これら未払いの残業代等は使用者に対して支払いを請求できます。場合によっては,退職金・賞与・ボーナスなどを請求できることもあります。これら,未払い賃金・残業代等の請求について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が詳しくご説明いたします。
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2013/11/20
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