山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。6令和3年(ワ)第71号債務不存在確認請求事件(本訴)令和3年(ワ)第238号損害賠償等請求反訴事件(反訴)判決文甲府地方裁判所民事部裁判長裁判官新田和憲裁判官八槇朋博裁判官嶋村弥寿(2)平成9年契約及び平成29年契約の年額賃料は、いずれも不動産鑑定に反した算出金額である。ア、富士急行「原告」の主張判決文14頁本件各不動産は、別荘敷等と一体として建物使用目的を有する賃貸借契約であるものといえ、借地法の適用がある事に疑いの余地はない。したがって、本件各不動産の賃料額の算定につき、仮に借地法の適用の有無が問題になるとしても、本件各不動産の賃料額の算定に当たって素地価格前提として賃料額を算定することは、なんら問題が無いというべきである。以上によれば、平成9...富士急行山梨県県有地裁判6