■特許法(#2)
■実施時期:3/1~3/7■2011年度弁理士試験まで、あと443日(ここに勉強した内容を記載する)・発明の定義(特2条)・産業上利用することができる発明(特29条)に該当しない発明・特許を受けることができない発明(特32条)・発明の新規性(特29条1項1号ないし3号に該当しない)・発明の進歩性(特29条2項)---Panasonic「3DVIErA」の調査レビューを公開中■弁理屋の家電レビューhttp://benriyalab.blog.so-net.ne.jp/2010-03-07■特許法(#2)
2010/03/07 08:50